中国、増値税(VAT)法を正式に制定、新たな税務ガバナンスの時代を迎える

  • 中国では、増値税法が制定され、2026年1月1日から施行される予定である。
  • 今後策定される実施規則や関連規則は、この画期的な法律を現実の運用に移す上で極めて重要となる。
  • 企業はこれらの動向に注目し、新しい枠組みの下で調整が必要となる可能性がある領域を特定するために、現在のVATプロセスを積極的に見直すことを検討すべきである。

中国の増値税(付加価値税、VAT)法は2024年12月25日に可決され、2026年1月1日から施行される予定です。この法律では、現行の3段階の税率体系(13%、9%、6%)を維持しながら、大幅な政策変更と国際的な整合性の改善が打ち出されています。


背景

中国のVAT制度は、1994年に増値税暫定条例が施行されたことで導入され、それ以来、大幅な変革を遂げてきました。過去30年にわたり、いくつかの画期的な改革が現在の制度を形作ってきました。2009年に消費ベースのモデルに移行し、2012年から段階的に各種サービス分野で増値税改革試験を展開し、最終的に2016年に全面的な実施を達成しました。2017年には税率の簡素化により制度がさらに合理化され、2018年と2019年にはさらなる改革により制度が強化されました。VAT法の施行は、中国最大の税目としてVATの成長と定着を象徴するだけでなく、経済成長の促進と税制の最適化におけるその重要な役割を反映しています。2023年には、VATによる税収は中国の総税収の約38%を占め、同国の税制における中心的な位置づけを示しています。


3段階の税率体系の継続

中国のVAT法は、既存の税制の枠組みと現行の3段階の税率体系をほぼ維持しており、次のようになっています。

  • 一般的な商品の販売および輸入には13%
  • 運輸、郵便、電気通信、水道、ガス、書籍出版などのサービスには9%
  • 主に近代的なサービスには6%

また、この法律では、特定の状況における既存の3%の簡易課税方式も継続する一方、海洋石油・ガス採掘プロジェクトなどの分野に対する特別な規制措置も維持しています。


既存のVAT制度の改善

中国のVAT法は、VATの国際的なベストプラクティスと中国の経済状況のバランスをうまく取っており、このセクションで説明されているように、いくつかの注目すべき改善をもたらしています。

より明確な法的枠組み

VAT法は、VATの適用範囲、税率、税制優遇措置を明確に定義することで、より明確な内容となっています。さらに、この法律は「課税取引」、対象となる商品、無形資産および不動産に関するサービスに対する包括的なアプローチを統合しています。

同法第3条では、VATの基本的な適用範囲を定めており、「中華人民共和国内(以下、「国内」)で商品、サービス、無形資産、不動産を販売する(以下、課税取引)法人および個人(個人事業主を含む)、または商品を輸入する者は、VAT納税義務者となり、同法の規定に従ってVATを納付しなければならない」と述べています。

クロスボーダー取引と消費地原則

国際的なVAT規則との整合化に向けた一歩として、中国のVAT法は「消費地」原則を強化し、取引の発生地と税務管轄地を一致させることで、クロスボーダー取引に関する規則を改善しました。

同法第4条では、国内課税取引を判定するための包括的な基準を規定しており、次のように述べています。

中国で発生する課税取引とは、以下を指します。

  1. 商品の販売については、商品の原産地または所在地が中国国内であること
  2. 不動産の販売または賃貸、天然資源利用権の譲渡については、不動産もしくは天然資源が中国国内に所在すること
  3. 金融商品については、当該金融商品が中国で発行されたものであるか、または販売者が国内の法人もしくは個人であること
  4. その他のサービスまたは無形資産の販売については、本条の第2項および第3項を除き、当該サービスまたは無形資産が中国で消費されるか、販売者が国内の法人または個人であること

具体的な変更点は以下の通りです。

  • 取引の範囲に関する明確化。新法では、「不動産の販売または賃貸、天然資源の権利の譲渡、金融商品の販売を除き、サービスおよび無形資産の消費は国内で行われるか、販売者が国内の法人または個人である」ことを明確に規定している。これは、サービスおよび無形資産が関わる取引については、「国内消費」が主な基準となり、営業税時代の「国内で提供された課税対象サービス」や「国内に所在する販売者または購入者」といった従来の基準に代わることを意味する。
  • 金融商品取引に関する新たな規定。金融商品取引の場所を決定する基準として、発行場所または販売者の所在地が用いられるようになる。

売上高の定義の最適化

中国のVAT法では、課税売上高の定義がさらに明確化され、非金銭的な経済的利益も含まれるようになりました。第17条では、包括的な定義を規定しており、「売上高とは、納税者が課税取引から受け取る対価の総額を指し、全ての金銭的および非金銭的な経済的利益を含む。ただし、一般課税方式に基づいて計算されるアウトプットVATおよび簡易課税方式に基づいて計算される納税額は除く」と述べています。

