ベトナム、移転価格の税務調査について

ベトナム2021年12月タックスアラート

2021年12月のタックスアラートの論点は以下の通りです。

  • 最近の移転価格調査の傾向
  • 一般的な移転価格の税務調査の手続き
  • 通常要求される情報や文書、移転価格調査における典型的な論点
  • 移転価格調査サポートの経験に基づく移転価格リスクマネジメントについての提案

ベトナムの税務当局による税務調査の1強化に伴い、移転価格の税務調査も強化され、その内容もより高度なものとなっています。当タックスアラートでは、最近の移転価格調査の傾向、一般的な移転価格調査の手順、通常要求される情報や書類、移転価格調査の際に発生する典型的な論点などについてまとめています。

また、これまで弊社がサポートしてきた数多くの移転価格調査の経験に基づいて、移転価格リスクマネジメントに関する提案を行っています。


最近の移転価格調査の傾向

移転価格調査は一般的に、地方税務局、税務総局(GDT)、財務省(MoF)など、高度な知識を持つさまざまな所轄官庁によって実施されます。さらに、国家税務調査官や政府監査院などの他の当局も、移転価格調査の審査など、徴税に関する様々な調査を行っています。

通常税務調査では、税務当局はリスク分析技術を適用し、取引の経済的実態を考慮しながら重要かつリスクの高い税務項目に焦点を当てます。最近の税務調査の結果によると、関連者間取引を行っている納税者は以下のような問題を有していることが多く、移転価格調査の観点からベトナムの税務当局の注意を引く可能性があります。

  • 移転価格文書について、所定の報告要件に従っていない
  • 何年も税務調査を受けていない
  • 法人所得税(CIT)の優遇措置を受けている
  • 業績変動が激しく、長期にわたり連続して損失を計上している
  • リスクが限定的で戦略的意思決定に関与していないが、損失を被るようグループ機能を果たしている
  • 重要な関連者間取引がある
  • 同一または類似製品を関連者に販売する際に、通常と異なる価格設定やマージンを採用している
  • 法人税が優遇されている地域(タックスヘイブン)で設立された関連者との取引がある
  • ロイヤルティーの支払い、グループ会社間のサービス料、固定資産の購入、利息の支払いなどの関連者間取引の金額が特に大きい


一般的な税務調査のスケジュール

最近の移転価格調査の強化の傾向を踏まえ、納税者は税務調査に適切に対応できるよう、税務調査の手順を理解することが重要です。

以下のフローチャートは、移転価格調査にも適用される、一般的な税務調査・税務査察の手順をまとめたものです。税務調査と税務査察は同じ目的を有していますが、税務査察は通常、範囲や深さの点でより複雑で具体的なものになります。

フロチャートのスケジュールは、一般的な税務調査の手順に基づいていますが、税務調査や税務査察の実際の期間はケース・バイ・ケースで異なります。

一般的な税務調査のスケジュール

以下にベトナムの税務当局から通常要求される情報や文書、移転価格調査の際の典型的な論点についてまとめています。


移転価格調査の事前および調査中に通常要求される情報や文書

税務調査を実施する前に、通常税務当局は納税者に以下のような情報や書類の提出を求めますが、これらに限定されるわけではありません。

  • 納税者の関連者に関する情報、関連者との関係、関連者間取引、移転価格方針を示した資料
  • 関連者との契約および契約に関する交渉、締結、履行、清算に関する情報
  • 組織図、納税者の事業活動、生産・事業運営プロセスを説明する図、生産・事業運営プロセスの各段階における第三者および関連者の関与を詳細に記載した文書
  • 第三者および関連者との間で購入・販売した製品および商品の詳細なリスト
  • 税関申告書の説明と詳細なレポートの提供、固定資産台帳と輸入資産の記録
  • 短期および長期貸付金の記録、発生した貸付金の支払利息の記録の提供と説明
  • 納税者の事業戦略、投資計画、生産計画、運営計画に関する文書、納税者の財務報告と内部統制に関する方針と手続き
  • ローカルファイル、マスターファイル、場合により国別報告書(CbCR)を含む移転価格文書の作成

