大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)適用申請サービス

令和8年度税制改正において、全ての業種を対象とした、既存の税制では対象とならないような、大規模かつ高付加価値の投資を推進する「特定生産性向上設備等投資促進税制」が創設されました。

 

EYは、専門チームのもと、産業競争力強化法に基づく特定生産性向上設備等投資計画の確認申請のサポート、税理士による事前確認書の作成など、お客さまのご要望に応じたサービスを提供しています。

EYは、特定生産性向上設備等投資促進税制の優遇を受けるために必要な取り組みに対して、総合的なサポートを提供いたします。

EYができること

税制適用判断

設備投資計画をもとに、大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)の適用可能性を検討します。本税制の適用を受けるためには、設備投資計画につき経済産業大臣から「特定生産性向上設備等の確認書」の交付を受ける必要があるため、設備投資計画が確認基準に適合するかどうか、また、税務上の特例(即時償却または税額控除)が適用できるかどうかアドバイスします。

設備投資計画の確認申請手続

「特定生産性向上設備等の確認申請書」の作成支援および「税理士による事前確認書」の発行を行います。その他、所轄経済産業局への事前相談に関するサポートも実施します。

 適合証明書申請手続

経済産業大臣の確認を受けた設備投資計画に基づいて設備等を導入した場合には、当該設備等が特定生産性向上設備等に該当することにつき経済産業大臣の証明を受ける必要があります。この証明を受けるために提出する「適合証明申請書」の作成支援および申請に関するアドバイスを実施します。

EYができること


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