香港、IRDがHKICPAとの年次総会の議事録を通じて国外源泉所得非課税制度(FSIE税制)に関するさまざまな税務上の取扱いを説明、他


香港、IRDがHKICPAとの年次総会の議事録を通じて国外源泉所得非課税制度(FSIE税制)に関するさまざまな税務上の取扱いを説明

(i)投資家が(a)被投資会社の清算、(b)被投資会社による株式の消却に伴う資本減少、(c)被投資会社による株式償還、および(d)被投資会社による消却目的の株式の買い戻しに伴う資本減少から得られた利益は、一般的に国外源泉所得非課税制度(以下、「FSIE税制」)で定義されている「株式持分譲渡益」には該当しない。

(ii)FSIE税制の下で特定国外源泉所得(以下、「SFSI」)が香港で行われる取引、サービスまたは事業の目的で海外不動産の購入の原資にされた場合、当該SFSIは「香港にて受領」したものと見なされる。ただし、香港で投資持株事業を行う企業が、海外の被投資会社の発行する株式を引き受ける形で資本の払込を行う場合は例外となる。

(iii)SFSIが香港で行われている取引、サービスまたは事業の目的以外で海外不動産の購入の原資にされた場合、当該SFSIは「香港にて受領」したものには見なされない。ただし、SFSIの免除要件が満たされず、取得した財産が海外動産である場合は、その海外動産となったSFSIを追跡する必要がある。

(iv)SFSIを原資に海外法人の株式または知的財産IP)を購入した場合、当該海外動産がいつ「香港に持ち込まれた」と見なされるのかは、各ケースの具体的な事実に基づいて判断される複雑な問題である。内国歳入局(以下、「IRD」)は、このような事例について事前裁定申請を行うことを推奨している。いずれにせよ、海外企業の株券が香港に物理的に存在するだけでは、株式が「香港に持ち込まれた」と見なされるものではない。

IRDが上記の問題に関して表明した見解は、香港公認会計士協会(HKICPA)が提起した質問で提示された特定の事実に基づいて、IRDが内国歳入法(IRO)の諸条項をどのように解釈するかを示したものにすぎません。

こうした見解は、これらの規定が一般的にどのように解釈されるかについて、一定のガイダンスになりますが、他の特定の事実関係へ規定を適用する場合、解釈が異なる可能性があります。規定がどのように適用されるかについて質問がございましたら、ご担当の税務専門家にご相談ください。


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    香港、IRDがHKICPAとの年次総会にて、個人所得税に関する法律の解釈と実務について説明

    (i)株式報酬に対する課税査定は、その後報酬が返還された場合には、期限後申立てで修正することが可能です。

    (ii)個人が雇用契約に基づいて香港にて役務を提供した場合、休暇手当が香港内外で提供された役務に対するものか、またそれらに帰属する額は、具体的な状況によって異なります。

    (iii)サービスアパートメントの賃貸借契約に基づいて支払われた賃料は、その契約が印紙税を納付した賃貸借契約である場合、国内賃料経費の控除が認められます。ただし、香港で印紙税の課税対象とならない使用許諾契約の場合は、控除の対象とはなりません。

    (iv)包括的二重課税回避協定(CDTA)における個人の香港税務居住者の判定は、(a)通常居住地テスト、または(b)180日/300日の実質滞在テストのいずれかに基づいて行われます。

    上記の内国歳入局(IRD)による説明は、税法規定の解釈や査定実務について一般的な指針を示していますが、実際の適用にあたっては各ケースの状況によって異なります。上記内容について質問がございましたら、ご担当の税務担当者までご連絡ください。


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