公表されている会計基準等の適用時期(2025年4月1日現在)

EY 新日本有限責任監査法人
公認会計士 松葉 純一

1. 2025年3月期

【1-1 2025年3月期から適用されるもの】

区分

会計基準等

適用時期

内容

法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等

  • 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(改正企業会計基準第27号)
  • 包括利益の表示に関する会計基準(改正企業会計基準第25号)
  • 税効果会計に係る会計基準の適用指針(改正企業会計基準適用指針第28号)
  • 2022年10月28日公表
  • 2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用
  • 2023年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することができる
  • 税金費用の計上区分
    • 当事業年度の所得に対する法人税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上
  • グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果
    • 連結会社間で子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べ、売却した企業の個別財務諸表において、売却損益に係る一時差異に対して繰延税金資産又は繰延税金負債が計上されているときは、連結決算手続上、当該一時差異に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を取り崩す
    • 購入側の企業による当該子会社株式等の再売却等の意思決定がなされた時点において、当該取崩額を戻し入れる
    • 子会社に対する投資に係る連結財務諸表固有の一時差異について、予測可能な将来の期間に子会社株式の売却(売却損益を繰り延べる場合)を行う意思決定又は実施計画が存在しても、当該一時差異に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しない

中間財務諸表に関する会計基準等

  • 中間財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第33号)
  • 中間財務諸表に関する会計基準の適用指針
  • (企業会計基準適用指針第32号)
  • 連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針(会計制度委員会報告第7号)
  • 2024年3月22日公表
  • 改正後の金融商品取引法第24条の5第1項に基づく半期報告書の提出が求められる最初の中間会計期間から適用
  • 適用初年度においては、開示対象期間の中間財務諸表等について遡及適用
  • 適用対象会社
    • 上場会社等で新半期報告書を作成する会社
    • 非上場会社で半期報告書を提出する会社であって、従来の半期報告書に代えて新半期報告書を提出することを選択した会社
  • 会計処理
    • 四半期会計基準等の会計処理及び開示を引き継ぐ
    • 中間会計期間(期首から6か月間の1つの会計期間)を前提として会計処理を行った場合と、四半期会計基準等に従い第1四半期決算を前提に第2四半期の会計処理を行った場合とで差異が生じる可能性のある項目については、従来の四半期の実務が継続可能となる経過措置が定められている
  • 開示
    • 従来の第2四半期会計期間において、四半期会計基準等で求められていた開示が求められる

グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い

  • グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い(実務対応報告第46号)
  • 2024年3月22日公表
  • 2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用
  • 四半期及び中間における注記の定めに関しては、2025年4月1日以後に開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用
  • 会計処理
    • グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等については、対象会計年度となる連結会計年度及び事業年度において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき当該法人税等の合理的な金額を見積り、損益に計上
  • 開示
    • 連結損益計算書上、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等については、法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)を示す科目に表示し、重要な場合は当該金額を注記
    • 個別損益計算書上、税引前当期純利益の次に表示することとし、親会社の所得に対する税とは区分して表示するか又は法人税等に含めて表示し、当該金額を注記
    • 四半期財務諸表及び中間財務諸表においてグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を計上しないことができる当面の取扱いを適用する場合、その旨を注記

移管指針の適用等

  • 移管指針の適用(移管指針)
  • ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示(移管指針第1号)
  • 外貨建取引等の会計処理に関する実務指針(移管指針第2号)
  • 連結財務諸表におけるリース取引の会計処理に関する実務指針(移管指針第3号)
  • 連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針(移管指針第4号)
  • 株式の間接所有に係る資本連結手続に関する実務指針(移管指針第5号)
  • 連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針(移管指針第6号)
  • 持分法会計に関する実務指針(移管指針第7号)
  • 研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針(移管指針第8号)
  • 金融商品会計に関する実務指針(移管指針第9号)
  • 特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針(移管指針第10号)
  • 研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A(移管指針第11号)
  • 金融商品会計に関するQ&A(移管指針第12号)
  • 特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針についてのQ&A(移管指針13号)
  • 土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A(移管指針第14号)
  • 2024年7月1日公表
  • 公表日(2024年7月1日)以後適用
  • 移管指針の体系及び内容
    • 基本的には文書単位でそのままの形で移管することを原則とする
    • 実務指針等の「委員会名」及び「連番」は変更する一方、
    • 「実務指針等の名称」は変更しない
    • 各実務指針等における項番号を変更しない
    • 実務指針等に関して、字句等の誤りが含まれている可能性があるが、移管にあたって識別された字句等の誤りについて訂正しない。これらは、ASBJに移管した後、年次改善の一環として一括して訂正する
  • 開示
    • 移管指針の適用は会計方針の変更に関する注記を要しない

