サステナビリティ情報開示のグローバル動向 2025年5月号

EYではサステナビリティ開示・保証やカーボンプライシング等に関連したグローバル動向の最新情報を毎月お届けしています。

 

サステナビリティ開示・保証

【Global】

国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)

4月28日、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は、IFRS S2号「気候関連開示」の修正に関する公開草案(*1)を公表し、既存の救済措置の明確化を図るとともに、特定の温室効果ガス(GHG)排出の開示要求事項に対する追加的な救済措置を提供することを提案しています。本修正案は、報告作成の複雑さとコストを削減しつつ、利害関係者によって懸念が示された適用する際の課題に対処することを目的としています。本修正案では、デリバティブ、ファシリテーションに係る排出、保険関連の排出を含む、スコープ3カテゴリ15のGHG排出の報告を除外することを認める救済措置を提案しています。また、GHG排出量を測定する際、(法域又は取引所が要求する場合に)GHGプロトコルと異なる方法を使用することを認めている救済措置を修正し、当該企業の全部又は一部に適用されることを明確にしています。意見募集は6月27日に終了し、最終的に2025年末までに修正することを予定しています。
 

自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)

4月9日、IFRS財団と自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)は、資本市場における自然関連財務情報開示の促進に向けた提携を正式に締結(*2)しました。この提携は、自然関連の問題に関する企業報告の指針となる2023年のTNFD提言に基づいており、ISSBの「生物多様性、生態系、生態系サービス(BEES)」リサーチプロジェクトを支援するとともに、ISSBの産業別サステナビリティ会計基準審議会(SASB)基準の自然関連分野を強化するものです。
 

【Americas】

米国

4月23日、米州開発銀行(IDB)、IDBインベスト、IFRS財団は、ラテンアメリカおよびカリブ海諸国におけるISSB基準の導入を促進するための覚書(MOU)に署名(*3)しました。このパートナーシップは、知識の共有、能力開発、政策への関与に重点を置き、規制当局や民間セクターの現地のニーズへの対応を支援し、ISSBの導入プロセスを促進することを目的としています。技術支援や地域別ケーススタディの提供を通じて、資本市場の強化と、サステナビリティ関連のリスクおよび機会の透明性の向上を目指しています。
 

カナダ

4月23日、カナダ証券管理局(CSA)は、気候関連開示規則の策定と、既存の多様性に関する開示要件の改正に関する作業を一時停止(*4)すると発表しました。この決定は、特に米国をはじめとする世界的な規制の変化を受けたものです。CSAは、気候リスクは「主要な経営課題」であり、既存の証券法でも重要性があるリスクの開示が義務付けられていることを改めて強調しました。一方、2024年12月に任意の開示基準を発表したカナダサステナビリティ基準審議会(CSSB)は、ISSBと整合するサステナビリティ関連開示のフレームワークを提供しています。CSAは、国内外の動向を注視し、将来的にこれらのプロジェクトを再検討する予定です。
 

【EMEIA(欧州・中東・インド・アフリカ)】

欧州財務報告諮問グループ(EFRAG)

4月25日、欧州財務報告諮問グループ(EFRAG)は、作成者のコンプライアンス負担を軽減するという欧州委員会(EC)の要請を受けて、欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)を簡素化するための改訂作業計画をECに提出(*5)しました。この取り組みは、データポイントの合理化、マテリアリティ(重要性)評価の明確化、報告義務の軽減を目的としています。さらに、4月8日、EFRAGは、ESRSの改訂と簡素化に関する意見募集を開始(*6)しました。この意見募集では、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)に基づいて報告を行う企業、作成者、監査人、利用者から意見が求められました。ECは要請の一環として、EFRAGに対して、グローバル基準との相互運用可能性を重視し、ISSBとの整合性を確保するよう助言しました。意見募集期間は5月6日に終了し、EFRAGは10月31日までにECに対して最終提言を提出する予定です。
 

欧州連合(EU)

