EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
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未来を創造しますか、それとも受容しますか?
私たちは企業や組織が確信を持って未来を形づくるための支援を行っています。より良い課題提起を続けることで、より良い答えを導き出していきます。
2024年12月6日 All in strategy
長期的価値(Long-term value、LTV)- EY Japanの取り組み
EYは「世界で最も信頼される独自性を持ったプロフェッショナル・サービス・ファームとして、長期的価値(Long-term value, LTV)を創出する」 という目指すべき姿(Ambition)を掲げ、より良い社会の構築に向けて事業活動を行っています。
2021年11月5日 Long term value
より良い社会の構築を目指して、All in 戦略を推進し、複合化する社会課題の解決に尽力
深刻化するポリクライシスの渦中において、私たちは多様なステークホルダーと協働しながら、複雑な課題の解決を図る必要があります。 私たちEYは、サステナビリティやAIなどへの経営資源の集中的な投入を通じて、長期的価値の創出を図り、社会やクライアントが抱える課題の解決に貢献することで、より良い社会の構築を目指します。
2025年12月23日 Purpose
マレーシアは2019年6月28日に、支払利子の損金算入制限(過大支払利子税制)に関する規則(以下、「同規則」)を発表しましたが、2019年7月5日、マレーシア内国歳入庁(IRB)は、同規則を補足するガイドライン(以下、「同ガイドライン」)を公表しました。これらの規則とガイドラインは、2018年11月2日に公表され2018年12月27日に成立した2019年度予算案に盛り込まれた過大支払利子税制を補完するものです。
本アラートでは同規則およびガイドラインの主要事項をまとめています。
第140条C項では、関連者間取引における支払利子のうち、同規則による限度額を超える部分について損金算入を制限することとしています。
同規則が適用されるのは、関連者間内で金融支援を受け、基準年度である賦課年度(Year of Assessment)におけるすべての金融支援に対する支払利子の合計額が500,000リンギット(125,000米ドル)を超える場合です。
※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。
EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。