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2025年12月11日、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は、温室効果ガス(GHG)排出の開示要求事項に関連する IFRS S2号「気候関連開示」に対する的を絞った修正を公表しました。
この 「温室効果ガス排出の開示に対する修正」 は、IFRS S2 号を導入する際に利害関係者が直面した課題への対応として公表されたものであり、IFRS S2号における特定のGHG排出開示要求事項の適用に係る複雑性及びコストを低減することにより、その適用を支援することを目的としています。
また、ISSB は該当する修正後の IFRS S2号の要求事項と整合させるため、サステナビリティ会計基準審議会(SASB)の3つの基準におけるファイナンスド・エミッションに関する指標に対する結果的修正も公表しました。 本修正は、2027年1月1日以後に開始する報告期間に適用され、早期適用が認められています。
英語版の資料は下記のリンクをご参照ください。
ISSB issues targeted amendments to IFRS S2
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