4月16日、欧州連合(EU)は「ストップ・ザ・クロック」指令(*7)を公告し、CSRDおよび企業サステナビリティ・デューディリジェンス指令(CS3D)の適用を延期しました。新しいスケジュール(*8)では、CSRD適用対象企業のWave 2およびWave 3の適用開始が、それぞれ2027年および2028年に延期され、CS3Dの適用開始は2028年に延期されました。EU加盟国が「ストップ・ザ・クロック」指令を国内法化する期限は12月31日となっています。フランスなどの一部のEU加盟国は既に国内法化に着手しています。
 

ドイツ

4月9日、ドイツ連邦政府は、企業サプライチェーン・デューディリジェンス法(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz、通称「LkSG」)の廃止を発表(*9)して報告義務を即時廃止し、2028年7月適用開始のCS3Dまでデューディリジェンスの義務を停止しました。この変更は、政府の「官僚主義軽減に関する即時プログラム」の一環です。2023年から施行されていたLkSGは、大企業に対して人権および環境リスクの評価と対応を義務付けていました。
 

【Asia-Pacific】

中国

4月30日、中国財務省(MoF)は、気候関連開示基準の草案を公表し、意見募集を開始しました。これは、MoFが2030年までに確立を目指す国家サステナビリティ・フレームワークの一環として最終化される2番目の基準となります。この草案は、ISSBのIFRS S2号と整合的ですが、ダブルマテリアリティの考え方が取り入れられています。この基準は、確定後、上場企業と非上場企業の両方に段階的に適用される予定です。意見募集期間は5月31日までです。
 

ニュージーランド

4月30日、ニュージーランド外部報告審議会(XRB)は、アオテアロア・ニュージーランド気候基準の改定に関する2つの意見募集を予定しており、1つ目を公表(*10)しました。XRBは、気候報告企業(CRE)(気候関連情報の開示を法的に義務付けられている組織)および気候報告書の主な利用者にとっての国際的な整合性の価値について意見を求めています。この意見募集の目的は、最も望ましい整合性の形態を特定し、利害関係者の選好の裏付けとなる理由は何かを把握することです。意見募集期間は6月13日までです。



カーボンプライシング・炭素市場

【Global】

Verra

5月6日、炭素クレジットの十全性(質)を定める基準設定機関であり、検証済み炭素基準(VCS)を管理するVerraは、石炭火力発電所の早期廃止と再生可能エネルギーへの転換に対して炭素クレジットを発行できる枠組みである「トランジション(移行)クレジット手法」(*11)を発表しました。この手法は、Coal to Clean Credit Initiative(石炭からクリーンクレジットへの移行イニシアティブ)と共同で開発され、早期廃止される発電所が耐用年数に渡って排出するであろう排出量を基に、排出削減量を定量化します。2023年以降、2回の意見募集を経て精緻化されたこの枠組みは、規制緩和された電力市場にも対象を拡大し、適用範囲の拡大を図っています。さらに、4月16日、Verraは自主的炭素市場のための十全性評議会(ICVCM)の中核的炭素原則(*12)に適合するものとして承認された初のプロジェクト(*13)を登録しました。このプロジェクトは、西アフリカのブルキナファソを拠点とし、40年間にわたる植林とアグロフォレストリー(農林業)に焦点を当てた取り組みです。
 

自主的炭素市場十全性イニシアティブ(VCMI)

4月30日、自主的炭素市場十全性イニシアティブ(VCMI)は、企業が間接的な(スコープ3)温室効果ガス排出量の削減に関する課題に対処するのを支援するための「スコープ3行動実践規範」(*14)を発表しました。この枠組みにより、企業は現在のスコープ3排出量と目標排出量とのギャップを測定・開示し、削減の阻害要因を特定し、科学的根拠に基づいた脱炭素化プロセスに整合するまで、高品質の炭素クレジットを利用して排出削減プロジェクトに資金を提供することが可能になります。
 

【Americas】

米国

州レベルのキャップ・アンド・トレード制度に関連する要件を含む、トランプ大統領のエネルギーに関する大統領令の詳細については、下記「EYによるフォーカス」をご覧ください。
 

