EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
EYではサステナビリティ開示・保証等に関連したグローバル動向の最新情報を公表しています。
今月号では、ISSBによる自然関連基準設定プロジェクトの開始(2026年下期に公開草案予定)、EUタクソノミーの簡素化委任法のEU官報掲載と適用スケジュール、米カリフォルニア州の気候関連開示法(SB253/SB261)を巡る訴訟・規則案の進展など、日本企業にも影響が及ぶ主要動向を取り上げています。
当記事はEY Globalより2026年2月5日(日本時間)に配信されたSustainability Policy Developmentsの日本語翻訳になります。原文の配信を希望される方はこちらよりご登録ください。
1月30日、温室効果ガス(GHG)プロトコルが初の土地セクター・炭素除去基準(Land Sector and Removals Standard)(*1)を公表しました。当基準は、土地セクター活動に由来するGHG排出量及び二酸化炭素(CO₂)除去量の算定・報告に関する一貫した要件を定めたものです。当基準は、企業のGHG算定におけるギャップ(取り扱いが十分でない領域)、特に世界の排出量の約4分の1を占める、農業及び土地利用変化に対応するものです。発効日は2027年1月1日であり、土地ベースの排出量及び技術的除去量(DAC(ダイレクト・エア・キ ャプチャ)及び地中貯留を含む)を定量化するための方法論を提供しています。適用に当たっては、コーポレート基準(*2)及びスコープ3基準(*3)と組み合わせて用いる必要があります。初版においては林業及び非生産的土地利用を適用範囲から除外しており、今後の更新で追加ガイダンスが公表される見込みです。
1月29日、国際公会計基準審議会(IPSASB)は、政府及び公的部門の組織を対象として設計された初のサステナビリティ報告基準である「気候関連開示基準」(SRS 第1号)(*4) の最終版を公表しました。最終化された本基準は、IFRS S2号と緊密に整合しつつ、公的部門の用語、より広範な利用者ニーズ、並びに正当な理由がない限りGHGプロトコルの使用を求める「反証可能な推定(rebuttable presumption)」を組み込んでいます。開示要求事項には、気候関連リスク及び機会のガバナンス(監督)体制、財務的影響及び気候レジリエンスの分析、リスク識別プロセス、並びに確立された方法論に基づくスコープ1、2、3排出量の報告が含まれます。IPSASBは、初期段階では各組織の「自らの事業(own operations)」に焦点を当てるため、公共政策プログラムに関する開示案を削除し、将来フェーズへ先送りしました。経過措置には、スコープ3開示の3年間の猶予及び初年度の比較情報の免除が含まれます。本基準は2028年1月1日以後に開始する年次報告期間に適用され、早期適用も認められます。
さらに1月22日、IPSASBは、「保全のために保有される有形自然資源」(IPSAS 51)(*5)を公表しました。これは、環境保護又は保全目的で保有される自然資源に関する、公的部門向けの初の包括的な会計基準になります。本基準は、政府が経済的リターンを生み出すのではなく、生態学的価値の保全のために保有する土地、森林、水域等の資源について、認識及び測定に関するガイダンスを提供することで、公的部門の財務報告におけるギャップ( a gap in public sector financial reporting)に対応します。IPSAS 51は、一般目的財務諸表において、保全資産及び関連する変動(枯渇、回復、劣化等)を報告する枠組みを提供します。当基準は、政府が環境資源をどのように管理しているかに関する透明性を高め、サステナビリティ報告におけるより広範な動向と整合するものとなります。また、この基準は、自然資源が別の事業目的又は経済的用途のために保有される場合に適用される既存のIPSASBの要求事項との関係も明確化し、公的部門の報告の一貫性及び意思決定有用性を高めます。
1月28日、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は、企業がIFRS S1号及びIFRS S2号を適用していることを前提に、自然関連の基準設定を進めるというスタッフ提案(*6)を全会一致で承認しました。また、ISSBは、特定の自然関連テーマや産業に限定せず、すべての自然関連のリスク及び機会を包含する範囲で作業を進めることに合意しました。関連する用語及び定義は今後数か月でISSBに提示される予定です。ISSBは、2026年10月に開催されるCOP17 生物多様性・ネイチャー・サミットに先立ち、意見募集用の公開草案を公表する計画です。
