英国、第2の柱の登録手続き


英国税務当局(HMRC)は、第2の柱の追加課税の対象となるグループの登録手続きの詳細を公開し、第2の柱の追加税を登録・報告するオンラインサービスを開始しました。

英国に関して追加課税が発生すると予想されない場合でも、英国に拠点を有する第2の柱のルールの対象となる全てのグループは登録が必要です。以下の場合、登録が必要となります:

  • 英国に少なくとも1つの事業体がある場合
  • 過去4会計期間のうち2会計期間においてグループの連結年間収入高が7億5,000万ユーロ以上である場合

多くの多国籍グループは、2025年半ば以降まで登録の必要はありません(下記参照)。一般的には、グループの登録に必要な詳細や登録要件が変更される可能性を鑑み、登録をあまり早く行うことを推奨していません。しかし、ベルギーの登録締切日が大幅に早まっており(当初2024年7月13日であったものの、多くのケースにおいて2024年9月16日まで延長されました)、英国の登録要件を考慮し早期の登録を検討しているグループが多いことを承知しています。

下記のとおり、必要な手続きと情報の概要を記載しました。EY英国デスクでは、各グループの義務を理解するのを支援し、登録手続きを行う際のサポートも提供可能です。
 

英国第2の柱の登録内容

グループは、2023年12月31日以降に開始した、ルールの対象となる最初の会計期間の終了後6カ月以内にHMRCに登録する必要があります。12月決算の場合は2025年6月30日まで、3月決算の場合は2025年9月30日までに登録が必要となります。

登録はオンラインサービスを通じて行われ、グループの申告メンバーが行う必要があります。申告メンバーは、グループの全メンバーを代表して登録する必要があります。申告メンバーは初期的な設定(default)では最終親会社(UPE)になりますが、UPEは他のグループ事業体を申告メンバーとして指名することができます。HMRCは登録時にこの指名の証明を求めることはありませんが、コンプライアンスチェックの際に求めることがあります。申告メンバーは英国居住者である必要はありませんが、申告メンバーが英国居住者でない場合、HMRCはGlobe Information Return(GIR)を自動的に交換することはできません。

登録するには、申告メンバーはHMRCに以下の情報を提供する必要があります:

  • UPEの名称と登録住所
  • 申告メンバーの名称と登録住所(UPEでない場合)
  • これらのいずれかが英国法人または有限責任事業組合(LLP)である場合、会社登録番号(CRN)と納税者固有参照番号(UTR)も提供する必要があります
  • 登録されるグループが英国のみに所在する事業体を有するか、英国およびその他の法域に所在する事業体を有するか
  • グループの会計期間の開始日と終了日
  • グループ内の1~2名の個人またはチームの連絡先の詳細と希望
  • グループの連絡先住所

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
 

お問い合わせ先

Ernst & Young Tax Co. (Japan), UK Tax Desk, Tokyo

Richard Johnston アソシエートパートナー
Rebecca McKavanagh シニアマネージャー
工藤 保浩 シニアマネージャー

※所属・役職は記事公開当時のものです