EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
2026年8月25日、出入国在留管理庁は、在留許可手数料の額の改定等について発表し、2026年10月1日から新しい手数料が適用されることとなりました。
この発表に基づくと、2026年10月1日から、外国人の在留手続き等に関する在留許可手数料は、以下のとおり改定されます(改正入管法施行令25条1項)(オンライン申請時の支払い手数料は含みません)。
| 手続きの種類 | 許可される期間 | 申請方法 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|---|---|
在留資格変更許可 在留期間更新許可 | 3月以下 | 窓口 | 6,000円 | 10,000円 |
| 3月以下 | オンライン | 5,500円 | 10,000円 | |
| 3月超6月以下 | 窓口 | 6,000円 | 18,000円 | |
| 3月超6月以下 | オンライン | 5,500円 | 15,000円 | |
| 6月超1年未満 | 窓口 | 6,000円 | 25,000円 | |
| 6月超1年未満 | オンライン | 5,500円 | 21,000円 | |
| 1年 | 窓口 | 6,000円 | 33,000円 | |
| 1年 | オンライン | 5,500円 | 27,000円 | |
| 1年超3年未満 | 窓口 | 6,000円 | 48,000円 | |
| 1年超3年未満 | オンライン | 5,500円 | 42,000円 | |
| 3年以上5年未満 | 窓口 | 6,000円 | 64,000円 | |
| 3年以上5年未満 | オンライン | 5,500円 | 56,000円 | |
| 5年以上 | 窓口 | 6,000円 | 75,000円 | |
| 5年以上 | オンライン | 5,500円 | 65,000円 | |
| 永住許可 | – | 窓口 | 10,000円 | 200,000円 |
在留許可手数料の大幅な引き上げと同時に、以下のとおり減免の対象者が定められました。減額措置の対象者に該当し得るケースとして想定される者は、「在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン」に記載されています。
① 生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者で、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者
② 生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者で、①以外に人道上の配慮をする必要があるもの
① 外交又は公用の在留資格への変更の許可を受ける者
② 公用の在留資格をもって在留する者で、在留期間の更新の許可を受けるもの
③ これらに準ずるものとして法務省令で定める者
| 申請方法 | 手数料納付方法 |
| 窓口申請 | 収入印紙による納付方法 |
| オンライン申請 | コンビニ決済又は銀行決済 |
オンライン申請における在留許可手数料は、別途指定委託事業者への決済手数料が必要となり、各々の許可期間または許可の種類に応じて以下の表の支払額合計欄の金額をコンビニ決済又は銀行決済によって支払う必要があります。
| 許可期間 | 改定後の手数料 | 決済手数料* | 支払額合計 |
|---|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 330円 | 10,330円 |
| 3月超6月以下 | 15,000円 | 15,330円 | |
| 6月超1年未満 | 21,000円 | 21,330円 | |
| 1年 | 27,000円 | 27,330円 | |
| 1年超3年未満 | 42,000円 | 42,330円 | |
| 3年以上5年未満 | 56,000円 | 550円 | 56,550円 |
| 5年以上 | 65,000円 | 65,550円 |
* 決済手数料については、コンビニ決済、銀行決済のいずれも同じ手数料額がかかります。
* コンビニ決済に関して、一部コンビニは対応していません。
* クレジットカード決済やQRコード決済には対応していません。
支払いの流れは以下のとおりです。
①在留申請オンラインシステムから審査完了メールが送付されます。
②後日「no-reply@service-dgft.com」より手数料額に応じた決済の案内メールが送られてきます。
③メールの案内に従って手数料を支払います。(詳細は追って出入国在留管理庁から発表がありますので、ご確認ください。)
2026年10月1日から予定されている入管手数料の引上げは、単なる申請コストの増加にとどまりません。更新申請の前倒し、在留資格変更のタイミング見直し、グループ内異動計画の再確認、オンライン申請体制の整備など、外国人材の労務管理プロセス全体を見直すきっかけにもなります。特に外国人社員が増加している企業では、人事部門とグローバルモビリティ部門が連携し、今後6カ月の在留資格関連スケジュールを棚卸しすることが重要です。
| チェック項目 | コメント | |
|---|---|---|
| □ | (1)10月以降に予定している在留資格変更案件を確認した | 10月以降に想定される新卒採用、中途採用の予定について洗い出しを行い、要件を満たしているものについては、9月30日までに申請ください。 |
| □ | (2)グループ内異動・転籍予定者を確認した | 在留資格「企業内転勤」「高度専門職」を持っている外国籍社員が今後、グループ間異動や、ローカライズする予定がある場合には、基本的に在留資格を変更する必要がありますので、9月30日までに在留資格「技術・人文知識・国際業務」などへの変更を検討ください。 |
| □ | (3)外国人新卒採用者の在留資格変更時期を確認した | 新卒採用者(卒業予定者)の申請は例年12月~翌年1月頃に行いますが、特定活動(内定待機)への在留資格変更は9月30日までに行うことを検討ください。 |
| □ | (4)永住申請を予定している幹部・中核人材がいないか確認した | 永住申請については、本人申請や手数料も本人負担が多いかと思いますが、前倒し申請等の可能性の検討を伝えると良いでしょう。 |
| □ | (5)9月30日までに申請できる案件を優先順位付けした | 在留期間更新申請、在留資格変更、永住申請の順で費用に与える案件数や、影響がでる額を確認ください。 |
| □ | (6)オンライン申請への切替を検討した | オンライン申請は、窓口申請よりも手数料が低く設定されています。オンライン申請の利用を検討ください。 |
| □ | (7)2027年度の外国人材の受入れにかかる予算への影響額を試算した | 更新件数、資格変更件数、永住件数から年間コスト増加額を把握すると良いでしょう(試算は企業側の実務対応としての提案です)。 |
| □ | (8)人事・グローバルモビリティ部門への周知を完了した | 10月1日以降は申請コストが上昇すること、前倒し可能案件は早期着手すること、今後はオンライン申請を原則とすることを関係部署にご共有ください。 |
EY行政書士法人
木島 祥登 パートナー
※所属・役職は記事公開当時のものです
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