EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
2025年10月14日付で、英国Home Officeより「UK Immigration Update – Statement of Changes(移民規則の改正にかかる声明)」が発表されました。
Statement of changes to the Immigration Rules: HC 1333, 14 October 2025 - GOV.UK
日系企業の皆さまに影響を及ぼす可能性のある主な変更点を、以下に抜粋してご案内いたします。
(1)改正の概要
大学卒業者を対象とした「Graduate Route」における滞在可能期間が以下のとおり短縮されます。
改正前:24カ月
改正後:18カ月
なお、博士号(PhD)取得者については、従来どおり3年間の滞在が可能です。
(2)想定される影響
本改正により、日本からの留学生や、大学卒業後に英国での就業を希望する人材を採用している企業においては、当該ビザ保持者の雇用可能期間が短縮されますので、必要に応じて「Skilled Worker」ビザによるスポンサーシップへの変更を早めに検討する必要があります。
(1)改正の概要
2026年1月8日より、「Skilled Worker」「High Potential Individual」「Scale-Up」等の就労ビザの申請において求められる英語レベルが、現行のCEFR B1レベルからB2レベルへと引き上げられます。なお、英語で学士号以上を取得した個人(英国国内または海外の大学を含む)については、卒業証明書および成績証明書の提出により、B2レベルの要件を満たします。
(2)想定される影響
日本からの技術者・専門職の採用において、英語力に関する要件を満たす人選や採用計画の見直しが必要となる可能性があります。
以下の改正は、今回発表された声明には含まれていませんが、導入が予定されている事項です。
(1)改正の概要
外国人労働者の雇用に際して企業が支払う「Immigration Skills Charge」が引き上げられます。
(2)対象:一時的な滞在許可を持つ外国人労働者を雇用する全てのスポンサー企業。
(3)実施時期:現時点では正式な施行日は未定(ただし、2025年12月16日までに導入される見込みです)。
本件に関しては、下記のPDFもご参照ください(英文のみ)。
EY 行政書士法人
木島 祥登 パートナー
※所属・役職は記事公開当時のものです
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