EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
GX推進法に基づく排出量取引制度(以下、「GX-ETS」)は、2023年度から2025年度までGXリーグにおいて実施された自主的な試行(第1フェーズ)を経て、2026年度から第2フェーズとして本格稼働しました。一定量以上の二酸化炭素(以下、「CO2」)を直接排出する事業者には、制度対象者として、年度平均排出量(前年度までの直近3年度の各年度のCO2の直接排出量を平均した量)の届出、移行計画の提出、排出実績量の算定・報告、排出枠の保有義務などが課されます。GX-ETSは、単に排出量を把握する制度ではなく、政府による排出枠の割当て、取引市場を通じた過不足の調整、価格安定化措置、第三者による確認を組み合わせることで、排出削減と投資促進の両立を図る制度として設計されています。
本稿では、GX-ETS第2フェーズの制度の骨格を確認した上で、制度対象者の範囲、排出枠の割当て、排出実績量の報告及び保有義務、2026年度の初年度特例、登録確認機関による確認、価格安定化措置、移行計画の位置付けを順に整理します。制度理解を主眼とする観点から、制度上の構造と手続の関係に重点を置いて解説します。
図1 GX推進法に基づく排出量取引制度の概要
GX-ETSは、成長志向型カーボンプライシング構想の一環として位置付けられ、GXリーグにおける試行的な排出量取引を踏まえて、2026年度から法定制度として本格稼働しました。制度の基本的な考え方は、一定規模以上のCO2直接排出を行う事業者に対して、政府が一定の基準に基づいて排出枠を割り当て、事業者が毎年度の排出実績量と同量の排出枠を期限までに保有することを義務付ける点にあります。排出枠の過不足は、市場取引等を通じて調整することが予定されています。
制度は段階的な発展を予定しており、第1フェーズは試行、第2フェーズは一定規模以上の排出事業者を対象とする義務化、第3フェーズは発電部門への有償オークション導入と整理されています。したがって、第2フェーズは、GX-ETSが任意の取組から法定制度へ移行する転換点として理解することができます。
図2 GX-ETSの段階的発展
GX-ETSの制度対象者は、前年度までの直近3年度のCO2直接排出量の平均が10万t-CO2以上の事業者です。ここでいう排出量は、いわゆるScope1に相当する直接排出のCO2であり、他社から供給された電気・熱・蒸気の使用に伴う排出(いわゆるScope2)や、CO2以外の温室効果ガスは対象外です。また、本制度では、事務局が一律に対象者を指定・通知する仕組みではなく、各事業者が自ら制度対象か否かを毎年度判定することが前提とされています。
判定単位は事業者単位であり、子会社や関連会社等は原則として別事業者として扱われます。他方で、義務対象者である親会社等が、密接な関係にある子会社等と一体的にGX投資を行う場合には、一定の条件の下で共同届出が認められています。
図3 制度対象の判定
排出枠の割当ての基礎となる排出目標量は、主としてベンチマーク(BM)方式とグランドファザリング(GF)方式に基づいて算定されます。業種特性を考慮する必要性の高い事業活動についてはBM方式、それ以外の事業活動についてはGF方式を用いる考え方が示されています。BM方式は、基準活動量に目指すべき排出原単位を乗じる考え方であり、GF方式は、基準排出量に一定の削減率を反映する考え方です。
また、割当ては単純なBM/GFの計算だけで決まるものではありません。排出目標量の算定に当たっては、早期排出削減や活動量の変動、新設・廃止、災害等に関する調整・特例があり、加えて、届出量全体としては、カーボンリーケージリスクやGX関連技術分野の研究開発投資に係る調整量が上乗せされる場合があります。したがって、実務上は、基礎方式(BM/GF)に加えて、各種調整・勘案事項を踏まえて最終的な届出量(すなわち排出目標量等合計量)が構成されると理解するとよいでしょう。
なお、届出・排出目標量等算定マニュアルでは、届出量のうち排出目標量については届出前にあらかじめ登録確認機関による確認を受けなければならないとされる一方、年度平均排出量及び勘案事項による調整量については、登録確認機関による確認は不要とされています。
