香港、税務当局の見解表明と知的財産関連の優遇税制拡充提案


内国歳入局(IRD)、さまざまな税務・実務上の取り扱いに関する見解を表明

※今回表明された見解には、(i)サービス契約に基づく原状回復費用のグループ内での再請求については、内国歳入法(以下、「IRO」)のセクション16(1)に基づき損金算入が認められる場合があること、(ii)同族投資持株会社(FIHV)の負債は、同法のスケジュール16Cにおける所定資産の純資産総額が2億4,000万香港ドルの基準を満たして優遇税制措置の適用対象となるかどうかを算定する際に控除する必要があること、(iii)国外源泉所得非課税制度(FSIE)における経済的実体要件(ESR)を満たしている場合であっても、オペレーションテストにおいて利息収入の国外源泉性の判断に必ずしも不利に働くとは限らないことが含まれます。

香港内国歳入局(以下、「IRD」)と香港公認会計士協会(HKICPA)との2025年度年次総会の議事録が最近公表されました。

当該会議で議論された税務・実務上の取り扱いを本号にまとめています。IRDの見解は法的拘束力を有するものではありませんが、納税者がタックスプランニングを立てる際の有益な参考資料となります。

上記内容について質問がございましたら、ご担当の税務専門家までご連絡ください。


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香港政府、(i)関連会社から取得した知的財産(IP)および、(ii)IP使用権に係るアップフロントのライセンス料に関する損金算入を検討

上記2つの損金算入案は、政府が2026年1月に公表した業界向けコンサルテーション・ペーパーに含まれており、その後、2026年3月にステークホルダーとの意見交換が実施されました。

当該意見交換において、IRDの担当者は、税務上の対称性の原則に基づくIROのセクション16EC(4)(b)の維持の正当性を含め、当該検討案における主要な税務規定の趣旨について、より詳細な説明を行いました。

これらに関する法案は、2026年中に提出される予定です。上記についてご質問がございましたら、ご担当の税務専門家にご連絡ください。


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