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2026年7月23日、ベトナム政府は1961年ハーグ条約である「外国公文書の認証を不要とする条約(アポスティーユ条約)」の国内実施に関する詳細規定を定めた政令第293/2026/ND-CP号を公布しました。
これにより、2026年9月11日からベトナムとアポスティーユ条約適用国間で使用される公文書については、従来必要であった領事認証・公印確認手続きに代わり、アポスティーユ証明による認証が可能となります。また、加盟国が発行し有効なアポスティーユ証明が付された公文書は、ベトナム国内で追加の領事認証を受けることなく利用可能となります。なお、政令施行日前に領事認証済みの文書については引き続き有効とされ、再度アポスティーユ手続きを行う必要はありません。企業および個人にとって、国際間の文書認証手続きの簡素化と処理期間の短縮が期待されます。
本件に関する詳細は2026年7月27日付EY Global Immigration Alert「Vietnam issues decree implementing the Apostille Convention」(英語のみ)をご参照ください。
EY行政書士法人
木島 祥登 パートナー
※所属・役職は記事公開当時のものです
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