香港、IRDへの課税所得申告の遅延に対する罰則事例を公表


  • 取締役や株主が海外に居住していること、または財務・会計に関する知識や経験が不十分であることは、一般的にはこのような不履行の合理的な説明とは認められないものの、事案の具体的状況によっては、善意で専門家の助言に依拠していたことは弁解として認められる可能性はある
  • 本件において残された課題は、納税者が当初、その所得を非課税の国外源泉所得と判断した根拠(その主張は後に取り下げられたものの)を示す証拠を提示できていた場合、税務上訴委員会が異なる判断を下す可能性があったかどうかである

所得が海外源泉であるということを理由に、内国歳入局長官(以下、「CIR」)への通知を行う必要がないと考える場合、税務専門家のアドバイスを受けるべきです。


※全文は下記PDFからご覧ください。

    本ニュースレターをダウンロード