EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
EYの関連サービス
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EY新日本有限責任監査法人では、貴社の「リースに関する会計基準(案)」(以下「新リース基準」という)へのスムーズな移行を支援するため、影響の調査、システム対応および会計処理検討などのさまざまなサービスをご提供します。
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4. 稟議書、決裁書のフォーマットの見直し
リースは、本社や工場、支店、営業店舗、倉庫等の不動産賃貸借契約や、車両リース、ITサービス契約に含まれるネットワーク設備機器使用契約、複合機リースの契約、従業員の社宅契約等、さまざまな契約に含まれており、おのおのの契約を担当する各部署の契約実務に影響が及ぶことが想定されます。そのため、会計処理の要となる経理部門(又は、リースのオンバランス処理を集中管理する固定資産管理部門等)も、どのようなリース物件がどのような条件で締結されようとしているのか等が早期に把握できるように、稟議書、決裁書等のフォーマットの見直しが必要となってくる可能性があります。
加えて、リースがオンバランス処理となるということは、今後、リースに関する新たな契約は単なる支出を伴う契約締結ではなく、投資案件として位置付ける会社も出てくるものと考えられます。特に、リース期間等、判断が必要な項目をどのように設定するのかによってオンバランス額が大きく代わり、ROAや自己資本比率等にも影響してくることを考えると、稟議書にオンバランス処理の概算額を載せて、当該概算額も含め関係者の決裁をとることが考えられます。
また、当該オンバランス処理の概算額によっては、決裁権限者自体が変わるという対応も考えられます。