ドイツ雇用主に2026年1月1日より新たな情報提供義務:非EU国籍労働者への無料相談サービス案内

1. 概要

2026年1月1日から、ドイツの雇用主は、EUおよび欧州経済領域(EEA)以外の国籍を持つ労働者、ならびにアイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー国籍の労働者に対し、労働法・社会法に関する無料相談サービスの存在を通知する義務を負います。このサービスは、労働者の搾取や差別防止を目的としています。通知は雇用開始日までに書面(メールや雇用契約書添付など)で行う必要があります。相談窓口の一覧や公式テンプレートはオンラインで入手可能です。


2. 影響

これまでEU国籍者のみが対象でしたが、今後は全ての非ドイツ国籍者が対象となります。通知義務を怠るとコンプライアンス違反となる可能性があるため、企業は採用プロセスの見直しが必要です。


3. 必要な対応

  • 雇用契約書や入社案内に無料相談サービス情報を追加
  • 最寄りの相談窓口情報を確認し、書面で提供
  • 内部プロセスを更新し、対象者への確実な通知を徹底


4. 今後の動向

EYは本件に関する動向を継続的にモニタリングします。詳細や対応方法については、専門家へのご相談を推奨します。


本件に関しては、下記のPDFもご参照ください(英文のみ)。

Global Immigration alert – Germany - New information obligation for employers(英語)をダウンロード


お問い合わせ先

EY 行政書士法人

木島 祥登 パートナー

※所属・役職は記事公開当時のものです