米国:DHS最終規則によりF・J・I非移民の「Duration of Status(D/S)」制度を廃止

概要

米国国土安全保障省(DHS)は、Fビザ(留学生)、Jビザ(交流訪問者)、Iビザ(外国報道関係者)およびその扶養家族に適用されてきた「Duration of Status(D/S)」制度を廃止する最終規則を発表しました。これまで対象者は資格要件を満たしている限り滞在を継続できましたが、今後は明確な入国許可期限が設定されます。一般的にF・Jビザ保持者はプログラム期間を上限としつつ最長4年間の滞在許可が付与され、期間延長が必要な場合は米国市民権・移民局(USCIS)への滞在延長申請が必要となります。また、F-1学生の卒業後猶予期間は60日から30日に短縮されます。本規則は移民制度の監督強化、不正利用防止および国家安全保障上の審査強化を目的としています。

本件に関する詳細は2026年7月21日付EY Global Immigration Alert「US DHS final rule ends "Duration of Status" for F, J and I nonimmigrants」(英語のみ)をご参照ください。


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EY行政書士法人

木島 祥登 パートナー

※所属・役職は記事公開当時のものです





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