【1-2 2025年3月期から適用することができるもの】

区分

会計基準等

適用時期

内容

2024年年次改善プロジェクトによる企業会計基準等の改正

  • 包括利益の表示に関する改正
    • 包括利益の表示に関する会計基準(改正企業会計基準第25号)
    •  株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針(改正企業会計基準適用指針第9号)
  • 特別法人事業税の取扱いに関する改正
    • 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(改正企業会計基準第27号)
    • 税効果会計に係る会計基準の適用指針(改正企業会計基準適用指針第28号)
  • 種類株式の取扱いに関する改正
    • 種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い(改正実務対応報告第10号)
  • 2025年3月11日公表
  • 包括利益の表示に関する改正及び特別法人事業税の取扱いに関する改正
    • 2025年4月1日以後最初に開始する年度の期首から適用
    • 2025年3月31日以後最初に終了する年度の年度末に係る連結財務諸表から適用できる
  • 種類株式の取扱いに関する改正
    • 2025年4月1日以後最初に開始する年度の期首以後取得する種類株式について適用
    • 2025年4月1日以後最初に開始する年度の期首より前に取得した種類株式のうち、2025年4月1日以後最初に開始する年度の前年度の末日において保有する種類株式については、次のいずれかの方法を選択できる

① 従前の会計方針を継続
② 2025年3月31日以後最初に終了する年度の末日から将来にわたって適用
③ 2025年4月1日以後最初に開始する年度の期首から将来にわたって適用

  • 包括利益の表示に関する改正
    • その他の包括利益の取扱いに関して、これまでに公表された複数の会計基準等で使用されている用語の一部が、連結財務諸表上の取扱いに関する記載に使用されるべき表現となっていなかったため、表現の見直しを図ることを目的として所要の改正を行うもの
  • 特別法人事業税の取扱いに関する改正
    • 特別法人事業税の取扱いの明確化を図るための改正を行うとともに、改正税効果適用指針では、税効果会計における特別法人事業税の取扱いについても所要の改正を行うもの
  • 種類株式の取扱いに関する改正
    • 改正前の実務対応報告第10号適用対象となる種類株式に関する定めについて、会社法の施行に伴い削除された商法の条文を参照したままとなっていたことを検出したため、会社法を参照する定めに変更することとしたもの

2. 2026年3月期

【2-1 2026年3月期に適用されるもの】

区分

会計基準等

適用時期

内容

2024年年次改善プロジェクトによる企業会計基準等の改正

  • 包括利益の表示に関する改正
    • 包括利益の表示に関する会計基準(改正企業会計基準第25号)
    • 株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針(改正企業会計基準適用指針第9号)
  • 特別法人事業税の取扱いに関する改正
    • 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(改正企業会計基準第27号)
    • 税効果会計に係る会計基準の適用指針(改正企業会計基準適用指針第28号)
  • 種類株式の取扱いに関する改正
    • 種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い(改正実務対応報告第10号)
  • 2025年3月11日公表
  • 包括利益の表示に関する改正及び特別法人事業税の取扱いに関する改正
    • 2025年4月1日以後最初に開始する年度の期首から適用
    • 2025年3月31日以後最初に終了する年度の年度末に係る連結財務諸表から適用できる
  • 種類株式の取扱いに関する改正
    • 2025年4月1日以後最初に開始する年度の期首以後取得する種類株式について適用
    • 2025年4月1日以後最初に開始する年度の期首より前に取得した種類株式のうち、2025年4月1日以後最初に開始する年度の前年度の末日において保有する種類株式については、次のいずれかの方法を選択できる

