EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
オーストラリア税務局(ATO)は、国別報告の開示(PCbCR:Public Country-by-Country Reporting)に関して、開示義務の対象となる最終親会社(CbCR最終親会社)向けの登録申請書およびその説明書を公表しました。また、ATOのPCbCRに関するホームページが、公表内容を反映して公開されています。
登録プロセスは法令による義務付けではなく、ATOによるPCbCR制度の管理、手続きの簡素化、ならびに以下を含むATOとの継続的な連携の促進を目的としています。
全てのCbCR最終親会社は、オーストラリア国内または国外に所在するかにかかわらず、ATOに登録することができます。現在オーストラリアに拠点を持たない非居住者のCbCR最終親会社には、登録プロセスを通じて、ATOの参照番号(ARN)が付与されます。
CbCR最終親会社は、本申請書を通じて、CbCR最終親会社の義務を履行することができる正式な代理人を指名することができます(代理人には、CbCR最終親会社の指定された役員や従業員、または登録税理士を指名できます)。
国別報告の登録申請書は記入式のPDF形式であり、EメールでATOに提出します。提出が完了すると、ATOから受領確認のEメールが送信されます。
本制度が施行されて以来、PCbCRに関する申請書および記入説明書が初めて公表されました。申請書の一部に関しては疑義が生じているため、報告を行う企業の多くは、該当箇所が更新されるか、明確化されてから申請書を提出することが想定されています。
また、ATOは、今年後半にPCbCRの様式(XMLスキーマ様式)を公表する予定です。
さらに、ATOは、例外適用に関する法執行実務ガイダンス(Law Administration Practice Statement)を作成中であり、申請プロセスや必要な情報、例外を適用する際の主な検討事項が概説される見通しです。本ガイダンスの草案は7月中旬に発表され、その後6週間のパブリックコンサルテーション期間が設けられる予定です。
PCbCR制度は、2024年7月1日以降に開始する会計報告期間に適用されます。6月30日決算企業の場合、最初の報告書は2026年6月30日が提出期限となり、12月31日決算企業の場合は、2026年12月31日までに報告書を提出する必要があります。
EY税理士法人
味田 貴志 パートナー
大堀 秀樹 ディレクター
工藤 保浩 ディレクター
EY Australia, Japan Business Services
Patrick Giles-Jones EY Oceania Japan Business Services Leader
※所属・役職は記事公開当時のものです
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