EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
2026年7月31日、産業競争力強化法に基づく「特定生産性向上設備等」の確認手続を定める関係政省令が公布され、いわゆる「大胆な投資促進税制」の適用が開始されました。本制度は、大胆な設備投資を行う企業に対して、取得した対象資産の100%即時償却又は取得価額の7%(建物、建物付属設備及び構築物は4%)の税額控除を認めるものであり、一定の投資利益率や投資規模等の要件を満たした設備投資計画について経済産業大臣の確認が必要となります。
今回、関係する政省令及び経済産業省告示が公布されました。
確認手続の主な内容は次のとおりです。
(1)機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した特定生産性向上設備等投資計画の目的を達成するために必要不可欠な設備であること。建物のみの取得等を行おうとするものを除く。
(2)次の算式により算定した年平均の投資利益率が15%以上となることが見込まれること。
(計算式)
※1 設備の取得等をする年度の翌年度から、取得等をする設備の耐用年数のうち最も長い耐用年数の全部を経過する日の属する年度までの各年度の設備の取得等により増加する営業利益の額(※3)と取得等をする設備の減価償却費の額の合計額を平均した額
※2 取得等をする設備の取得価額の合計額
※3 営業利益の額について、設備の取得等をする年度の翌年度から起算して5年度以上10年度以内の事業者が任意に設定する年度の翌年度以降にあっては、当該設定する年度における設備の取得等により増加する営業利益の額
(3)取得等を行おうとする設備の取得価額の合計額が35億円(中小企業者等が策定した特定生産性向上設備等投資計画にあっては、5億円)以上であること。
(4)取得等を行おうとする設備が、確認を受けてから5年以内に取得等をされ、及び事業の用に供されるものであること。
(5)特定生産性向上設備等投資計画の策定の決議又は決定が取締役会その他これに準ずる機関により行われたものであること。
(6)特定生産性向上設備等投資計画の策定の決議又は決定が、令和7年12月26日以後にされたものであること。
(7)取得等を行おうとする設備が、次のいずれにも該当しないものであること。
確認を受けようとする法人は、産業競争力強化法施行規則第6条第1項に規定する「確認申請書」と添付書類を、本社所在地を管轄する地方経済産業局を通じて提出します。確認申請書(様式第1)は経済産業省のウェブサイトから入手可能です。
経済産業省「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)」、www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/henkashien/daitanzeisei/daitan.html(2026年8月3日アクセス)
また、添付書類は次のとおりです。
(1)定款の写し又はこれに準ずるもの
(2)特定生産性向上設備等投資計画の概要
(3)経営の方針の決議又は決定の過程及びその内容を示す書類
(4)計画の実施に必要な資金の使途及びその調達方法の内訳を記載した書類
(5)事業の成長発展を図るための事業活動に係る費用に関する今後の投資の方針を記載した書類
(6)受託中小企業振興法第2条第5項に規定する中小受託事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針を宣言していることを公表していることを示した書類
(7)暴力団排除に関する誓約事項
(8)令和7年12月25日以前に意思決定された投資計画を変更したものである場合について、経済産業大臣が定める基準等への該当性
(9)特定生産性向上設備等の導入の状況に関する事項について(事後照合時提出書類)
経済産業局への確認申請書の提出に先立ち、会社が作成した確認申請書及び添付書類について、税理士または公認会計士による事前確認が求められます。確認後、税理士または公認会計士から所定の確認書が交付されます。
本制度の活用を検討する企業においては、次の対応が想定されます。
(1)自社の設備投資計画が産業競争力強化法に定める特定生産性向上設備等の確認基準を満たすか検討する
(2)確認申請書の記載、投資利益率の基準への適合状況のエクセルシートの作成、添付書類の整備
(3)税理士・公認会計士による事前確認の依頼
(4)本店所在地を管轄する地方経済産業局に事前相談を行う
ご不明な点がございましたらEY税理士法人の担当者までお気軽にお問い合わせください。
EY税理士法人
矢嶋 学 パートナー
加藤 城啓 パートナー
笹尾 清志 マネージャー
EYの関連サービス
税務対応が複雑化し、企業でますます業務負担が増している中、EYでは税務リスク軽減、税務調査対応、サステナビリティ対応など企業・団体のニーズに合わせた税務サービスを提供します。また、タックスヘイブン税制やBEPS、グループ通算制度などの税制改正に対し、ビジネス上の税務リスクに関するさまざまな課題に応える税務アドバイザリーや税務コンプライアンス対応支援など総合的な税務支援サービスを提供します。
続きを読む
令和8年度税制改正において、全ての業種を対象とした、既存の税制では対象とならないような、大規模かつ高付加価値の投資を推進する「特定生産性向上設備等投資促進税制」が創設されました。 EYは、専門チームのもと、産業競争力強化法に基づく特定生産性向上設備等投資計画の確認申請のサポート、税理士による事前確認書の作成など、お客さまのご要望に応じたサービスを提供しています。
続きを読むメールで受け取る
メールマガジンで最新情報をご覧ください。