最新法令等紹介―育児介護休業法改正に関する段階的施行の整理

今回ご紹介する最新法令等は、育児介護休業法改正に関する段階的施行の整理です。


1. 改正の目的・概要

本改正は、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化等について規定を行ったものです。


2. 令和7年(2025年)4月1日施行の改正について

(1)子の看護休暇の見直し

改正内容施行前施行後
対象となる子の範囲の拡大小学校就学の始期に達するまで小学校3年生修了まで
取得事由の拡大(右記③および④の追加)①病気・けが
②予防接種・健康診断
左記①②に加え、③感染症に伴う学級閉鎖等、④入園(入学)式、卒園式
労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止(除外できる労働者)
①週の所定労働日数が2日以下、②継続雇用期間が6か月未満
②が撤廃
※取得可能日数は現行日数(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日)と同じ。
名称変更子の看護休暇子の看護休暇


(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

改正内容施行前施行後
請求可能となる労働者の範囲の拡大3歳未満の子を養育する労働者小学校就学前の子を養育する労働者


(3)短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

改正内容施行前施行後
代替措置のメニューを追加①育児休業に関する制度に準ずる措置、②始業時刻の変更等左記①②に加え、③テレワーク

※短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることになります。


(4)育児のためのテレワークの導入

3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されています。


(5)育児休業取得状況の公表義務適用拡大

改正内容施行前施行後
公表義務対象企業の拡大従業員数1,000人超の企業従業員数300人超の企業

※年1回、公表前事業年度終了後おおむね3か月以内に、インターネットなど、一般人が閲覧できる方法で公表を行う必要があり、公表内容は男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」となっています。


(6)介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

改正内容施行前施行後
労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止(除外できる労働者)
①週の所定労働日数が2日以下、②継続雇用期間が6か月未満
②が撤廃


(7)介護離職防止のための雇用環境整備

介護休業や介護両立支援制度等(介護休暇に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、時間外労働の制限に関する制度、深夜業の制限に関する制度、介護のための所定労働時間の短縮等の措置:以下「支援制度等」と言います)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は①支援制度等に関する研修の実施、②支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)、③自社の労働者の支援制度等の利用の事例の収集・提供、④自社の労働者へ支援制度等の利用促進に関する方針の周知のいずれかの措置を講じなければなりません(①~④のうち複数の措置を講じることが望ましいとされています)。


(8)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

①介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

周知事項ア支援制度等の内容、イ支援制度等の申出先(例:人事部など)、ウ介護休業給付金に関すること
個別周知・意向確認の方法ア面談(オンライン面談可)、イ書面交付、ウFAX、エ電子メール等(ウおよびエは労働者が希望した場合のみ)のいずれか

※取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

②介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

情報提供期間ア労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)
イ労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間のいずれか
情報提供事項ア支援制度等の内容、イ支援制度等の申出先(例:人事部など)、ウ介護休業給付金に関すること
情報提供の方法ア面談(オンライン面談可)、イ書面交付、ウFAX、エ電子メール等

※情報提供に当たっては各種制度の趣旨・目的を踏まえて行うこと(例:「介護休業制度」は介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応するものなど)、情報提供の際に併せて介護保険制度について周知することが望ましいとされています。

(9)介護のためのテレワーク導入

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように適切な措置を講ずることが、事業主の努力義務とされています。


3. 令和7年(2025年)10月1日から施行の改正について

(10)柔軟な働き方を実現するための措置等

①育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下の5つの措置の中から、2つ以上の措置を選択して講じなければなりません。また、事業主が講ずる措置を選択する際には、過半数組合(過半数代表)等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

始業時刻等の変更フレックスタイム制または始業・終業時刻の繰り上げまたは繰り下げ(一日の所定労働時間は変更しない)
テレワーク等※一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの
保育施設の設置運営等保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの(ベビーシッターの手配および費用負担など)
就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与※一日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの
短時間勤務制度一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの

※原則時間単位で取得可能とする必要があります。

②柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

事業者は3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、柔軟な働き方を実現するための措置として上記①で選択した措置に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

周知時期労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)
周知事項ア事業主が①で選択した対象措置の内容、イ対象措置の申出先(例:人事部など)、ウ所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜残業の制限に関する制度
個別周知・意向確認の方法ア面談(オンライン面談可)、イ書面交付、ウFAX、エ電子メール等(ウおよびエは労働者が希望した場合のみ)のいずれか

※労働者が選択した制度が適切であるか確認すること等を目的として、上記時間以外(育児休業後の復帰時、短時間勤務や対象措置の利用期間中など)にも定期的に面談を行うことが望ましいとされています。


(11)仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

①妊娠・出産等の申出と子が3歳になる前の個別の意向聴取

事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。

意向聴取の時期ア労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき、イ労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日までの翌日まで)
聴取内容ア勤務時間帯(始業および終業の時刻)、イ勤務地(就業の場所)、ウ両立支援制度等の利用期間、エ仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
意向聴取の方法ア面談(オンライン面談可)、イ書面交付、ウFAX、エ電子メール等(ウおよびエは労働者が希望した場合のみ)のいずれか

②聴取した労働者の意向についての配慮

事業主は①により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません(例:勤務時間帯・勤務地にかかる配置、両立支援制度等の利用期間の見直し、業務量の調整、労働条件の見直しなど)。


4. おわりに

育児介護休業法改正の施行は2025年4月と10月に行われたものであるため、貴社の就業規則等がかかる義務を履行しているかどうかご確認いただければと思います。また、就業規則等改定に関するご相談については当弁護士法人にお問い合わせください。

出典:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和7(2025)年4月1日から段階的に施行」、https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf


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津曲 貴裕 パートナー

※所属・役職は記事公開当時のものです