1月9日、第9連邦巡回控訴裁判所は、カリフォルニア州の気候関連開示法(SB 253及びSB 261)に関する弁論(*7)を実施しました。具体的には、複数の業界団体が、両法に対する訴訟の本案について最終判決が下るまで施行を停止するよう求める主張を聴取しました。SB 261(気候関連財務リスクの隔年開示を求める法律)は2026年1月1日の施行が、SB 253(GHG排出量の年次開示を求める法律)は2026年8月10日に施行が予定されていました。2025年11月、同裁判所はSB 261の施行を差止める簡潔な裁定(*8)を下した一方、SB 253の差止めは認めませんでした。1月9日の審理では、両法が義務付ける気候関連開示が、カリフォルニア州が強制する又は規制する権限を超える営利的言論の強制に該当するかが主要な争点となりました。企業側の弁護団は、両法が企業に気候関連情報の報告を強制することにより、同州の権限を超えた営利的言論を企業に課していると主張しました。これに対しカリフォルニア州側の弁護団は、両法はデータ及びその他の情報の開示を求めるものであり、違憲な形で営利的言論を強制する政策的見解等の表明を求めるものではないと反論しました。2025年11月の差止命令を延長又は修正するか否かの判断は、数か月以内に示される見込みであり、両法を巡る控訴及び更なる訴訟が継続する可能性があります。
2025年12月9日、カリフォルニア州大気資源局(CARB)は、SB 253及びSB 261の適用対象となる企業に対する手数料の設定並びにSB 253の報告期限の設定に関する規則案(*9)を公表しました。この規則案に関する公開ヒアリング(*10)は2月26日から27日に開催される予定です。この提案は、売上の定義をカリフォルニア州の税務上の定義である「総収入(gross receipts)」に整合させるとともに、SB 253に基づく最初の義務的排出量報告期限を2026年8月10日と明確化しています(両法に対する法的争いの帰趨に依存)。CARBは、係争中の差止命令の間はSB 261を執行しないことを再確認(*11)するとともに、任意報告のための公開記録簿(Public docket)を開設しました。同局のスタッフレポート(*12)は、適用範囲、適用可能性、及び収入が変動する企業に関して、報告義務の安定化のために、2年間のルックバック(遡及)基準の使用に関する追加の根拠を示しています。公開ヒアリングの告知において、「この報告期限の設定は、報告に関する明確なバックストップ(後方支援)を提供することを意図するが、報告及び保証要件並びに執行規定等、他のプログラム要件を定めることを意図するものではない。これらの要素は後続の規則制定を通じて策定・採択される」と明記されています。意見募集は2月9日まで受け付けられます。
1月30日、英国金融行為規制機構(FCA)はCP26/5: 上場発行体のサステナビリティ開示と国際基準の整合(*13)を公表し、意見募集を開始しました。当該意見募集は、TCFDに整合した現行の英国上場規則(UKLRs)を、政府の承認を条件として、対象となる上場企業に対し英国サステナビリティ報告基準(UK SRS)に基づき新たな報告を求める新たな要件へ置き換えるものです。FCAは、TCFDに沿った既存のUKLRsと整合した適用範囲を維持しつつ、他法域で主要な市場に上場している国際企業に対してはより柔軟なアプローチを導入することを提案しています。対象となる上場会社には以下が求められます:
FCAは、提案規則を2027年1月1日から施行させ、以後に開始する会計期間から適用することを目指しています。経過措置として、特定のUK SRS要件に対し、UK SRS S2号のスコープ3排出量報告について1年の猶予、UK SRS S1号の気候以外の開示について最大2年の猶予が提供されます。意見募集は3月20日まで行われます。
1月20日、フランスの法定監査及びサステナビリティ保証の規制当局である監査高等機関(Haute Autorité de l’Audit:H2A)は、CSRDに基づく保証業務に関する更新版ガイドライン(*14)を公表しました。この更新は、フランス法の最近の改正及び「ストップ・ザ・クロック指令」の影響を取り込み、CSRD保証業務の初年度から得られた教訓も反映しています。
1月8日、欧州委員会(EC)のオムニバス1簡素化パッケージの一環として、EUタクソノミーに関する新たな委任法令(*15)が欧州連合(EU)官報に掲載されました。この委任法令は、開示委任法を改正して、開示内容及び表示の簡素化を図るとともに、気候及び環境委任法を改正して、汚染の防止と管理に関する「著しい害を与えない」(DNSH)の一般的な基準(付録C)を簡素化しています。改正後のEUタクソノミー委任法令は、2025事業年度を対象とする2026年の報告サイクルから適用されます。ただし、企業は2025事業年度について、改正前の報告ルールの継続適用を選択することも可能です。
2025年12月22日、欧州財務報告諮問グループ(EFRAG)は、改訂されたESRSに関する費用対効果分析(*16)を公表し、報告企業とサステナビリティ情報利用者の間で見解に相違があることを明らかにしました。分析によれば、以下のとおりです。
多くの情報利用者は一定の利便性向上を認めつつも、ECのオムニバス1簡素化パッケージの目的に照らしても、分析の確からしさや完全性が損なわれる可能性がある点を強調しました。