上記の情報を検討した後、各納税者の具体的な状況に応じて、税務当局は税務調査の事前または調査中に追加の情報を要求することがあります。


移転価格調査の際に税務当局から指摘される典型的な論点

納税者の実際の状況に基づいて、税務当局から提起される典型的な論点は以下の通りです。

  • 営業損失を計上した理由、利益率が大きく変動した理由、または独立したセグメントに比べて関連者間取引に関するセグメントが損失を計上した理由もしくは利益率が低下した理由を要求する
  • 関連者間取引の独立企業間価格を評価するために、関連者取引における製品機能の特性やリスクの違いにかかわらず、独立したビジネス・セグメントの内部価格や粗利益率・純利益率などの内部データ(利用可能な場合)の使用に挑む
  • 選択された比較対象企業の比較可能性および独立性(具体的には、ビジネスの機能、製品・サービス、ビジネスモデル、経済的セクター、地理情報など)について、関連者間取引に重要性がないにもかかわらず、比較対象企業の選択結果に正面から取り組む
  • 特に、定型的なビジネスの機能を実行しており、限定的なリスクを負っている納税者、が損失を計上した場合の比較可能対象企業の選定結果に正面から取り組む
  • 納税者に対して、経済分析やローカルファイルの作成に使用したデータソースを要求する
  • 企業全体ではなく、選択された比較対象企業のセグメント別の財務データを使用するように要求し(主要なビジネスセグメントが総売上高に占める割合が大きい場合も同様)、実行不可能な場合、選択した比較対象企業の妥当性を否定される可能性がある
  • 地域の比較対象企業のベンチマーク調査を別途行わなかった場合や、選択した比較対象企業のリストに地域企業が含まれていない場合にも懸命に対処する
  • 比較企業の選定プロセスで特定されなかった場合であっても、比較対象企業の最終リストに、業界の知識に基づいて選定した比較対象企業を含めるよう納税者に要求する
  • 特に、納税者が赤字または低利益の場合、移転価格評価について税務当局が独自のシークレットコンパラブルを使用し、納税者が選択した比較対象企業を否定する可能性がある
  • 関連者間の取引額が僅少で、セグメント別の損益データがあるにもかかわらず、納税者の全体的な利益率に基づいて移転価格調整を要求する
  • 貸付借入、無形資産、固定資産の購入、会社間サービスなどの典型的な関連者間取引について、個別にベンチマークを行うことを要求する
  • サービス料やロイヤルティーーなどの支払いを精査し、納税者のベトナムでのビジネスモデルを考慮した上で、経済的利益を証明するための裏付け書類や、そのような取引の証拠を要求する

上記の課題に関しては、納税者が適切な回答や情報・資料・説明を提供できない場合、税務当局により移転価格を再評価されるリスクが高まります。


移転価格に対する行政処分と時効について

移転価格義務の不履行に関する具体的な罰則は以下の通りです。

  • 法人税の確定申告書と一緒に移転価格文書の付録を提出しなかった場合、政令132号の要件に基づき、800万ドンから1500万ドンのペナルティーーが課される
  • 所轄官庁の税務調査により、納税者が不正確な移転価格文書を提出することで納税義務を軽減したと結論付けられた場合、過少申告額の20に相当するペナルティーを支払う必要がある
  • 納税者が、取引の実態や実際の価値を正しく反映していないインボイスや書類を使用し、それによって不正確な納税額を算出した場合、脱税額の100%から300%のペナルティーが課される
  • 未払納付税額に対して1日あたり0.03%の延滞利息が適用される

