香港政府、知的財産権関連支出の優遇税制措置案を見直し

主な修正点には、以下が含まれます。

(i)グループ内移転については、独立企業間原則の適用を前提として、譲渡される知的財産権(以下、「IPR」)の購入価格に基づき損金算入を認める一方で、譲渡人にはキャピタルゲインを含む売却代金全額が課税対象となるという取り扱いに代えて、新たな損金算入案は、(a)譲渡人が負担した関連費用、または(b)譲受人が負担した購入費用のいずれか低い方に限定されることとなりました。譲渡人が負担した関連費用は、IPRの購入費用に加え、譲渡人が当該IPRに関して負担した適格研究開発費の総額となります。

(ii)フランチャイズを使用する権利に係るアップフロントのライセンス料については、当該ライセンス料が法案の対象となる8種類のIPR1に関連する範囲で損金算入が認められます。

(iii)香港外のライセンシーにより使用されるIPRから生じる国外源泉ロイヤルティ所得が、国外源泉所得非課税(FSIE)制度に基づき香港で課税対象となる場合、当該IPRの取得に係る資本性支出について、比例按分ベースで損金算入が認められます。すなわち、当該支出は、内国歳入法(以下、「IRO」)のセクション16EC(4)(b)の適用対象2から除外されることになります。

政府は2026年第1四半期に、(i)関連会社から8種類のIPRを取得する際の費用、および(ii)8種類のIPRのいずれかを使用する権利に係るアップフロントのライセンス料について、資本性支出であるか収益性支出であるかを問わず、損金算入を認める提案に関し、2カ月間のステークホルダー・コンサルテーションを行いました。

ステークホルダーからのフィードバックを踏まえた上記の原案に対する修正は、2026年5月19日に行われた立法会の商工・イノベーション・技術委員会での審議に向けて提出された資料3において示されています。


巻末注

  1. 法案の対象となる8種類のIPRは、セクション16Eに規定される(i)特許権、(ii)IROセクション16EAに定義されるノウハウに係る権利、(iii)著作権、(iv)登録意匠、(v)登録商標、(vi)保護対象レイアウトデザイン(立体形状)権、(vii)保護対象植物品種権、および(viii)IROセクション16EAに定義される実演家の経済的権利です。
  2. セクション16EC(4)(b)は、セクション16Eまたは16EAに基づき損金算入が認められ得るIPRの購入費用に係る資本性支出について、当該IPRがライセンスに基づき納税者以外の者により香港外で全部または主として使用される場合には、損金算入を認めていません。
  3. この資料は次のリンクからアクセスできます。
    www.legco.gov.hk/yr2026/english/panels/ci/papers/ci20260519cb2-628-2-e.pdf

※全文は下記PDFからご覧ください。


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