特定在留カード等交付申請、2026年6月14日より運用開始予定(在留カード等とマイナンバーカード機能の一体化)

運用開始時期:2026年6月14日(予定)

※地方出入国在留管理局での交付申請受付は、翌開庁日の2026年6月15日から可能とされています。


1. 概要

  • 法改正により、在留カード等とマイナンバーカードの一体化を可能とし、日本に在留する外国人の利便性を向上させ、生活の質を高めるとともに、行政運営の効率化を図ります。
  • 対象者は、住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者です。
  • 取得は任意で、従来どおり在留カード等とマイナンバーカードを2枚持つことも可能です。

詳細はこちらを参照ください。


2. 影響

  • 本人の手続き負担の軽減:入管手続きで在留に係る届出をした後に、別途、市区町村でマイナンバーカード情報の更新手続きが必要となるケースがありますが、入管で特定在留カードの交付を受けると、マイナンバーカード機能に最新情報が記録されることから、市区町村での別途手続きが不要になります。
  • 制度目的:在留カード等とマイナンバーカードの手続きが別機関で行われることによる負担を踏まえ、利便性向上と行政効率化を図ります。
  • 在留カード等の様式等の見直し:特定在留カード等の導入と同時に、在留カード等の様式変更や、有効期間・記載事項の見直しを行います。


3. 必要な対応

特定在留カードの取得は任意となります。中長期在留者/特別永住者に該当する場合、必要書類を用意して申請を行っていただきます。

なお、申請のタイミングは、入管での在留関連手続き・在留カード関連手続き、または市区町村での転入届提出等を想定していただくのが良いでしょう。


4. 日系企業への影響

本人確認・在留確認の運用で、新様式の在留カード等や、特定在留カード等(任意取得)を前提にした説明・案内へ更新する必要があります。

また、雇用主は、これまで在留カードの写し(裏・表)を保管していましたが、特定在留カードの場合、マイナンバーカードの写しを保管することとなりますので、写し取得の運用等は従来ルールに従い、慎重に対応する必要があります。


5. 今後の動向

出入国在留管理庁はホームページにおいて、情報は公開時点の予定であり今後変更の可能性がある旨を掲載しています。関連情報は、今後も適宜お知らせします。


お問い合わせ先

EY 行政書士法人

木島 祥登 パートナー

※所属・役職は記事公開当時のものです