図4 排出枠割当ての全体像
図5 BM方式とGF方式の比較
目標量算定方式 | ベンチマーク方式 | グランドファザリング方式 |
対象となる事業活動 | 特に業種特性を考慮する必要性の高い業種の事業活動 | ベンチマーク対象事業活動以外の事業活動及び小規模工場等における事業活動 |
算定の考え方 | 同業種内の上位X%水準(※)の排出原単位をベンチマークとして設定。 基準活動量(制度開始直前の3年度(2023年度~2025年度)の 生産量等の平均)にベンチマークを乗じて割当量を算定。 ※上位〇%水準は、基準年度のデータに基づいて算定。水準は毎年度段階的に引き下げ、割当基準を強化。 | 過去の排出実績を基準に、毎年度一定比率で割当量が減少。 基準排出量(制度開始直前の3年度(2023年度~2025年度)の排出量の平均)に一定の削減率を乗じて割当量を算定。 |
算定式 | 割当量=基準活動量✕各年度の目指すべき排出原単位 | 割当量=基準排出量✕(1-目指すべき削減率×基準からの経過年数) |
出所:経済産業省「製造業ベンチマークWGの設置について」(p.4)
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/emissions_trading/benchmark_wg/pdf/001_03_00.pdf(2026年6月5日アクセス)よりEY作成
制度対象者は、制度対象年度のCO2直接排出量について排出実績量を算定し、登録確認機関による確認を受けた上で毎年度報告しなければなりません。本制度の対象となる排出量としては、工場等におけるエネルギー起源CO2排出量、原材料起源のCO2排出量、一定の要件を満たす輸送に係るエネルギー起源CO2排出量が整理されており、CO2以外の温室効果ガスや間接排出は対象外です。
排出量算定・報告マニュアルでは、排出実績量の算定・報告に当たり、登録確認機関による確認、報告期日、算定・確認・報告の流れが章立てで整理されています。確認は、単なる計算値の点検ではなく、排出源の特定、活動量、単位発熱量・排出係数、排出量計算、表示などを含む、報告プロセス全体の信頼性確保に関わる手続として位置付けられています。
排出実績量の報告後、経済産業大臣から制度対象者に対して保有義務量が通知されます。保有義務量は、確認を受けた排出実績量に基づいて定まるものであり、制度対象者は、翌年度1月31日までに当該保有義務量と同量の排出枠を口座に保有しなければなりません。さらに、当該排出枠はその後に償却されるため、保有義務量は、単なる通知上の数値ではなく、制度上実際に履行すべき排出枠の量を示すものです。必要な排出枠が不足する場合には、市場取引等を通じて調達することが想定されており、反対に余剰がある場合には翌年度への持越しも可能です。なお、保有義務が履行されない場合には、未履行分に応じた負担金の支払いが求められることとされています。このように、制度上、確認された排出実績量が保有義務量の基礎となるため、確認は報告の信頼性確保だけでなく、保有義務の確定にも直接関係します。
図6 排出実績量の算定・確認・報告・保有義務の流れ
制度開始初年度である2026年度は、通常年度とは異なる特例的なスケジュールが設けられています。2026年度に制度対象となる事業者は、2026年9月30日までに、制度対象である旨等の届出(2023年度から2025年度まで3年度の年度平均排出量)と移行計画の提出を行う必要がありますが、通常年度であれば同年度内に行う排出目標量等合計量の届出及び排出枠の割当ては、2026年度に限り、2027年度に後ろ倒しされます。
この特例の結果、2026年度の提出事項は、届出(年度平均排出量)と移行計画のみとなり、登録確認機関の確認を要するものはありません。もっとも、排出実績量等の算定対象期間自体は2026年度から開始されるため、2027年度以降の排出実績量報告や排出目標量等の届出に備え、2026年度のうちからデータ整備や登録確認機関との契約準備を進めることが推奨されます。
図7 2026年度初年度特例スケジュール
