香港、IRDがFSIE税制に関する追加ガイダンスを提供


内国歳入局(IRD)のウェブサイトに掲載された国外源泉所得非課税制度(以下、「FSIE税制」)に関するよくある質問(以下、「FAQ」)の4項目において、以下の点が明確化されました。

  • 会計処理において持分法に基づいて投資者が認識した関連会社の利益は、当該関連会社が実際にその利益を配当すると宣言するまで、投資者はその利益の一部を配当金として受け取ったとは見なされません。
  • 課税対象となる「譲渡益」を得るために生じた直接費用は、一般に損金算入が認められます。ただし、資本性の間接費用は、内国歳入法(IRO)のセクション17(1)(c)の規定により、依然として損金算入できません。
  • (i)債券の償還、(ii)転換社債の株式への転換は、いずれも「譲渡」とは見なされないため、「譲渡益」には該当しません。ただし、割引発行されたゼロクーポン債については、償還価格と取得価額との差額は「利子」として扱われます。
  • 香港と経済的関連性のない海外子会社の株式を現物配当として受け取った場合、通常、当該株式を香港に持ち込んでも、納税者が配当金を「受領した」とは見なされません。

これらの新たなFAQは、関連するFSIE税制に関する問題への対処方法について、さらなる指針を提供するものですが、他の具体的な状況への適用については依然として複雑な場合があります。FSIE税制の各規定に関するご質問がございましたら、ご担当の税務専門家にご相談ください。
 

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