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2026年3月24日、ベトナム内務省(Ministry of Home Affairs:MoHA)は、同省の管轄下における外国人労働者の行政手続きに関する最新のガイダンスを公表しました。本ガイダンスでは、外国人労働者が管理職、執行役員、専門家または技術労働者として就労する際の資格要件を確認するための提出書類について、新たな要件が示されています。これにより、就労許可証の発給および更新手続きにおける審査が、従来よりも厳格化されることとなります。
最新のガイダンスでは、特に以下のケースにおいて、資格および関連する実務経験を証明する書類の追加または再提出の書類が求められます。
また、管理職および執行役員が就労許可証の更新を行う場合には、会社定款、企業登録証明書、任命書、その他の社内記録など、当該役職に就いていることを証明する書類の提出が新たに義務付けられました。これらの書類は、従来の規定では必須とされていなかったものです。
ベトナムで外国人労働者を雇用している企業は、就労許可証の新規申請や更新を予定している対象者について、最新の提出書類要件を事前に確認する必要があります。特に、過去に提出済みであっても再提出が求められる書類がある点に留意し、学歴、職歴、役職を証明する資料をあらためて整備することが重要です。また、社内の人事・グローバルモビリティ関連プロセスを見直し、申請スケジュールに十分な余裕を持たせることが求められます。
本ガイダンスは、外国人労働者の資格要件および役職実態の確認を強化する当局の姿勢を示すものと考えられます。今後も就労許可制度の運用面において追加の通達や実務上の変更が行われる可能性があるため、企業および外国人労働者は、MoHAを含む関係当局からの最新情報を継続的に確認することが重要です。
本件に関しては、2026年4月1日付EY Global Immigration Alert 「Vietnam announces new administrative procedures for foreign employees」(英語のみ)もご参照ください。
EY行政書士法人
木島 祥登 パートナー
※所属・役職は記事公開当時のものです
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