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EY新日本有限責任監査法人
公認会計士 宮﨑 徹
2026年1月9日に、企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という。)より、企業会計基準第41号「後発事象に関する会計基準」を含め、以下の会計基準等(以下、合わせて「本会計基準等」という。)が公表されています。なお、当該公表に合わせて、日本公認会計士協会(以下「JICPA」という。)が公表している以下の実務指針が廃止されています。
公表された本会計基準等
新設/改正 | 基準番号等 | 基準名 | 略称 |
新設 | 企業会計基準第41号 | 後発事象に関する会計基準 | 後発事象会計基準 |
新設 | 企業会計基準適用指針第35号 | 後発事象に関する会計基準の適用指針 | 後発事象適用指針 |
改正 | 企業会計基準第42号 | 「中間連結財務諸表等の作成基準」の一部改正(その2) | 中間連結財務諸表等作成基準一部改正(その2) |
改正 | 企業会計基準第37号 | 期中財務諸表に関する会計基準 | 期中財務諸表会計基準 |
改正 | 企業会計基準適用指針第34号 | 期中財務諸表に関する会計基準の適用指針 | 期中財務諸表適用指針 |
新設 | 補足文書 | 開示後発事象の例示及び開示内容の例示について | 本補足文書 |
廃止された実務指針
基準番号 | 基準名 | 略称 |
監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号 | 後発事象に関する監査上の取扱い | 監基報560実1 |
我が国では、これまで後発事象に関する取扱いを定めた包括的な会計基準はなく、監査に関する内容だけでなく会計に関する内容も含め記載されているJICPAが公表した監基報560実1において、定義や取扱いなどが定められ実務が行われてきました。一方、国際的な会計基準では、IFRS会計基準において、国際会計基準(IAS)第10号「後発事象」(以下「IAS第10号」という。)に取扱いが定められており、米国会計基準においても、FASB Accounting Standards Codification(米国財務会計基準審議会(FASB)による会計基準のコード化体系)のTopic 855「後発事象」に取扱いが定められています。
ASBJは、JICPAが公表した企業会計に関する実務指針(Q&Aを含む。)をASBJに移管するプロジェクトの一環として、監基報560実1における定めを会計に関する内容と監査に関する内容に切り分けて、会計に関する内容について会計基準で用いられる表現に見直した上でASBJに移管することにより、我が国の会計基準の全体像を把握しにくいなどの指摘されている課題に対応することとなり、会計基準の体系の完全性の改善が見込まれることから、後発事象に関する会計基準の開発を進めてきました。
そして、今般、2025年12月25日開催の第566回企業会計基準委員会において、本会計基準等の公表が承認され、2026年1月9日に公表されました。
本会計基準等では、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、原則として監基報560実1で示されている会計に関する内容を踏襲して移管することを基本的な方針とするとされています(後発事象会計基準BC7項)。
この基本的な方針に従い、後発事象に係る会計処理及び開示に関して監基報560実1で示されていた「修正後発事象についての基本的な考え方」及び「開示後発事象についての基本的な考え方」を踏襲した上で、表現の見直し及び後発事象の対象期間の整理等を行っています(後発事象会計基準BC8項)。
後発事象とは、「決算日後に発生した企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす事象のうち、評価期間の末日までに発生した事象」と定義されています(後発事象会計基準第4項)。
当該定義については、監基報560実1に記載されていた後発事象の定義を引き継ぎつつ、後述の「(2)後発事象の評価期間」に関して見直しを行っているものです。
また、「会計事象」という監基報560実1の後発事象の定義で用いられた用語を「事象」という用語に変更する見直しが行われています。これは、「事象」と表現しても、後発事象の定義上、後発事象の対象が会計に関する事象であることが明らかであることや、企業会計原則における後発事象の定義の表現とも整合することを考慮したことによるとされています(後発事象会計基準BC13項)。したがって、この用語の変更により後発事象の対象が変わることはないものと考えられます。
