台湾における忘年会(「尾牙」)等の抽選賞品に関する税務規定

EY Taiwan JBS NEWSLETTER - January 2026 -

台湾では、年末年始から春節前の期間にかけて、企業が従業員の日頃の労をねぎらう目的で、「尾牙」と呼ばれる忘年会や抽選イベントを開催することが一般的です。しかし、賞品原価の取扱いや所得税の源泉徴収に不備がある場合、当該費用が損金算入できない、あるいは申告誤りにより罰則を受けるリスクがあります。

今月のJBS NEWSLETTERでは、忘年会及び抽選イベントに関連して頻出する税務上の論点を整理し、賞品原価の会計処理、所得税の源泉徴収に関する実務対応、さらに関連する営業税の仕入税額控除や統一発票の取扱い等について詳細に解説します。年度決算や源泉徴収申告の実務における参考資料として、お役立てください。


今回お伝えしたいポイント

  • 忘年会等に関連する費用の会計処理及び課税関係
  • 抽選商品を取得した場合における居住者区分ごとの源泉徴収方法
  • 賞品価額の基準と仕入税額控除の可否及び統一発票の発行要否


※全文は下記PDFからご覧ください。

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