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2026年9月11日、米国国土安全保障省(DHS)は、一定の非移民ビザ保有者が雇用終了後に利用できる最長60日間の裁量的猶予期間を廃止する規則案を公表しました。
この規則案が成立した場合、E-1、E-2、E-3、H-1B、H-1B1、L-1、O-1、TNの各資格で就労する者とその扶養家族は、別の合法的な滞在根拠がない限り、最終勤務日後速やかに米国を出国する必要があります。
一方、雇用終了前に雇用主変更、在留資格変更、またはI-485による永住権登録を申請済みの場合などは、引き続き滞在できる可能性があります。また、承認済みI-140を有する対象者は、失職後の60日間に「やむを得ない事情」に基づく就労許可証を申請できなくなり、雇用主には採用候補者の在留資格を確認するなど追加の精査が必要となります。
DHSは2026年11月10日まで本規則案に対する意見を募集しています。
本件に関する詳細は2026年9月11日付EY Global Immigration Alert「US DHS proposes to eliminate 60-day grace period for nonimmigrant visa holders」(英語のみ)をご参照ください。
EY行政書士法人
木島 祥登 パートナー
※所属・役職は記事公開当時のものです
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