また、連結財務諸表においては、「決算日後」を「連結決算日後」と読み替え、連結子会社及び持分法適用会社(以下「連結子会社等」という。)については、「連結決算日後」を「連結子会社等の決算日後」とするとされています(後発事象会計基準第4項)。
これは、監基報560実1における取扱いをそのまま踏襲したものです(後発事象会計基準BC14項)。
① 原則的な取扱い
後発事象の評価期間の末日は、原則として、財務諸表の公表の承認日とするとされています(後発事象会計基準第7項)。
この点、監基報560実1では、監査対象となる後発事象は、監査報告書日までに発生した後発事象であることが定められていました。しかし、会計基準の定めは財務諸表の監査が行われることが前提となっておらず、国際的な会計基準においては監査報告書日までが後発事象の対象期間とされていないこと、また、企業が監査を受けることを前提に会計基準を定めるとしても財務諸表に対する二重責任の原則が前提となると考えられることを踏まえると、企業の観点から会計基準の定めを設ける必要があると考えられたため、IAS第10号と同様に、後発事象の評価期間の末日に係る原則的な取扱いについて、財務諸表の公表の承認日とすることとしたものです(後発事象会計基準BC10項からBC12項)。
② 会計監査人設置会社の計算書類等及び連結計算書類における取扱い
会計監査人設置会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第11号)において会計監査人により監査される計算書類等又は連結計算書類に関する後発事象の評価期間の末日は、企業が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び会社計算規則(平成18年法務省令第13号)に準拠して計算書類等又は連結計算書類を作成する監査契約上の責任を果たしたことを確認した日(以下「確認日」という。)とするとされています(後発事象適用指針第4項)。なお、当該確認日は、通常、経営者確認書の日付と同一になると考えられるとされています(後発事象適用指針BC7項)。
これは、図表1のDに該当する「取締役会による計算書類等及び連結計算書類の承認日」(会社法第436条第3項及び第444条第5項)が計算書類等及び連結計算書類の公表の承認日(原則的な取扱いにおける評価期間の末日)に該当すると解釈されるおそれがあり、当該承認日と、図表1のBに該当する「会計監査人の監査報告の通知」(会社計算規則第130条第1項第1号及び第3号)との順序が問題となるという懸念に対処するために、監基報560実1に基づく実務を踏襲しつつ、企業の観点から会計監査人設置会社の計算書類等及び連結計算書類における後発事象の対象期間に関する指針を示すためとされています。
また、確認日が、通常、経営者確認書の日付と同一になると考えられるとされているのは、JICPAが公表している保証基準委員会 監査基準報告書580「経営者確認書」(以下「監基報580」という。)において、監査人は、財務諸表に対する最終的な責任を有し、確認事項についての知識を有する経営者に対して、監査契約書に記載されたとおり、適用される財務報告の枠組みに準拠して財務諸表を作成する責任を果たした旨の経営者確認書を提出するように要請することが求められている(監基報580第8項及び第9項)ことからになります(後発事象適用指針BC7項)。
【図表1】会計監査人設置会社における計算書類等に係る手続の流れと確認日の関係
修正後発事象とは、「決算日後に発生した事象ではあるが、その実質的な原因が決算日現在において既に存在しており、決算日現在の状況に関連する会計上の判断又は見積りをする上で、追加的又はより客観的な証拠を提供するものとして考慮しなければならない事象」と定義されています(後発事象会計基準第5項)。
重要な修正後発事象については、財務諸表を修正するとされています(後発事象会計基準第8項)。なお、修正後発事象について財務諸表を修正する場合、関連する注記にも反映されることとなるとされています(後発事象会計基準BC18項)。
会計監査人設置会社においては、会社法と金融商品取引法の開示制度の関係を踏まえ、図表2のとおり、次の①及び②の事象について、修正後発事象として取り扱わず、開示後発事象に準じて取り扱い、重要な開示後発事象に関する注記を行うこととされています(後発事象適用指針第5項及び第6項)。
① 計算書類等に関する確認日後、個別財務諸表の公表の承認日までに発生した修正後発事象に該当する事象
② 連結計算書類に関する確認日後、連結財務諸表の公表の承認日までに発生した修正後発事象に該当する事象
