ベトナム、工業団地及び経済地区の管理に関する政令35公布ならびに旧バージョンの原産地証明Form Dの発行終了

ベトナムJBS税関・国際貿易に関するアップデート2022年6月

今回のアップデートの要点は以下の通りです。

  • 2022年5月28日、工業団地及び経済地区の管理に関する政令35/2022/ND-CP(政令35)公布
  • 第31回ASEAN税関局長会議
  • 国内生産・組立自動車に係る特別消費税(SCT、以下SCT)の納税期限延期
  • 2022年10月31日、旧バージョンの原産地証明Form Dの発行終了
  • ベトナム・韓国自由貿易協定(VKFTA)に基づく製品個別規則(PSR)の改定
  • 中国原産の特定のアルミニウム製品に対するアンチ・ダンピング措置適用の審査
  • 以下に関して税関総局(GDC)が発出した各種オフィシャルレター
    • 輸出通関におけるE-Invoiceの活用
    • 該当する輸入申告書を有していないon-the-spot export申告書の処理
    • 品質不良品の代替品として輸入される物品の通関手続き
    • EPEの輸出品の再輸入に関する税関手続き
    • 原産地証明書
    • 贈答用として輸入される自動車に対する管理強化
    • 電子書籍に適用される輸入手続き

その他の税務・法令に関するアップデート(英語)については以下のURLをご参照ください。

https://www.ey.com/en_vn/tax/tax-and-law-updates

 

工業団地及び経済地区の管理に関する政令35

ベトナム政府は2022年5月28日、工業団地及び経済地区の管理に関する政令35を公布しました。政令35は、ベトナム政府による工業団地・経済地区の建設、開発計画、インフラ投資、設立、運営、開発政策に関する規定を改正しています。

政令35はまた、以下のように輸出加工区及びEPEに適用される特定の規定を改正しています。

  • EPE設立を登録する際に、投資家は通関の管理及び監督に関する条件を満たす旨の誓約書を提出する必要があります。投資登録の管轄機関は、投資家に対し、投資目的がEPE設立であることを証明する投資登録証明書(IRC)を発行するか、EPE登録証明書を発行することになります。
  • EPEは、EPE設立のための投資目的がIRCに記載された時点、又はEPE登録証明書を入手した時点から、非関税地区に適用される投資優遇措置や税務・関税政策を受けられます。
  • EPEは、政令35に定められる条件を満たし、税関当局が税関監督条件の充足を承認した場合、工業団地外、又は経済地区外における倉庫を賃借し、物品を保管することが許可されます。
  • EPEは、物品を国内市場に販売することができ、その物品には規則に定められた輸入税及び輸出税が課されます。

政令35は旧工業団地及び経済地区の管理に関する2018年5月22日付政令82/2018/ND-CPを改定し、2022年7月15日より発効します。

第31回ASEAN税関局長会議

2022年6月7日~9日、第31回ASEAN税関局長会議がシンガポールで開催されました。会議には、全10加盟国及びASEAN事務局が出席しました。主な会議の内容は、以下の通りです。

  • ブルネイ、カンボジア、インドネシア、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイを含む、ASEAN加盟国8カ国間でのASEAN通関申告書類(ACDD)の交換が行われました。他の加盟国は、2022年に実施予定です。
  • インドネシア、マレーシア、タイの間で2022年電子検疫証明書の交換が行われました。
  • 日本、韓国、中国、米国の電子文書の交換と、中国、日本との電子原産地証明書の交換に関する法的・技術的な枠組みについての議論が交わされました。
  • カンボジア、インドネシア、タイがすでに2022年年初からASEAN統一関税品目表(AHTN2022、以下AHTN2022)を実施していることを受け、本会議では、他の加盟国にも今年末までにAHTN2022を実施することが促されました。

少額貨物(LVS、以下LVS)及びLVSに関する税関手続きの簡素化に関するフィージビリティスタディの終了予定について議論が交わされました。

国内生産・組立自動車に対するSCT納税期限延期

ベトナム政府は、2022年5月21日、国内で生産され、組み立てられた自動車に対するSCTの納税期限延期を認める政令32/2022/ND-CP(政令32)を発行しました。