GX-ETSでは、制度対象者が、排出枠の基礎となる排出目標量を届け出る場合と、毎年度の排出実績量を報告する場合に、あらかじめ登録確認機関による確認を受けることが義務付けられています。したがって、登録確認機関による確認は、自主的に実施を依頼する手続ではなく、排出枠の割当てや保有義務量の確定の前提となる制度上の基礎プロセスです。
制度上の用語は「確認」ですが、登録確認機関登録ガイドライン及び確認業務マニュアルでは、排出目標量(早期排出削減量を除く)及び排出実績量に対する業務は、ISO 14064-3 に基づく検証又は ISSA 5000 等に基づく保証業務に該当し得るもの、早期排出削減量はISRS 4400等に基づく合意された手続と整理されています。したがって、登録確認機関は、制度上は「確認」を行う一方で、その実務は国際的な検証・保証のフレームワークに整合するものとして理解するのが適切です。1
加えて、確認業務マニュアルでは、確認業務の流れとして、契約、概要把握、リスク評価、確認業務計画の策定、確認業務の実施、実施結果の評価、結論の形成、確認報告書の作成が整理されています。確認の対象も、単なる数値の再計算にとどまらず、排出源、活動量、単位発熱量・排出係数、排出量計算、表示などを含むものとされており、確認は一定の計画及びリスク評価を伴う体系的なプロセスとして設計されています。
図8 登録確認機関による確認対象とその確認方法のイメージ
図9 確認業務の一般的な流れ
GX-ETSでは、市場価格の変動に伴う予見可能性の低下に対応するため、価格安定化措置が設けられています。価格高騰時にはあらかじめ定められた上限取引価格の支払いによって不足分の義務履行を可能とし、価格低迷時にはGX推進機構を通じたリバースオークション等により需給調整を行う考え方が示されています。これは、市場メカニズムを活用しつつ、過度な高騰又は低迷を抑えることで、投資の予見可能性を高める措置として理解することができます。
2026年度(令和8年度)の価格水準については、参考上限取引価格(上限価格)を4,300円/t-CO2、調整基準取引価格(下限価格)を1,700円/t-CO2とする考え方が示されています。参考上限取引価格は高騰局面での義務履行の上限の基礎、調整基準取引価格は価格低迷局面での需給調整の基礎であるという役割の違いがあります。
制度対象者は、移行計画を作成し、毎年度9月30日までに提出する必要があります。通常年度においては、年度平均排出量及び排出目標量等合計量の届出とあわせて、同期限までに提出することが求められます。なお、制度開始初年度である2026年度に制度対象となる場合には、排出目標量等合計量の届出は2027年度に後ろ倒しされますが、移行計画は2026年9月30日までに提出する必要があります。移行計画には、前年度のCO2排出量、排出量目標、投資その他の事業活動に関する計画、研究開発の内容、その他の取組等が記載事項として想定されています。制度の観点からは、移行計画は排出枠の保有義務とは別に、GX投資や中長期の排出削減の見通しを示す文書として位置付けられています。
移行計画については、登録確認機関等の第三者による確認は必要とされていませんが、移行計画は提出後、その一部が経済産業省及び事業所管省庁のウェブサイトで公表されることが予定されています。
図10 移行計画の記載事項の構成
GX-ETS第2フェーズを理解する上で、まず重要なのは、自社が制度対象者に該当するかを、直接排出CO2の直近3年度平均に基づいて適切に判定することです。その上で、2026年度には初年度特例が設けられており、年度平均排出量の届出と移行計画の提出が先行し、排出目標量等の届出や排出枠の割当ては2027年度に行われる点を押さえておく必要があります。さらに、排出目標量及び排出実績量については登録確認機関による確認が制度に組み込まれている一方、移行計画については確認が不要であり、その一部が公表されることにも留意が必要です。
GX-ETSは、単に排出量を算定・報告する制度ではなく、割当て、確認、報告、保有義務、価格安定化措置、移行計画といった複数の制度要素が相互に関係する仕組みです。そのため、制度対応に当たっては、個別の手続を個別に捉えるのではなく、制度全体の流れの中で、それぞれの手続の位置付けを理解することが重要といえます。