また、同法第19条では、「非金銭的取引については、納税者は市場価格に基づいて売上高を確定するものとする」と規定しています。これにより、非金銭的な対価を含む取引に市場価格を使用することが認められ、国際基準に整合することになります。

さらに、VAT法第20条では、売上額が正当な理由なく著しく低いまたは高い場合、税務当局は中国の徴税管理法および関連する行政規則に従って売上額を査定できると規定しています。現行の規制と比較して、この租税回避防止規定は、正当な理由なく売上額が著しく高い場合を含むように拡大されています。

インプットVAT控除の調整

中国のVAT法は、「購入した貸付サービス」の控除を禁止していた36号通達の制限条項を撤廃しました。この調整により、金融サービスセクターにおけるVAT控除チェーンを改善するための、後続の補足文書が整備される機会が生まれました。

もう1つの変更点は、飲食サービス、住民向け日常サービス、娯楽サービスに影響するもので、「直接消費に用いられる購入」に対する制限が追加されたことです。つまり、企業が課税対象となる事業目的または再販のために飲食サービス、住民向け日常サービス、娯楽サービスを購入する取引は、この制限の対象とはなりません。ただし、企業は、そのような経費の目的を証明する関連書類を保管する必要があります。

控除対象外のインプットVAT項目の更新された範囲は、第22条に以下の通り記載されています。

  1. 簡易課税方式で課税される項目に対応するインプットVAT
  2. 免税項目に対応するインプットVAT
  3. 非正常損失項目に対応するインプットVAT
  4. 集団福利厚生または個人消費のために購入される商品、サービス、無形資産、不動産に対応するインプットVAT
  5. 直接消費される飲食サービス、住民向け日常サービスと娯楽サービスに対応するインプットVAT
  6. 国務院が規定するその他のインプットVAT

超過インプットVATクレジット還付制度(繰越・還付制度)

中国のVAT法は、超過インプットVATクレジット還付制度を初めて法定レベルに引き上げ、特定の業界を対象とした政策ではなく、普遍的な権利として確立しました。新しい枠組みの下では、納税者は超過クレジットを繰り越すか、還付を申請するかを選択することができます。詳細な要件は、実施規則で発表される予定です。この法的基盤は、政策の安定性と企業のキャッシュフロー管理の両方を強化するのに役立つと考えられます。


主要な政策ポイントと潜在的な影響

VAT法のいくつかの主な規定は、このセクションで強調されているように、企業や納税者にとって大きな影響を及ぼす可能性があります。

混合販売と複合販売

「混合販売」(すなわち、単一の課税取引に複数の税率や徴収率が関わる場合)と「複合販売」(すなわち、納税者が異なる税率で複数の課税取引を行う場合)の区別は、VATの算定において極めて重要です。新法は、こうした状況に歓迎すべき明確性をもたらします。特に、異なる税率が関わる混合販売を扱う場合にはその傾向が顕著です。

みなし課税取引に関する簡素化された規則

この法律では、「みなし課税取引」に関する規則が簡素化され、次の3つの基本的なケースに限定されています。(1)集団福利厚生または個人消費のために使用される商品、(2)納税者による無償での商品の譲渡(すなわち贈与)、(3)納税者による無償での無形資産、不動産、金融商品の譲渡。

注目すべきは、中国のVAT法は、現行の規制とは異なるアプローチを取っており、委託販売、異なる省や都市にある支店間の譲渡、現物出資、株主への分配、無償サービス提供など、以前は含まれていたいくつかのケースをみなし課税取引から除外しています。

非課税収入

VAT法では、賃金、行政手数料、政府基金、利息収入など、非課税収入となるものを明確に定義し、以前の規則にあった特定の免除項目を削除することで、企業の納税義務をさらに明確化しています。

非課税取引に関する詳細で明確な基準は、同法第6条に以下のように規定されています。

  1. 従業員が雇用主に対して、給与または賃金と引き換えにサービスを提供する
  2. 行政手数料や政府基金が徴収される
  3. 法律に従って徴用または収用に対する補償が得られる
  4. 預金から得られる利息収入


今後の展望

中国のVAT法は包括的な枠組みを定めていますが、その実務的な実施には、その後の規則を通じての詳細な指針が必要となります。企業が2026年1月1日の施行日に向けて準備を進める中、現在は重要な移行期と実施段階に注目が集まっています。この画期的な法律を現実の運用に移すには、詳細な実施規則と関連規則の策定が極めて重要となります。今後発表されるこれらの指針は、企業のコンプライアンス戦略と業務上の意思決定に大きな影響を与えるでしょう。企業はこれらの動向に注目し、新しい枠組みの下で調整が必要となる可能性がある領域を特定するために、現在のVATプロセスを積極的に見直すことを検討すべきです。


お問い合わせ先

EY税理士法人

大平 洋一 パートナー
岡田 力 パートナー
古市 泰之 シニアマネージャー

※所属・役職は記事公開当時のものです