2022年6月~9月の課税期間中に発生したSCTは納税期限が延期されます。延期期間は税務管理関連規則に規定されたSCT納税期限から2022年11月20日までとなり、この期間はSCTに対する遅延利息が発生しません。

政令32は、納税者がSCT修正申告を行う場合や支店のためのSCT申告・納税を行う場合等に関する規定も定めています。2022年11月20日以降、本政令による延期期間が終了すると、国内で生産され、組み立てられた自動車のSCT納税は現行法に準拠するものとなります。

政令32の有効期間は署名日から2022年12月31日までとなります。

2022年10月31日に旧バージョン原産地証明 Form Dの発行終了

商工省(MoIT、以下MoIT)は2022年6月1日、ASEAN物品貿易協定(ATIGA)の原産地規則の実施に関する2016年10月3日付通達22/2016/TT-BCT及び2020年8月14日付通達19/2020/TT-BCTを含む関連通達を改正する通達10/2022/TT-BCT(通達10)を発出しました。

本通達により、原産地証明書(C/O)Form D の旧バージョンの終了、及び新バージョンの導入に関する規定が設けられています。

旧バージョンC/O Form D は2022年10月31日まで発行され、通達10で指定された期間内は税関当局に受理されます。

旧バージョンC/O Form Dと比較して、新バージョンは以下のような変更点があります。

  • C/Oにおける枠4:「Signature of Authorised Signatory of the Importing Country」は「Signature of Authorised Signatory of the Customs Authority of the Importing Country」に変更され、また、「Preferential Treatment Given under ASEAN Industrial Cooperation Scheme」の文言が削除されます。
  • C/Oの裏側(Overleaf notes)において、第1項目及び第2項目の「ASEAN Industrial Cooperation (AICO) Scheme」に関するガイダンスが削除され、第12項目の「Original CO(form D)」が「Original Proof(s) of Origin」に変更されます。

通達10は2022年7月16日に発効します。

税関総局は新バージョンC/0 Form Dへの移行スケジュールを規定する2022年5月12日付OL1683/TCHQ-GSQLを発行しました。

  • 2022年5月1日~2022年10月31日までに発行されるE-C/O及び紙媒体C/Oを含むC/O Form Dは新旧両バージョンとも受理されます。
  • 2022 年 11 月 1 日以降に発行される C/O Form D は新バージョンのみが受理されます。

ベトナム・韓国自由貿易協定(VKFTA)に基づく製品個別規則(PSR)の改訂

MoITは2022年6月1日、VKFTAに基づく原産地規則の実施に関する2015年11月18日付通達 40/2015/TT-BCT(通達40)の一部の条文を改定する通達09/2022/TT-BCT(通達09)を以下のように発出しました。

  • 通達40付録IIのPSRはHS(Harmonized System)2012に従って制定されており、HS 2017に従って制定された通達09付録への改定が予定されます。
  • C/O Form VKの発行及び審査に関する手続きは、2018年3月8日付政令31/2018/ND-CP、通達40、付録IV及び2018年4月3日付通達05/2018/TT-BCTに基づき行われます。

通達09は2022年8月1日に発効します。

中国原産の特定のアルミニウム製品に対するアンチダンピング措置適用の審査

MoITは2022年6月10日、中国原産の特定のアルミニウム製品に対するアンチダンピング措置の適用に関する第2回審査を発表する決定1149/QD-BCTを発行しました(決定1149)。

  • 審査の対象となる製品には、ベトナムに輸入されるアルミニウム製品(合金又は非合金、棒状、形状の押し出し品で、表面処理の有無やさらなる加工の有無に関わらない)が含まれ、HSコード7604.10.10, 7604.10.90, 7604.21.90, 7604.29.10, 7604.29.90に分類される製品 が該当します。
  • 現行のアンチダンピング税率は4.39%35.58%です。
  • 審査対象期間は2021年4月1日~2022年3月31日です。