2025年12月17日、EFRAGは、財務諸表とサステナビリティ開示のつながり(コネクティビティ)を強化するためのメカニズムを検討したディスカッションペーパー (*17)を公表しました。同資料は、用語の不整合やセグメント情報におけるサステナビリティ関連情報の統合が限定的であるといったギャップを特定し、財務諸表の境界の明確化及び質的に重要性がある情報を評価するためのガイダンスの策定を提案しています。補足資料(*18)は、ESRS、ISSB基準及びIFRS会計基準にまたがるコネクティビティの初期的な実務を示す17の実例を提供しています。EFRAGは作成者、監査人及び基準設定主体の協調的な関与の必要性を強調し、ディスカッションペーパーは6月30日まで意見募集が行われています。
2025年12月12日、EFRAGは、ISSBによるSASBスタンダード及び産業別ガイダンスの改訂案に対するコメントレター(*20)を提出しました。EFRAGは、グローバルな整合性の強化に向けたISSBの取り組みを支持する一方で、IFRS S1号及びIFRS S2号の適用において、SASBのトピック及び指標を参照することは「shall(〜しなければならない)」ではなく「may(〜してもよい)」である旨を明確にすることを提言し、義務的な報告要件であるかのような印象を与えることを避けるよう求めました。さらに、SASBとESRSの相互運用可能性の重要性、データポイントのプロポーショナリティ、及びIFRS S1号及びIFRS S2号におけるSASBが果たす役割の明確化を強調しました。また、EFRAGは作成者の長期的な計画策定を支援するため、ISSBの今後の作業計画(特に、人的資本及び生物多様性に関する基準)についての透明性向上を促しました。
2025年12月17日、カタール中央銀行は、IFRS S1号及びIFRS S2号に整合したサステナビリティ開示要求事項(*19)を採用し、2026年1月1日以後に開始する報告期間から銀行及び保険会社に適用すると発表しました。この発表により、カタールは少なくとも銀行及び保険分野に関して、中東地域におけるISSBフレームワークの、早期採用国となることを示すものであり、サステナビリティ関連開示への期待を健全性に関する監督の枠組みに統合する方向への転換を示しています。さらにカタール中央銀行は、国際的実務と整合する保証フレームワークを策定する意向を示し、金融セクターの監督において、信頼性を有し意思決定に有用なサステナビリティ情報を組み込む世界的な流れを反映しています。
1月8日、金融庁は、サステナビリティ開示基準の義務化に向けたロードマップ(*21)を最終化しました。当該義務は東京証券取引所プライム市場の大規模上場企業に適用され、時価総額に応じて段階的に適用されます。ロードマップの下では、平均時価総額3兆円以上の企業が、SSBJ基準に沿って、2027年3月期以後に終了する事業年度から報告を開始します。これらの企業に対する第三者保証の義務化は、2028年3月期に終了する事業年度から開始されます。
2025年12月25日、中国財政部は、複数の省庁、規制当局及び中央銀行と共に、IFRS S2号を参考とした新たな「企業サステナビリティ開示基準第1号—気候(試行)」(*22)を公表しました。当該基準はISSB要求事項と機能的に同等となるよう設計されている一方で、国内の政策上の優先事項を反映することを目的とした法域固有の要素を導入しています。本基準は、適用範囲及び適用時期に関する今後の決定を待ちつつ、当初は任意適用で開始されます。今回の動きは、中国が以前に公表した「企業サステナビリティ開示基準—基本基準」に続くものであり、IFRS S1号及びIFRS S2号に明確に整合しつつ、国内の規制目的を取り込んだ国家レベルの報告フレームワークの整備が進展していることを示すものです。
2025年12月22日、フィリピン証券取引委員会は、非上場大規模企業及び上場企業に対してISSBに整合したサステナビリティ開示に関するフィリピン財務報告基準の採用(*23)を発表しました。当該基準は、時価総額500億ペソ(約8億4,890万米ドル)超の上場企業は、2026年を対象とする報告が2027年から適用開始され、続く区分については2027年を対象として2028年、非上場大規模企業は2028年を対象として2029年に段階的に適用することになります。スコープ1及び2排出量に対する限定的保証の義務化は、初回報告の2年後に適用されることとなります。経過措置として、スコープ3排出量の一時的な省略及び気候関連リスクの段階的開示が認められています。
1月13日、ワールド・ベンチマーキング・アライアンス(WBA)は、気候、自然、人権及びAIガバナンスの観点から2,000社を評価した2026年版ベンチマークを公表(*24)しました。この評価では、企業が2030年までにクリーンエネルギー投資ギャップを解消するために1.3兆米ドルを動員する可能性が示されています。
主な所見は以下のとおりです:
本評価によれば、これらの結果は、サステナビリティ開示フレームワーク強化のための国際的な取り組みが進んでいるにもかかわらず、企業がそれらを実際に運用していく上で依然として広範な課題が存在することを改めて示しています。
1月6日、経済協力開発機構(OECD)は、環境面及び社会面での悪影響と最も関連性の高いセクターを特定する調査結果(*25)を公表しました。分析は以下のとおりです:
