香港、裁判所はセクション61Aの租税回避防止規定に基づき、マネジメントフィーの損金算入を否認

第一審裁判所(以下、「CFI」)は、ある商社(以下、「本件納税者」)が行った取引の唯一又は主たる目的が、内国歳入法(以下、「IRO」)のセクション61Aに基づく租税上の便益を得ることであったという、税務上訴委員会(以下、「BOR」)の決定を支持しました。

取引には、本件納税者が従来中国本土の工場に発注していた生産工程の管理を、香港域外のグループ会社に委託することが含まれていました。本件納税者が当該域外会社に支払ったマネジメントフィーについては、IROのセクション16に基づいて損金算入可能であると判断されていたものの、結果的には損金不算入となりました。

本号では、BORとCFIが、本件の事実関係に対してセクション61Aの規定の適用を検討する際、関連する問題についてどのように検討を行ったのかを説明します。

セクション61Aの適用の可能性についてご質問がございましたら、ご担当の税務専門家にご相談ください。


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