EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
2026年1月1日から、ドイツの雇用主は、EUおよび欧州経済領域(EEA)以外の国籍を持つ労働者、ならびにアイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー国籍の労働者に対し、労働法・社会法に関する無料相談サービスの存在を通知する義務を負います。このサービスは、労働者の搾取や差別防止を目的としています。通知は雇用開始日までに書面(メールや雇用契約書添付など)で行う必要があります。相談窓口の一覧や公式テンプレートはオンラインで入手可能です。
これまでEU国籍者のみが対象でしたが、今後は全ての非ドイツ国籍者が対象となります。通知義務を怠るとコンプライアンス違反となる可能性があるため、企業は採用プロセスの見直しが必要です。
EYは本件に関する動向を継続的にモニタリングします。詳細や対応方法については、専門家へのご相談を推奨します。
本件に関しては、下記のPDFもご参照ください(英文のみ)。
EY 行政書士法人
木島 祥登 パートナー
※所属・役職は記事公開当時のものです
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