EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
台湾は2026年1月1日より、外国籍専門人材の誘致及び労働力不足への対応を目的として、「外国籍専門の人材招聘及び雇用法」の改正を実施しました。これにより、外国人留学生の滞在・就労許可の緩和、トップ人材向けワークパーミット(就業服務許可)の創設、永住権取得要件の緩和、デジタルノマドの滞在延長など、多岐にわたる制度改善が行われています。
今回の改正により、台湾で学位を取得した外国人留学生は、最大2年間の滞在延長及びワークパーミット不要での就職活動・就労が可能となります。また、世界トップ200大学卒業者には個人で申請可能な就労許可が付与され、さらにトップ1,500大学卒業者は従来必要だった2年の職務経験要件が免除されます。永住権(APRC)取得要件も緩和され、海外華僑学生を含む卒業生は1年の滞在で申請可能となりました。あわせて、デジタルノマドビザ保持者の最大滞在期間が6カ月から2年へ延長され、外国籍専門人材の労働保険及び新制労働年金への加入も認められるようになりました。
企業は、今回の法改正に伴い外国籍人材の受入れに関する内部手続きの見直しや、対象となる従業員への周知が求められます。要件変更を十分に理解し、採用プロセスや在留手続きに遅延が発生しないよう準備することが重要です。
台湾政府は引き続き外国籍専門人材の獲得に向けた制度整備を進める姿勢を示しており、今後も関連法令や運用の見直しが想定されます。EYは最新動向を継続してモニタリングし、必要な情報を適時提供していきます。
本件に関しては、下記のPDFもご参照ください(英文のみ)。
EY 行政書士法人
木島 祥登 パートナー
※所属・役職は記事公開当時のものです
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