これは、会社法と金融商品取引法の開示制度が併存する我が国固有の状況を踏まえ、監基報560実1の移管にあたっては、これらの特例的な取扱いについては基本的に踏襲することとしたものです。この点、当該取扱いを廃止して国際的な会計基準と整合性を図るべきとの意見が聞かれた状況も踏まえ、当該取扱いの抜本的な見直しを行うか否かの検討時期については、有価証券報告書と事業報告等の一体開示の検討の状況等を踏まえて今後判断するとされています(後発事象適用指針BC9項)。
なお、後発事象適用指針では、上記②に関して、監基報560実1の取扱いを見直し、計算書類等に関する確認日後に発生した修正後発事象に該当する事象ではなく、連結計算書類に関する確認日後に発生した修正後発事象に該当する事象とするとされています。これは、上記②の金融商品取引法監査における連結財務諸表に関する特例的な取扱いについては、連結計算書類に関する確認日と連結財務諸表の公表の承認日との間に発生した修正後発事象を対象とする方がより整合的な取扱いとなると考えられることや、現行実務においては基本的に計算書類等と連結計算書類の監査報告書日が同一日付となっていることを踏まえて見直されたものです。
このため、図表2のとおり、監基報560実1における計算書類の会計監査人の監査報告書日から連結計算書類の会計監査人の監査報告書日までに発生した修正後発事象を開示後発事象に準ずる取扱いとする内容と同様の定めは設けられていません(後発事象適用指針BC9項ただし書き)。
【図表2】特例的な取扱いのイメージ及び監基報560実1との違い
開示後発事象とは、「決算日後において発生し、当期の財務諸表には影響を及ぼさないが、翌期以降の財務諸表に影響を及ぼす事象」と定義されています(後発事象会計基準第7項)。
重要な開示後発事象に関する注記における開示目的は、開示後発事象が発生した場合に当該開示後発事象が将来の企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に及ぼす影響を財務諸表利用者が理解できるようにするための十分な情報を開示することにあるとされています(後発事象会計基準第9項)。
後発事象会計基準では、図表3の注記を行うこととされています(後発事象会計基準第10項及び第11項)。
【図表3】注記事項
項目 | 注記事項 |
①財務諸表の公表の承認 | ⅰ)財務諸表の公表の承認日 ⅱ)財務諸表の公表を承認した機関又は個人の名称 |
②重要な開示後発事象 | ⅰ)重要な開示後発事象の内容及び影響額等 ⅱ)上記ⅰ)の影響額の見積りができない場合、その旨及び理由 |
なお、上記①の注記は、後発事象が生じているかどうかにかかわらず記載を求められます(後発事象会計基準BC21項)。また、上記①の注記は、連結財務諸表を作成している場合、連結財務諸表及び個別財務諸表の双方で記載を求められます。
他方、上記②の注記については、連結財務諸表における注記と個別財務諸表における注記が同一の内容である場合には、個別財務諸表においては、その旨の記載をもって代えることができるとされています(後発事象会計基準第12項)。
期中連結財務諸表及び期中個別財務諸表(第二種中間連結財務諸表及び第二種中間財務諸表を含む。)において、「重要な開示後発事象」に関する注記については、これまでどおり求められます(期中財務諸表会計基準第24項(17)、中間連結財務諸表等作成基準一部改正(その2)第2項及び第3項)。
一方で、「財務諸表の公表の承認」に関する注記は求められていません。これは、国際的な会計基準において当該注記が求められていない中で、開示に関して適時性に係るより強い制約があることも踏まえたものです(期中財務諸表適用指針BC25-3項)。
2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することとされ(後発事象会計基準第13項)、早期適用の定めは設けられていません。
なお、本会計基準等の適用初年度においては、本会計基準等を2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から将来にわたって適用するとされ(後発事象会計基準第14項)、過去に遡及することにはなりません。
実務において参考となるように、監基報560実1で示されていた開示後発事象の例示及び開示内容の例示の内容を提供することを目的として、本補足文書が公表されています。
本補足文書は、企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針(以下「企業会計基準等」という。)を追加又は変更するものではなく、企業会計基準等の適用にあたって参考となる文書であるとされています。
公開草案からの主な変更点は以下のとおりです。
なお、本稿は本会計基準等の概要を記述したものであり、詳細については全文をご参照ください。
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