EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
立法会・法案審議委員会による法案修正1(以下、「CSA」)により、以下の(vii)を除き、当該法案2への主な懸念意見について、以下の通り対応します。
(i)一般的租税回避防止規定(GAAR)としての主要目的テスト(MPT)は、その適用には追加的なセーフガードを設け、内国歳入法(以下、「IRO」)のセクション61Aの唯一または主要な目的テストに変更されます。
(ii)一定の状況における税務調査の期限については実質無期限でしたが、法案修正により、脱税事案以外の場合は8年、脱税事案の場合は12年となります。
(iii)IROのセクション70Aにおける誤りや脱漏、またはセクション79に基づくその他の状況により、過大に納付されたトップアップ税の還付に係る査定の再開期限が8年に延長されることとなります。
(iv)GMT/HKMTTの対象事業体、またはそのサービス・プロバイダーの責任者である取締役・役員の税務申告義務違反に関する個人責任を定めた規定を削除することとします。
(v)GMT/HKMTTに関する保存すべき業務記録が12年から9年に短縮されます。
(vi)グループ会社間のトップアップ課税の還付に対する課税中立効果が、全ての種類のトップアップ課税にまで拡大され、所得合算ルールに基づいて支払われた税金も還付の対象となります。
(vii)HKMTT対象事業体は、HKMTTの現地会計基準ルールに従って財務諸表を作成している場合、当該現地会計基準に基づく財務諸表をもとに事業所得税申告を行うことが法的に義務付けられます。
(viii)香港では、配当金などの同一の所得が香港でも課税対象となる場合、海外で支払われた適格国内ミニマム・トップアップ税(以下、「QDMTT」)について、一般的に税額控除が認められています。また、納付したQDMTTは適格類似税として扱われますが、国外源泉所得非課税制度の下で「課税対象」条件における適用税率の算定には含まれません。
(ix)対象多国籍企業(MNE)グループは、2025/26年度より事業所得税申告の電子申告が義務付けられます。
法案の修正または本稿の説明に関してご質問がございましたら、ご担当の税務専門家にご相談ください。
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巻末注
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