期中会計基準及び防衛特別法人税実務対応報告の公表に伴う財務諸表等規則等の改正のポイント
1. はじめに
2026年3月31日に、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」等(以下「本改正」という)が公布されました。
本改正は、企業会計基準委員会(ASBJ)において、企業会計基準第37号「期中財務諸表に関する会計基準」(以下「期中会計基準」という。)等及び実務対応報告第48号「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」(以下「防衛特別法人税実務対応報告」という。)が公表されたことを受け、財務諸表等規則等について所要の改正を行うものです。
2. 改正された規則等
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)
- 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)
- 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)
- 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(連結財務諸表規則ガイドライン)
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(金融庁告示)
- 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(金融庁告示)
3. 本改正の概要
(1) 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令
ASBJにおいて期中会計基準及び防衛特別法人税実務対応報告が公表されたことを受け、財務諸表等規則等について所要の改正を行うものです。主に以下の内容が改正されています。
- 当該事業年度に係る防衛特別法人税は、法人税、地方法人税、住民税並びに利益に関連する金額を課税標準として課される事業税及び特別法人事業税とともに「法人税、住民税及び事業税」として、税引前当期純利益の次に記載する(財務諸表等規則第95条の5第1項第1号、連結財務諸表規則第65条第1項第1号)
- 防衛特別法人税の未払額を流動負債の「未払法人税等」として表示する(財務諸表等規則第49条第3項、連結財務諸表規則第37条第3項)
- 中間会計期間に係る有価証券の減損処理や棚卸資産の帳簿価額の切下げの方法として、例外である切放し法を適用する場合に、第一種中間財務諸表及び第二種中間財務諸表のいずれにおいても、その旨の注記を求める(財務諸表等規則第202条の2及び第305条の2、連結財務諸表規則第175条の2及び第287条の2)
(2) 「財務諸表等規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正
ASBJが2025年10月16日までに公表した以下の会計基準を連結財務諸表規則第1条第3項及び財務諸表等規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準として告示指定するとされています。
- 企業会計基準第37号「期中財務諸表に関する会計基準」
- 企業会計基準第38号「『中間連結財務諸表等の作成基準』の一部改正」
- 企業会計基準第39号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正(その3)」
- 企業会計基準第40号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(その1)」
また、以下の会計基準について告示指定から削除するとされています。
- 企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」
4. 適用時期
2026年3月31日に公布・施行し、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度又は中間連結会計期間及び事業年度又は中間会計期間において適用することとされています。
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