審査対象期間は2022年6月10日から6カ月間以内とされ、最大3カ月間の延長可能性があります。

詳細については決定1149をご参照ください。

税関総局(GDC)のオフィシャルレター(OL)により示された各種ガイダンス

OL番号

対象

内容

2022年6月3日付OL2054/TCHQ-GSQL

輸出通関におけるE-Invoiceの活用

輸出通関におけるE-Invoiceの利用について、以下のガイダンスが示されています。

  • E-Invoiceは輸出通関手続き完了後に発行されます。
  • 輸出通関申請書類には、商業インボイスまたは同等の書類を含めることとされています。従って、E-Invoiceは輸出通関手続きを行うための輸出通関申請書類に含める必要はありません。

2022年6月1日付OL2011/TCHQ-GSQL

該当する輸入申告書を有していないon-the-spot export申告の処理

on-the-spot export申告が完了したが該当するon-the-spot import申告が行われていない場合、GDCは各省市の税関当局に以下の対応を要請しています。

  • 2021年4月24日以前に登録されたon-the-spot export申告の場合、
    • 物品が実際に引き渡されたが当該物品がまだ生産に使用されていない場合、各省市の税関当局は輸入者に対し、on-the-spot import申告の実施を求め、規定に基づき行政処罰を決定します。
    • 物品が実際に引き渡され、既に生産に使用された場合、各省市の税関当局は輸入者に対し、税、関税、および行政処罰を科します。この場合、on-the-spot import申告を実施する必要はありません。
    • 各省市の税関当局はVNACSSシステム上、相応するon-the-spot import申告がないon-the-spot export申告のリストをGDCに報告し、ガイダンスを求めることとされています。
  • 2021年4月25日以降に登録されたon-the-spot export申告については、GDCは各省市の税関当局に対し、(i)相応するon-the-spot import申告がまだ行われていない、又は(ii)輸出者が相応するon-the-spot import申告の情報をまだ税関に通知していない場合について、特に厳格に監督するよう要請しています。

2022年5月25日付OL1123/HQTPHCM-GSQL

品質不良品の代替品として輸入された物品の通関手続き

品質不良品の代替品として輸入され、支払及び売買契約がない場合、税関当局は輸入者に対し、タイプH11の輸入通関申告書を提出するようガイダンスしています。

2022年5月27日付OL707/GSQL-GQ2

EPEの輸出品の再輸入に関する通関手続き

  • EPEが輸出した物品を、修理・メンテナンスのために再輸入する場合、再輸入についてはタイプG13の通関申告書で、修理・メンテナンス後の再輸出についてはタイプG23の通関申告書で通関手続きを行う必要があります。
  • 再輸入された物品が分解され、他の製品の生産に使用される場合、修理、又はメンテナンスとは見なされないため、EPEは、該当する物品の再輸入時に、関連する輸入税及び関税を申告・納税する必要があります。

2022年6月14日付OL2307/TCHQ-GSQL

原産地証明書(C/O)

輸入時にC/Oを提出する必要のある物品リストに該当する物品で、ATIGA、CPTPP、EVFTA、UKFTA、RCEP等の自由貿易協定における原産地規則を満たすものについて、関連規則に定められた原産地規則を満たす場合には、税関当局は、管轄当局が発行するC/Oではなく、輸出者が発行する自己証明書を受理します。

2022年5月30日付OL1949/TCHQ-GSQL

贈答用として輸入される自動車の管理強化

GDCは各省市の税関当局に対し、以下の対応を要請しています。

  • 贈答用として輸入される自動車(非商業用自動車)の輸入許可を付与する前に、現在の事業活動及び申請書に記載された住所、申告書に登録した受取人が輸入自動車の贈答を拒否していないかどうか等の関連する情報の確認と検証を実施し、GDCに報告すること。
  • 2016年~22年5月までに発行された自動車輸入に関する通関申請書類及び輸入許可証を確認し、その状況をGDCに報告すること。

2022年5月30日付OL715/GSQL-GQ1

インターネット上の電子書籍の輸入手続き

  • GDC の監督・管理部門は、「インターネット上に保存された電子書籍(Ebook)」がベトナムの輸出入品リストに掲載されている物品には該当しないとの見解を示しているため、電子書籍の分類に適したHSコードは定められていません。
  • このため、電子書籍の輸入に際しては、通関手続きは不要となります。

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