韓国、電子旅行認証(K-ETA)一時免除の延長について

1. 概要

韓国法務部は、韓国電子旅行認証(K-ETA)の一時免除期間を2026年12月31日まで延長しました。対象は22の国・地域(日本を含む)で、ビジネス目的での入国は、有効なパスポートのみで可能です。
※K-ETAは観光・短期滞在用の制度であり、就労許可は含まれません。就労目的の場合は別途労働許可が必要です。


2. 影響

  • 対象国の企業は、韓国へのビジネス渡航手続きが簡素化されます。
  • 日本企業にとっては、K-ETA申請不要でスムーズな入国が可能となります。


3. 必要な対応

  • 免除対象外の国・地域の渡航者は、到着3日前までに電子到着カード(E-Arrival Card)を提出してください。
  • 就労目的の渡航者は、事前に労働許可を取得する必要があります。


4. 今後の動向

韓国当局によるK-ETA制度および免除措置の変更や追加要件を継続的にモニタリングします。制度改定や免除対象の見直しが行われる可能性があるため、最新情報を随時確認することが重要です。関連情報は、今後も適宜お知らせします。
 


対象国一覧

オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、日本、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、シンガポール、スペイン、スウェーデン、英国、米国(グアム含む)、香港、マカオ、台湾



本件に関しては、下記のPDFもご参照ください(英文のみ)。

Global Immigration alert - Republic of Korea - Korea extends Temporary Electronic Travel Authorization exemption until 31 December 2026(英語)をダウンロード


お問い合わせ先

EY 行政書士法人

木島 祥登 パートナー

※所属・役職は記事公開当時のものです