EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
サステナビリティ基準委員会(SSBJ)から、2025年3月5日に、サステナビリティ開示に関する以下の3つの基準が公表されました。
EY新日本のサステナビリティ情報開示の専門家が基準の構成や適用時期等について、速報動画にてご紹介いたします。
また、詳細解説につきましては後日ウェブページで公開いたしますので、併せてご参照ください。
① IFRSサステナビリティ開示基準(ISSB基準)のすべての要求事項を取り入れつつ、企業が選択できる代替的な取扱いや、SSBJ基準独自の追加規定も設定
② 開示項目は「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標及び目標」の4つの要素で構成され、気候関連では特にシナリオ分析に基づくレジリエンス評価や温室効果ガス排出量等の具体的な開示要求事項もあり
③ 公表日以後から任意適用が可能だが、金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」での検討により、2027年3月期以後、時価総額3兆円以上の企業から段階的に適用が求められる見込み
図表1 SSBJより3つのサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)が公表
図表2 ISSB基準の構成との比較
サステナビリティ情報開示とは、企業が環境、社会、経済の3つの観点から、持続可能な社会の実現に向けて行っている取り組みを報告することです。2023年3月期に内閣府令が改正され、有価証券報告書等でサステナビリティ情報の開示が求められるようになりました。
サステナビリティ基準委員会から2025年3月5日にサステナビリティ開示基準が公表されました。本稿では当該基準について解説します。
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