香港、海事サービス業界・現物商品取引業者向けの優遇税制措置、他


海事サービス業界向けの優遇税制措置を強化し、現物商品取引業者向けに新たな優遇税制を導入

香港政府が最近、立法会の経済発展委員会に提出した報告資料によれば、上記の優遇税制に関する法案が提出される予定です。

海事サービス業界

海事サービス業界向けの優遇税制の強化案には、以下のものが含まれます。

(i) 船舶リースの定義を拡大し、短期リース契約も対象とする。
(ii) 経済協力開発機構(OECD)の税制改革パッケージ(通称、「BEPS2.0」)の対象企業に対して15%の優遇税率を適用できる追加オプションを導入する(この措置は、BEPS2.0への対応に伴うコンプライアンスコストの軽減を目的としている)。
(iii) オペレーティングリース契約に基づき保有する船舶の取得費用について損金算入を認める。
(iv) 船舶取得資金の調達に伴う利息費用の損金算入ルールを緩和する。

現物商品取引業者

香港政府は、適格現物商品取引業者が適格現物商品取引活動から得る課税所得に対して、半分の税率である軽減税率(8.25%)を適用する制度の導入を提案しています。BEPS2.0の適用対象となる企業については、軽減税率8.25%ではなく、15%の税率を選択することも可能としています。

優遇税制の一般条件に加え、新たな税制の適用が認められるためには、(i)年間売上高の最低要件、(ii)香港海事サービスの利用に関する最低要件、(iii)経済的実体要件など、特定の条件を満たす必要があります。

上記の措置は、BEPS2.0の施行スケジュールに合わせて2025~26年度以降に適用され、2026年前半までに立法会に提出される予定です。

これらの措置案によるメリットについてご質問がございましたら、ご担当の税務専門家にご相談ください。


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IRDがJohn Wiley裁判を受け、グループ内譲渡向けの印紙税減免に関する見解を明確化

香港最終法院(CFA)の最近の判決(John Wiley裁判)では、米国有限責任会社(以下、「米国LLC」)の100%の間接所有子会社である英国有限責任パートナーシップ(以下、「英国LLP」)から米国LLCへの香港株式の譲渡は、印紙税法(以下、「SDO」)のセクション45に基づく印紙税のグループ減免措置の適用対象とならないと判決が下りました。

この判決の主な根拠は、当該英国LLPには「発行済株式資本」が存在しないため、米国LLCと英国LLPがSDOのセクション45に基づく「90%の関連性」要件を「発行済株式資本」を通じて満たすことができなかったという点にありました。

ただし、内国歳入局(IRD)は照会に対して、LLPや発行済株式資本を有さない会社であっても、「発行済株式資本」を有する会社を保有する親会社として、印紙税のグループ減免措置の対象となる可能性があることを示しました。

本号で取り上げられたトピックに関連する取引をご検討中の場合は、ご担当の税務専門家にご相談ください。


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