【EMEIA(欧州・中東・インド・アフリカ)】

EU

5月6日、新たに創設されるEU排出量取引制度(EU ETS2)は、2027年に制度が開始される予定ですが、EU ETS2の先物取引(*15)が、インターコンチネンタル取引所(*16)で初めて行われました。EU ETS2は、従来の排出量取引制度(EU ETS)を拡張したもので、特に既存の EU ETSの対象外であった建物、道路輸送セクターからの排出を規制対象としています。この制度は、総排出量の上限(キャップ)を設定し、その範囲内で排出枠を取引(トレード)できるようにすることで、温室効果ガス排出を削減することを目的としています。1トンあたりのCO2の初値は73.57ユーロで、ECの目標値45ユーロを大幅に上回りました。このことから、燃料価格の上昇が予想されます。これらの取引から得られるオークション収益は、2026年から2032年までの期間で合計3,444億8,000万ユーロと推計され、社会気候基金(*17)を通じて、気候変動対策と社会支援事業に活用されます。

4月15日、ECは、EU ETS(*18)および市場安定化準備金(MSR)(*19)を評価するための意見募集を開始(*20)しました。これらの評価は、2026年に予定されている両枠組みの見直しに先立つものです。この意見募集では、炭素価格設定対象に新たな経済セクターを追加した「Fit for 55」パッケージ(*21)による2023年の改正を含む、最近の改正の有効性について、利害関係者の意見を募集しています。この評価では、EU ETSが2050年の気候中立目標をどのように引き続き支援するかを、特に航空、海上輸送、定置設備に焦点を当てて検証します。MSRの評価では、2019年の導入以降の影響が検討されます。意見募集期間は7月8日までです。さらに、4月4日、ECは、2005年の開始以来、EU ETSの対象セクターにおけるGHG排出量が50%削減されたと報告(*22)しました。2024年だけでも、再生可能エネルギーおよび原子力への大幅な移行により、排出量は5%減少しました。EU ETSは2030年までに62%の排出削減を達成すると予測されており、欧州経済の脱炭素化にとって依然として重要な手段となっています。セクター別の傾向としては、電力およびセメントの排出量が減少した一方、対象範囲の拡大と生産量の増加により、航空および肥料の排出量は増加しました。
 

英国

4月24日、英国政府は、炭素国境調整メカニズム(UK CBAM)の草案(*23)を発表し、技術面での意見募集を開始しました。UK CBAMは、炭素漏出のリスクが高いセクターからの輸入品(アルミニウム、セメント、肥料、水素、鉄鋼)に炭素税を課すものです。草案では、課税範囲、課税額の算定方法、行政手続きについて詳しく規定しており、導入に向けた改善について意見募集が行われています。輸入業者や下流の製造業者を含む主な利害関係者が影響を受けると見込まれます。意見募集期間は7月3日までで、このメカニズムは2027年1月に施行される予定です。

4月17日、英国エネルギー安全保障・ネットゼロ省(DESNZ)は、自主的炭素市場および自然市場(VCNM)の十全性を強化するための意見募集を開始(*24)しました。この意見募集は、VCNMクレジットとその使用の十全性を確保するための英国政府の政策案およびガバナンスの枠組みを明確にし、検証することを目的としています。DESNZは、2024年11月に自主的な使用のために公表された、「自主的炭素市場および自然市場の十全性に関する政府の6つの原則」の実施の可能性について、7月10日まで意見を募集しています。
 

フランス

4月24日、フランスは「パリ協定に整合した十全性の高い炭素クレジットの利用に関する憲章」(*25)を発表し、パリ協定第6条4項に基づく責任ある炭素クレジットの利用に関する世界的なベンチマークを確立しました。この憲章は、企業に、炭素クレジットの利用に先立ち、直接的な脱炭素化を優先すること、検証済みのネットゼロへの移行経路に整合すること、3つの排出スコープすべてについて報告を行うことを義務付けています。ICVCMによって認証された、十全性の高いクレジットのみが利用可能となります。
 

【Asia-Pacific】

マレーシア

4月17日、マレーシア森林基金(MFF)とゴールドスタンダードは、マレーシアにおける十全性の高い森林カーボンプロジェクトを推進するための覚書を締結(*26)しました。このパートナーシップは、マレーシアの森林カーボンオフセットプログラム(*27)および森林保全認証(*28)を、ゴールドスタンダードの「Global Goals」の枠組みに基づく国際的に認められたベンチマークに整合させることを目的としています。

