EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
この大統領布告は、1962年通商拡大法第232条に基づく調査を受け、銅輸入が国家安全保障に与える影響に対処することを目的としています(背景については、2025年2月26日付EY Global Tax Alert「US initiates investigation into imports of copper, scrap copper and copper derivatives」および2025年4月1日付 EY Japan税務ニュース「米国、銅・スクラップ銅および銅派生製品の輸入に関する調査を開始」をご覧ください)。
この大統領布告により、銅に係る複数のカテゴリーに属する製品の輸入に対して50%の関税が課されます。具体的には、銅パイプ、ワイヤー、棒、シート、チューブなどの半製品銅製品が対象として含まれており、さらに、パイプ継手、ケーブル、コネクタ、電気部品などの銅集約型派生製品にも関税が適用されます。
一方で、銅鉱石、濃縮物、マット、カソード、アノードなどの銅原料と銅スクラップといった特定の製品は対象から除外されています。大統領布告は、この銅に対する追加関税は製品の銅含有量に対して適用されるとし、非銅成分は既存のこの他の追加関税の対象となると記載しています。
布告の発表から90日以内に、追加の銅派生製品を関税の対象に含めるプロセスは商務長官により策定される見込みです。
なお、上記に加え大統領布告では、米国が米英経済繁栄協定(EPD)に基づき、銅セクターにおける国家安全保障の脅威に対処するために英国と協調する意向を示しています(背景については、2025年5月9日付EY Global Tax Alert「US and UK unveil trade deal」をご覧ください)。
影響を受ける企業は、以下のアクションを検討する必要があります。
EY税理士法人
大平 洋一 パートナー
原岡 由美 パートナー
福井 剛次郎 シニアマネージャー
※所属・役職は記事公開当時のものです
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