① 従前の会計方針を継続
② 2025年3月31日以後最初に終了する年度の末日から将来にわたって適用
③ 2025年4月1日以後最初に開始する年度の期首から将来にわたって適用

  • 包括利益の表示に関する改正
    • その他の包括利益の取扱いに関して、これまでに公表された複数の会計基準等で使用されている用語の一部が、連結財務諸表上の取扱いに関する記載に使用されるべき表現となっていなかったため、表現の見直しを図ることを目的として所要の改正を行うもの
  • 特別法人事業税の取扱いに関する改正
    • 特別法人事業税の取扱いの明確化を図るための改正を行うとともに、改正税効果適用指針では、税効果会計における特別法人事業税の取扱いについても所要の改正を行うもの
  • 種類株式の取扱いに関する改正
    • 改正前の実務対応報告第10号適用対象となる種類株式に関する定めについて、会社法の施行に伴い削除された商法の条文を参照したままとなっていたことを検出したため、会社法を参照する定めに変更することとしたもの

【2-2 2026年3月期から適用することができるもの】

区分

会計基準等

適用時期

内容

VCファンド等の組合等への出資持分に係る会計上の取扱いの見直し

  • 金融商品会計に関する実務指針(改正移管指針第9号)
  • 2025年3月11日公表
  • 2026年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用
  • 2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することができる
  • 対象となる組合等の範囲
    • 組合等の運営者は出資された財産の運用を業としている者であること
    • 組合等の決算において、組合等の構成資産である市場価格のない株式について時価をもって評価していること
  • 出資者である企業の会計処理
    • 対象となる組合等の要件を満たす組合等への出資は、当該組合等の構成資産に含まれるすべての市場価格のない株式(出資者である企業の子会社株式及び関連会社株式を除く。)について時価をもって評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とすることができる
    • この場合、評価差額の持分相当額は純資産の部に計上する
  • 企業の選択に関する方針
    • 組合等への出資者である企業は、本実務指針第132-2項の定めを適用する組合等の選択に関する方針を定め、当該方針に基づき、組合等への出資時に適用対象かどうか決定する(なお、出資後に取りやめることはできない)
  • 減損処理
    • 本実務指針第132-2項の定めを適用する組合等の構成資産である市場価格のない株式については、市場価格のない株式等の減損処理に関する定め(本実務指針第92項)に代わり、時価のある有価証券の減損処理に関する定め(本実務指針第91項)に従って減損処理を行い、組合等への出資者の会計処理の基礎とする

リースに関する会計基準等

  • リースに関する会計基準(企業会計基準第34号)
  • リースに関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第33号)等
  • 2024年9月13日公表
  • 2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用
  • 2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することができる
  • 基本的な方針
    • 借手の費用配分方法は、IFRS第16号と同様に、すべてのリースを金融の提供と捉え使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する「単一の会計処理モデル」を採用
    • 従来の借手のオペレーティング・リース処理は廃止
    • IFRS第16号の主要な定めの内容のみを取り入れることにより、簡素で利便性が高く、国際的な比較可能性を大きく損なわせない範囲で代替的な取扱いを定める、又は、経過的な措置を定めるなど、実務に配慮
    • 一部のケースを除き、貸手の会計処理に大幅な変更はない
  • リースの識別
    • 契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合、当該契約はリースを含む
  • 借手のリース期間
    • 解約不能期間に、行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間及び行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間を加えて決定
  • 注記
    • 会計方針に関する情報(借手)
    • リース特有の取引に関する情報(借手・貸手)
    • 当期及び翌期以降のリースの金額を理解するための情報(借手・貸手)
  • 経過措置
    • 適用初年度においては、期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を期首利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用可能