3月25日、マレーシアは二酸化炭素の回収、輸送、有効利用、貯留を規制する法的枠組みである「二酸化炭素回収・有効利用・貯留(CCUS)法」を制定(*29)しました。



その他の主なサステナビリティ政策の動向

【Global】

国際海事機関(IMO)

4月11日、国連国際海事機関(IMO)は、世界の海運の脱炭素化に向けた法的拘束力のあるIMOネットゼロ・フレームワーク(*30)について合意に達しました。63カ国が承認したこのフレームワークは、GHG排出量を削減するための燃費基準を義務付け、排出基準値を超えた船舶に対してカーボンプライシング制度を導入します。2025年10月に正式に採択され、2027年に発効されるこの枠組みは、世界全体の船舶由来のCO₂排出量の85%を占める大型外航船を対象としています。米国はこの合意に反対し、交渉から離脱しました。また、このような取り組みが進展した場合、米国の商船隊に課す料金に対して報復措置を講じる可能性があると警告しました。
 

【Americas】

米国

4月28日、ホワイトハウスは、米国議会が義務付けた包括的な気候科学報告書である2028年版「国家気候評価」への寄稿者を解任(*31)しました。この措置により、気候科学、政策、経済の分野における400人以上の専門家による進行中の作業が中断されることになります。報道によると、報告書の範囲が現在評価中とのことです。同報告書の旧版は、気候リスクを評価するために都市計画者や企業、教育機関によって広く利用されていました。

4月22日、米国労働省は、バイデン政権下で制定された環境・社会・ガバナンス(ESG)受託者責任規則を再検討し、場合によっては廃止する意向を発表(*32)しました。この規則は、年金基金の運用企業に対し、基金の財政上の利益に「等しく資する」選択肢の中から投資判断を行う際に、ESG要因を考慮することを認めています。2022年に最終決定されたこの規則(*33)は、2023年1月の施行以来、26人の共和党所属の州司法長官から訴訟を受けています。労働省は、規則の見直し計画を理由として、第5巡回区控訴裁判所(*34)に訴訟の一時停止を要請しました。

4月14日、米国証券取引委員会(SEC)は、グリーン・インパクト証券取引所(GIX)のフォーム1申請を承認(*35)しました。米国初のサステナブル投資に特化した証券取引所であるGIXは、気候変動リスクを回避しながら、サステナビリティドリブンによる機会を捉えようとする上場企業や投資家を支援することを目的としています。2026年初頭に開設が予定されているGIXは、資本市場にサステナビリティの考え方を統合するというより広範なトレンドを象徴しています。
 

ブラジル

4月14日、ブラジル財務省は、COP30議長国としての重要なイニシアティブとして「COP30財務大臣サークル」を立ち上げました(*36)。このプラットフォームは、開発途上国の気候ファイナンスへのアクセスを強化するため、2035年までに年間$1.3兆ドルを動員することを目指すバクーからベレンへのロードマップの策定を支援することを目的としています。このイニシアティブは、COP29で設定された新規合同数値目標に基づき、多国間資金の改革、譲許的融資の拡大、新たな民間投資メカニズムの開発に焦点を当てています。COP30財務大臣サークルは、気候ファイナンスのための金融イノベーションや規制の枠組みを含む5つの戦略的優先事項を中心に構成されています。
 

米国

4月9日、米国上院はポール・アトキンス氏をSEC委員長に承認(*37)しました。アトキンス氏はその後、4月21日に就任宣誓を行いました。3月、SECは、2024年3月に制定された気候関連開示規則の抗弁を取り下げることを投票で決定(*38)し、裁判所に対し正式に撤回を通知しました。委員会の決議にもかかわらず、複数の民主党所属の州司法長官が、この規則を弁護し続けているため、この規則をめぐる訴訟は継続中です。直近では、第8連邦巡回区控訴裁判所が訴訟の差し止め請求を認め、SECに対し、7月までに規則に関する計画の概要を説明する状況報告書を提出するよう指示しました。

