在留資格「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」の違いについて

1. 概要

我が国における在留資格は非常に多くの種類があり、どの在留資格をもって外国人材を受け入れるのかは、受入れ企業だけではなく、私たち専門家にとっても非常に難しい問題であるとともに、誤った在留資格を選択することで不法就労を生み出しかねないクリティカルな問題です。

例えば、在留資格「特定技能」を申請すべきか、「技術・人文知識・国際業務」を申請すべきかについては、考えれば考えるほど悩ましい問題です。この点、出入国在留管理庁(以下、入管庁)は、2026年1月に、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と特定技能の違いについてと題したペーパーを発表しました。このペーパーにおいては、以下の業種におけるこの2つの在留資格の比較がなされており、実務的には極めて重要な資料です。

  • 宿泊業(ホテル・旅館)
  • 外食業(飲食店)
  • 工業製品製造業
  • 自動車整備業
  • 建設業

弊社においても、これらの業種と「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の切り分けに関するご相談が非常に多く寄せられています。しかし、必ずしも正しく区別できていないケースが多いといえます。この資料は、あくまでも「概略を整理したもの」であり、この資料だけをみて申請する在留資格を決めてしまうことは危険です。「技術・人文知識・国際業務」で外国籍人材を受け入れる場合、日本における活動内容が、学術上の素養に基づく専門的技術的要素が必須な活動かどうかを確認する必要があります。また、現業的要素が含まれる活動を行う場合には、在留資格「特定技能」に該当しないかどうかについても、十分に検討を行ってください。


2. その他の職種における対比

在留資格を選択するにあたって整理が必要な場合に、以下のとおり入管庁から発表されていますのでご参照ください。

(1)飲食店において、外国人が就労する場合の在留資格について、こちらに整理されています。

(2)保育士・幼稚園教諭として外国人が就労する場合の在留資格について、こちらに整理されています。

(3)ホテル・旅館等として外国人が就労する場合の在留資格について、こちらに整理されています。


3. 必要な対応

複数の在留資格をもって外国籍人材を受け入れている企業や、さまざまな職種を外国籍人材に任せている場合には、正しい在留資格を申請しているか今一度見直すことを推奨いたします。その際、上記の資料もさることながら専門家のアセスメントを受けることも極めて重要です。


お問い合わせ先

EY行政書士法人

木島 祥登 パートナー

※所属・役職は記事公開当時のものです