IFRS Developments:超インフレ経済(2026年4月更新)

会計基準の適用にあたっては、貨幣価値(単位)が一定であることを前提としておりますが、インフレ率が無視できなくなると、様々な問題が生じます。

企業は、超インフレの存在が確認された期間の期首からIAS第29号を適用することが求められます。

IAS第29号は、経済が超インフレとみなされる絶対的なインフレ率を定めているのではなく、超インフレの存在を示す強力な指標とみなされる国の経済環境の様々な特性について検討しています。

本稿は、2026年6月30日時点でIFRS会計基準上、超インフレ経済と判断される国、及び現時点で超インフレ経済であると判断されないが注視が必要な国のインフレデータの概要を示しています。

IMFの最新のWEO報告に基づくと、今回新たに超インフレに該当する国はありません。一方、ブルンジ及びシエラレオネについては超インフレではなくなったと考えられます。

「IFRS Developments 第249号 2026年4月」をダウンロード

英語版の資料は下記のリンクをご参照ください。
Hyperinflationary economies (Updated April 2026)


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