【EMEIA(欧州・中東・インド・アフリカ)】

欧州

5月2日、欧州証券市場監督(ESMA)は、ESG評価機関に関する規制(*39)に基づく規制技術基準(RTS)草案に関する意見募集(*40)を開始しました。RTS草案では、ESG評価機関に対し、申請手続き、利益相反の軽減措置、および一般公衆および評価対象企業を含む利害関係者に対する開示義務に関する要件を定めています。意見募集の期間は6月20日までとし、その後ESMAは最終報告書を公表し、2025年10月にRTSをECに承認申請する予定です。

4月16日、ECは環境目標を維持しつつ行政上の負担を軽減するため、EU森林破壊防止規則(EUDR)(*41)遵守規則を改正(*42)しました。主な変更点としては、デューディリジェンス報告の提出を年一度とすることの許可、域内から輸出された製品を再輸入する場合の上流事業者のデューディリジェンス宣言書情報の利用、企業グループレベルでの提出の許可などが挙げられます。これらの改正(*43)は、EU企業の生産性向上と規制の簡素化を目的とした広範な戦略と一致し、コンプライアンスコストを30%削減すると見込まれています。
 

【Asia-Pacific】

中国

4月23日、中国の習近平国家主席は、すべての経済セクターとGHGを対象とする最新の排出削減計画を策定すると発表(*44)しました。ブラジルが主催する国連主導のオンラインサミットで、習氏は、11月に開催されるCOP30気候変動枠組条約締約国会議に先立ち、2035年までの新たな排出削減目標を導入すると表明しました。中国のこれまで2030年までに達成すべき目標は、エネルギー部門からのCO2排出量のみを対象としていました。今回の発表は、国際機関や各国政府から、CO2以外のGHG排出、特に石炭採掘や農業からのメタン排出への取り組み協力を求める声が高まっていることを受けてのものです。



EYによるフォーカス:トランプ大統領のエネルギーに関する大統領令

4月8日、9日、トランプ大統領は国内のエネルギー生産の規制緩和と拡大、および州レベルの気候変動およびESGイニシアティブの縮小を目的とした大統領令を発令しました。これらの取り組みは、トランプ大統領が1月20日に宣言した国家エネルギー緊急事態(*45)の延長線上にあるもので、化石燃料による発電支援を含むエネルギー政策を強化し、連邦政府機関に対して、これらの政策の実施を迅速に進めるよう指示しています。

主な進展

  • 州レベルの気候変動およびESGイニシアティブの縮小(*46)パム・ボンディ司法長官に対し、米国のエネルギー優位性の障害となる、排出量取引(キャップ・アンド・トレード)制度、ネットゼロ目標、気候責任法などの州レベルの気候変動対策およびESG政策を精査するよう指示しました。この大統領令の発令直後、カリフォルニア州のキャップ・アンド・トレード市場では、排出権の価格が下落し、その後一部回復するなどの不安定な状況(*47)に陥りました。連邦政府の反対にもかかわらず、カリフォルニア州議会議員は、排出量の削減と投資の誘致のために、2030年以降も、このプログラムを継続する方針を堅持する意向を示しています。
  • エネルギー・グリッドの信頼性(*48)エネルギー省(DOE)クリス・ライト長官に対し、連邦電力法(Federal Power Act)に基づく緊急権限を発動し、予測される電力供給障害時に電力網の信頼性を確保するよう指示しました。標準化された手法により蓄積量を評価し、供給リスクを特定した上で、重要な発電設備を維持し、燃料転換を抑制するための措置を講じます。DOEは90日以内に調査結果を公表し、定期的に最新情報を提供する義務があります。
  • 石炭生産の活性化(*49)一連の大統領令は、公有地のリース拡大、許認可の迅速化、および製鉄に使用される石炭を重要鉱物に指定することで、石炭産業の活性化を目指しています。石炭を含むエネルギー・インフラ投資を支援するため、エネルギー・インフラ再投資プログラムを通じて、低コストかつ長期の融資に2,000億ドル(*50)を割り当てるようエネルギー省融資プログラム局に指示しました。さらに、政府は業界の利害関係者を支援するために、国家石炭会議を再設立する予定です。
  • エネルギー規制の期限(*51)10の連邦政府機関に対し、既存のエネルギー規制に1年間の有効期限を設定し、2026年9月30日まで延長可能とすることを義務付けます。「規則が公共の利益に資することを確保する」ことを目的とした規制緩和措置でない限り、今後の規制は5年で期限切れとなります。

