EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
本チェックリストは、IFRSサステナビリティ開示基準(ISSB基準)および国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が公表する関連ガイダンスに規定されている、必要な気候関連開示の概要を利用者に提供することを目的としています。 利用に当たっては、包括的な開示要件と追加の文脈について、関連するISSB基準を直接参照する必要があります。
ISSB基準に従ってサステナビリティ関連財務開示を作成する企業は、IFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項(IFRS S1号)」を常に適用する必要があります。IFRS S1号は、完全な1組のサステナビリティ関連開示の本質的な要素を特定し、有用なサステナビリティ関連財務情報の質的特性を規定している。つまり、企業は、サステナビリティ関連情報の「ユニバース」全体について、サステナビリティ関連財務開示を作成及び報告する際にIFRS S1号を適用します。
IFRS S2号「気候関連開示」は、企業が気候関連のリスク及び機会について開示が要求されている情報をさらに規定しています。IFRS S1号とIFRS S2号は、常に一緒に適用する必要があります。従って、当チェックリストには、IFRS S1号とIFRS S2号の両方の開示要件が含まれています。
当チェックリストの目的上、IFRS S1号の関連パラグラフの文言は、混乱を避けるため、より一般的な用語である「サステナビリティ関連財務情報」から、より具体的な用語である「気候関連財務情報」に修正されています。IFRS S1号の開示要件に関連するパラグラフの参照は保持されているため、本チェックリストの利用者はIFRS S1号を直接参照して詳細を確認することができます。
なお、当チェックリストにはIFRS S1号の関連する開示要件が含まれていますが、気候関連以外のサステナビリティ関連のリスク及び機会の開示には対応していません。 当チェックリストは毎年更新され、ISSBによって行われるIFRS S1号またはS2号の修正が含まれます。
現地のエンドース(承認)メカニズムの下でISSB基準を適用する企業は、関連する現地の発効日を考慮する必要があります。
英語版の資料は下記のリンクをご参照ください。
ISSB Climate-related disclosure checklist | EY - Global
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