法律に基づく時効は以下の通りです。

  • 脱税や誤った過少申告によるペナルティーの時効は5年
  • 過少申告税額の調整、徴収の時効は10年


移転価格コンプライアンスを改善し、移転価格関連のリスクを軽減するための推奨事項

弊社の経験と見解に基づいた移転価格調査に向けて、より良い準備をするための提案は以下の通りです。

  • 現行の移転価格規則を詳細に検討し、コンプライアンス順守のために、移転価格規則が事業活動に影響を及ぼす可能性の事項を積極的に評価する
  • 移転価格の取引フローの構造を見直し、関連者間取引の種類ごとに移転価格ポリシーを適切に適用し、必要に応じて規則に従い修正する
  • ベトナムにおける自社ビジネスモデルに照らし合わせて、関連者間取引や各ビジネスセグメントの価格や利益率について、独立第三者間取引や企業全体の価格・利益率と比較して検討する。
  • ロイヤルティーの支払い、サービス料の支払い、金融取引などの典型的な関連者間取引に関する個別のベンチマーク分析を作成し保持する
  • 関連者間取引(特にサービスおよびロイヤルティー取引)に関連する完全かつ詳細な文書、データおよびエビデンスを収集し保持する
  • 法人所得税の確定申告書に添付する移転価格文書付録(Disclosure Appendices)の正確かつ完全な作成とタイムリーな提出、移転価格文書(ローカルファイル、マスターファイル、場合により国別報告書)の作成と税務当局への期限内の提出など、移転価格規制を完全に順守する
  • 移転価格文書付録(Disclosure Appendices)の内容と移転価格文書の内容の整合性を確認し、税務調査時の潜在的な課題を軽減するために、ローカルファイルの内容を慎重に検討する
  • 移転価格の内容を定期的にレビューし、リスクやギャップを特定し、決算期や法人税の確定申告時、あるいは税務調査の前などに必要な修正を行う
  • 税務調査の決定通知と情報提供の要請を受け取った納税者は、必要な情報や書類を照合し、情報提供の計画を立て、税務当局の質問に適時かつ効果的に対応するための適切な戦略を採用することが必要

ベトナムでは移転価格調査に関するトラブルが増加していますが、現在の解決メカニズムは有効に機能しているとは言えないため、納税者は移転価格義務を順守し、移転価格調査の際には速やかに移転価格文書や関連情報を提供できるように準備することが重要です。また納税者は、税務調査の手順、最近の税務調査の傾向と見識を理解するだけでなく、決算期や税務調査が始まる前に税務リスクを特定し、必要に応じて適切な調整を行うことが重要です。

関連者間取引について移転価格の報告義務を順守していない場合は、早急に移転価格規則を順守して報告することが必要です。弊社のような専門家であれば、移転価格のコンプライアンス順守をサポートすることが可能です。また、移転価格調査の通知を受けた場合には、関連するリスクを軽減してより良い調査結果を得るために、専門家に相談することを推奨いたします。
 

巻末注

  1. 租税管理法No.38/2019/QH14、租税管理法の詳細ガイダンスである政令No.126/2020/ND-CP、関連者間取引を行う企業の税務管理を規定する政令No.132/2020/ND-CP(政令No.132)


お問い合わせ先

Hanoi Office

Huong Vu | General Director
EY Consulting Vietnam Joint Stock Company


Long Ngoc Pham | Partner
EY Consulting Vietnam Joint Stock Company
Transfer Pricing Services


Ho Chi Minh City Office

Robert King | Indochina Tax Leader
EY Consulting Vietnam Joint Stock Company


Phat Tan Nguyen | Partner | Transfer
Pricing Leader
EY Consulting Vietnam Joint Stock Company


Japanese Business Services

Takaaki Nishikawa | Director
Ernst & Young Vietnam Limited


Japanese Business Services

Takahisa Onose | Partner
Ernst & Young Vietnam Limited


Korean Business Services

Kyung Hoon Han | Director
Ernst & Young Vietnam Limited


Korean Business Services

Phil Choi | Director
Ernst & Young Vietnam Limited



China Overseas Investment Network

Owen Tsao | Director
Ernst & Young Vietnam Limited 



EY | Building a better working world

EY exists to build a better working world, helping to create long-term value for clients, people and society and build trust in the capital markets.

Enabled by data and technology, diverse EY teams in over 150 countries provide trust through assurance and help clients grow, transform and operate.

Working across assurance, consulting, law, strategy, tax and transactions, EY teams ask better questions to find new answers for the complex issues facing our world today.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. Information about how EY collects and uses personal data and a description of the rights individuals have under data protection legislation are available via ey.com/privacy. EY member firms do not practice law where prohibited by local laws. For more information about our organization, please visit ey.com.

© 2021 EY Consulting Vietnam Joint Stock Company. All Rights Reserved.
APAC No. 16231201

ED None

This material has been prepared for general informational purposes only and is not intended to be relied upon as accounting, tax, legal or other professional advice. Please refer to your advisors for specific advice.

ey.com/en_vn