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国際会計基準審議会(以下、IASB又は審議会)は2020年5月、IFRS第3号「企業結合」の改訂「概念フレームワークへの参照」を公表した。本改訂は、現行のIFRS第3号の会計処理の要求事項を大きく変更することなく、1989年に公表された「財務諸表の作成及び表示に関する概念フレームワーク」(以下、フレームワーク)への参照から、2018年3月に公表された「財務報告に関する概念フレームワーク」(以下、2018年概念フレームワーク)への参照に置き換えることを意図している。
IASBはまた、IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」又はIFRIC第21号「賦課金」が適用される負債及び偶発負債が別個に生じる場合、「Day2」利益又は損失が発生する可能性があることから、そうした問題を回避するためにIFRS第3号の認識原則に例外規定を追加した。
同時にIASBは、「フレームワーク」への参照を置き換えても影響がない偶発資産についてはIFRS第3号の既存のガイダンスをより明確化することを決定した。
本改訂は、2022年1月1日以降開始する事業年度から将来に向かって適用される。「2018年概念フレームワーク」と同時に公表された「IFRS基準における概念フレームワークへの参照の改訂」(2018年3月)に含まれるすべての改訂を同時、もしくはそれ以前に適用する場合には早期適用も認められる。
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