3. 2027年3月期

【3-1 2027年3月期に適用されるもの】

区分

会計基準等

適用時期

内容

VCファンド等の組合等への出資持分に係る会計上の取扱いの見直し

  • 金融商品会計に関する実務指針(改正移管指針第9号)
  • 2025年3月11日公表
  • 2026年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用
  • 2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することができる
  • 対象となる組合等の範囲
    • 組合等の運営者は出資された財産の運用を業としている者であること
    • 組合等の決算において、組合等の構成資産である市場価格のない株式について時価をもって評価していること
  • 出資者である企業の会計処理
    • 対象となる組合等の要件を満たす組合等への出資は、当該組合等の構成資産に含まれるすべての市場価格のない株式(出資者である企業の子会社株式及び関連会社株式を除く。)について時価をもって評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とすることができる
    • この場合、評価差額の持分相当額は純資産の部に計上する
  • 企業の選択に関する方針
    • 組合等への出資者である企業は、本実務指針第132-2項の定めを適用する組合等の選択に関する方針を定め、当該方針に基づき、組合等への出資時に適用対象かどうか決定する(なお、出資後に取りやめることはできない)
    • この場合、評価差額の持分相当額は純資産の部に計上する
  • 減損処理
    • 本実務指針第132-2項の定めを適用する組合等の構成資産である市場価格のない株式については、市場価格のない株式等の減損処理に関する定め(本実務指針第92項)に代わり、時価のある有価証券の減損処理に関する定め(本実務指針第91項)に従って減損処理を行い、組合等への出資者の会計処理の基礎とする

バーチャルPPAに係る会計上の取扱い(案)

  • 非化石価値の特定の購入取引における需要家の会計処理に関する当面の取扱い(案)(実務対応報告公開草案第70号)
  • 2025年3月11日公表
  • 2025年5月30日までコメント募集
  • 20XX年4月1日[2026年4月1日が想定されている。]以後最初に開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用する
  • 公表日以後最初に開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することができる
  • 対象者の範囲
    • 非化石価値の特定の購入取引における需要家の取扱いを定めることが提案されている
  • 適用する契約の範囲
    • 非化石価値取引において需要家による非化石価値の転売が想定されておらず、発電事業者から需要家に電力の取引を伴わずに非化石価値を移転する契約のうち概ね次の特徴を有するものとすることが提案されている

① 発電事業者と需要家の相対の契約である
② 需要家は、発電事業者との間で、契約で指定された再生可能電力発電設備の発電量に応じた量の非化石価値を購入する契約を締結する
③ 需要家は、当該非化石価値を買い取る義務を負う

  • 実務上の取扱い
    • 需要家は、発電により生じた非化石価値を受け取る権利について、金額を合理的に見積ることが可能となった時点において費用処理を行い、対価の支払義務に係る負債を計上することが提案されている
    • 遅くとも国による電力量の認定時点までに金額を合理的に見積ることが提案されている
  • 開示
    • 特段の開示を求めないことが提案されている

4. 2028年3月期

【4-1 2028年3月期に適用されるもの】

区分

会計基準等

適用時期

内容

リースに関する会計基準等

  • リースに関する会計基準(企業会計基準第34号)
  • リースに関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第33号)等
  • 2024年9月13日公表
  • 2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用
  • 2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することができる
  • 基本的な方針
    • 借手の費用配分方法は、IFRS第16号と同様に、すべてのリースを金融の提供と捉え使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する「単一の会計処理モデル」を採用
    • 従来の借手のオペレーティング・リース処理は廃止
    • IFRS第16号の主要な定めの内容のみを取り入れることにより、簡素で利便性が高く、国際的な比較可能性を大きく損なわせない範囲で代替的な取扱いを定める、又は、経過的な措置を定めるなど、実務に配慮
    • 一部のケースを除き、貸手の会計処理に大幅な変更はない
  • リースの識別
    • 契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合、当該契約はリースを含む
  • 借手のリース期間
    • 解約不能期間に、行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間及び行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間を加えて決定
  • 注記
    • 会計方針に関する情報(借手)
    • リース特有の取引に関する情報(借手・貸手)
    • 当期及び翌期以降のリースの金額を理解するための情報(借手・貸手)
  • 経過措置
    • 適用初年度においては、期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を期首利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用可能

会計基準等の適用時期(2025年4月1日現在)



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