EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
2023年3月23日に公表された英国の2023年財政(No.2)法案には、英国において経済協力開発機構(OECD)のグローバル税源浸食防止(GloBE)の第2の柱ルールを施行するための法律が含まれています。
この法律は、GloBE計算および所得合算ルール(IIR)を含む多国籍トップアップ税(MTUT)と、MTUT計算ルールを組み入れ、適格国内ミニマムトップアップ税を意図した国内トップアップ税(DTUT)を対象としています。MTUTとDTUTはどちらも、2023年12月31日以降に開始する会計期間から大規模な多国籍企業に適用されます。
この法律は、英国が2022年7月20日に公表した法案に基づいており、2023年2月2日に公表されたOECDの運用指針1を反映することを目的とした、いくつかの主要な進展を提供しています。以下にいくつかの重要な進展を要約しました。
2026年12月31日以前に開始し、2028年6月30日以前に終了する会計期間に暫定的なセーフハーバーを適用する選択が含まれています。これは、2022年12月20日に公表されたOECDの指針に定められた国別報告書(CbCR)に基づく暫定セーフハーバールール2を反映することを目的としています。
グループの構成事業体のうちの1つがMTUTを英国歳入関税庁(HMRC)に報告します。グループの最終的な親事業体が当初の申告事業体となりますが、グループはこれらの責任を果たすために他の構成事業体を指定できます。DTUTは、英国に所在し対象となる事業体に対して課税されます。
GloBE情報申告書はグループによって提出され、MTUTとDTUTの両方が毎年支払われ、報告されます。
英国の法律の公表は、英国における第2の柱GloBEルールの導入に向けた重要な一歩を表しています。この導入は他の国・地域でも進められており、グループは、第2の柱GloBEルールが全体的な税金費用の総額に与える影響の見込みと、第2の柱GloBEルールの義務を順守するために必要とされる作業の両方をより詳細に評価することができるようになりました。
巻末注
Ernst & Young Tax Co. (Japan), UK Tax Desk, Tokyo
Richard Johnston アソシエートパートナー
Rebecca McKavanagh シニアマネージャー
Ernst & Young LLP (United Kingdom), London
Jo Stobbs パートナー
工藤 保浩 シニアマネージャー
小林 仁紀 シニアマネージャー
※所属・役職は記事公開当時のものです
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