OECDは、セクター横断で得られるエビデンスが依然として断片的であるため、デューディリジェンス評価における比較可能性が制約されていると強調しました。今回の調査は、人権及び環境に関するデューディリジェンスの義務化など、リスク特定を改善し、セクター横断的なサステナビリティの期待値を示すための国際的な規制強化の取り組みを後押しするものです。
1月7日、米国は、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)、及び国際再生可能エネルギー機関(IRENA)を含む66の多国間機関からの離脱を発表(*26)しました。今回の措置は、2025年2月の大統領令により、全ての国際条約への関与を再評価することが義務付けられたことを受けたものです。この決定は、世界の気候ガバナンスおよびパリ協定を支える条約である UNFCCC から、いずれかの国が脱退する史上初めての事例となります。国内外の利害関係者は、この離脱により、米国の経済競争力が低下する可能性、世界のエネルギー移行基準に対する米国の影響力を低下させ、国際的な気候ファイナンス義務が混乱する可能性などを懸念しています。
12月18日、カナダ政府は、Business Future Pathwaysの支援を受けたカナダ気候研究所を、国家サステナブル投資タクソノミーの策定を主導する団体として選定したと発表(*27)しました。このタクソノミーは市場での任意利用を意図しており、科学的根拠に基づく国際的フレームワークと整合し、「グリーン」投資及び「移行(トランジション)」投資を識別するための基準を提供することになります。直近の次のステップとして、独立したタクソノミー評議会及び技術ワーキンググループの設置が予定されています。評議会は、2026年末までに3つの優先セクターのガイドラインを最終化し、2027年秋までにさらに3つのセクターを対象としたガイドラインを最終化することを目指しています。この取り組みは、ネットゼロに整合する活動への資金フローを加速するというカナダのより広範な戦略の一部となるものです。
1月16日、欧州中央銀行(ECB)は、気候関連及び自然関連リスクの監督活動及び金融政策運営への統合を進めるための新たな重点分野を発表(*28)しました。今回の発表は、ユーロシステムの担保フレームワーク及び債券ポートフォリオに気候面の考慮を組み込んだ、ECBの気候・自然計画2024–2025 (*29)の完了を受けたものです。ECBは今後、銀行の健全性移行計画の評価を強化し、物理的気候影響に関するマクロ経済分析を拡充し、水ストレスを含む自然関連リスクの分析を深化させることを予定しています。これらの取組みは、EU全体の監督上の期待との継続的な整合性を示すとともに、環境リスクに対する金融システムのレジリエンス強化に向けた継続的な努力を後押しするものです。
1月8日、欧州銀行監督機構(EBA)、欧州保険・企業年金監督機構(EIOPA)及び欧州証券市場監督局(ESMA)は、ESGリスクを監督上のストレステスト・フレームワークに統合するための共同ガイドライン(*30)を公表しました。本ガイドラインは、ESGリスク要因を、既存のストレステスト手法に組み込む場合でも、補完的なシナリオ分析として扱う場合でも、共通の期待値を設定することを目的としており、新たなストレステスト義務を創設するものではありません。ガイドラインは、EUの金融監督全体において比較可能性を高め、長期的なリスク視点を確保するために、ガバナンス、モデリング、シナリオ設計に関する原則を定めています。ガイドラインは、EU公用語への翻訳完了後の2027年1月1日から適用され、各当局は公表後2か月以内に遵守意向を通知することが求められます。
1月22日、香港金融管理局(HKMA)はサステナブルファイナンスのための香港タクソノミー(フェーズ2A)(*31)を公表し、「グリーン」投資及び「移行」投資に整合した経済活動の分類に向けた包括的なフレームワークを構築するための法域の取組みを前進させました。フェーズ2Aは、2024年5月に公表されたフェーズ1を基礎として、対象セクターの拡大(従来のエネルギー、運輸などの4産業セクターに、製造業、情報通信技術(ICT)の2セクターを追加)、移行要素の組み込み、及び気候変動への適応に関する基準の追加などを反映しています。これは2025年9月の意見募集で寄せられた金融セクター及び実体経済セクター双方の利害関係者からの幅広い支持を反映したものです。HKMAは、業界から寄せられた意見を要約したコンサルテーション報告書(*32)も公表しました。後続フェーズの策定は現在も継続中であり、将来の更新では、市場動向、政府の政策優先事項及び技術の進展がさらに取り込まれる見込みです。
サステナビリティに関連する主要な進行中及び今後の意見募集・規制動向について、以下の点にご留意ください:
私たちは、最先端のデジタル技術とEY のグローバルネットワークにより、時代の変化に適応した深度ある高品質な監査を追求しています。
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