トランプ政権によるこれらの措置は、法的および市場の不確実性を招き、企業と投資家は、より断片化された州政府ごとの気候政策を乗り切ることを要求される可能性があります。



その他の重要トピック

【Global】

The impacts of tariffs on clean energy technologies
関税がクリーンエネルギー技術に与える影響(*52)

The carbon market blind-spot in companies' financial statements
企業の財務諸表における炭素市場の盲点(*53)

Four ESG data and disclosure trends to watch
注目すべき4つのESGデータと開示のトレンド(*54)

Nuclear boom sparks urgent call for investment in new uranium mines
原子力ブームで新しいウラン鉱山への投資が急務に(*55)

Net-Zero Banking Alliance scraps requirement for banks to strictly target a 1.5°C warming scenario
ネットゼロ・バンキング・アライアンス(NZBA)、銀行に対する1.5℃温暖化シナリオの厳格な目標設定義務を廃止(*56)

TNFD releases nature-related question guide for board directors
TNFD、取締役向けに自然に関する質問ガイドを発表(*57)
 

【Americas】

How we made it: Why security hangs on Arctic ice lows
北極の氷の減少が安全保障に影響を及ぼす理由(*58)

Is the US power grid ready to meet the demands of data centers?
米国の電力系統(グリッド)はデータセンターの需要を満たす準備ができているか?(*59)
 

【EMEIA(欧州・中東・インド・アフリカ)】

EU countries' positions on CSRD Omnibus proposals
CSRDオムニバス法案に対するEU諸国の立場(*60)



今後の日程

現在予定されている、注目すべき今後の主な日程は以下です。

  • 2025年第2四半期:ISSBは、SASB基準強化のための公開草案を発表予定。

  • 2025年上半期:ECは、サステナブル・ファイナンス開示規制(SFDR)の改正案を公表予定。

  • 2025年上半期:英国政府は、英国の規制対象金融サービス企業とFTSE100企業に対し、カーボンフットプリントの公開と、パリ協定1.5℃目標と整合する信頼できる移行計画の策定と実施を義務付けるコミットメントをどのように進めるかについて協議予定。

  • 2025年下半期:ニュージーランド外部報告審議会(XRB)は、小規模CREに対する開示の簡素化や、特定クラスのCREに対する差異報告の必要性について、2回目の情報提供要請を行う予定。

  • 2025年下半期:EFRAGは、ESRSの簡素化と改訂に関する公開草案を発表予定。

  • 2025年下半期:ISSBは、IFRS S2号「気候関連開示」基準の改正を最終化予定。

  • 2025年:英国サステナビリティ開示技術諮問委員会(TAC)が、2024年12月にISSBに整合した英国サステナビリティ報告基準(UK SRS)の承認に関する最終提言を英国ビジネス・通商大臣に行ったことを受け、以下のような協議が予想される:
    • 2025年上半期:UK SRSの承認に関する英国政府の協議。
    • 2025年下半期:英国上場企業に対して、(TCFDの代わりに)UK SRSに基づく開示要件を導入することに関する英国金融行為規制機構(FCA)の協議。
    • 2025年下半期または2026年初旬:「経済的に重要な」企業に対するUK SRS導入に関する英国政府の協議。


その他のリソース

EYの最新公表物

EY CSRD Barometer 2025
(EY CSRDバロメーター2025)

Why hard choices in 2025 will define your sustainability journey
(2025年の難しい選択がサステナビリティの旅を決める理由)

Six actions to turn soaring energy demand into lasting prosperity
(急増するエネルギー需要を継続する繁栄に変えるための6つの行動)



〈お問い合わせ先〉

EY新日本有限責任監査法人
サステナビリティ開示推進室



牛島 慶一

EY Climate Change and Sustainability Services, Japan Regional Leader, APAC ESG & Sustainability Strategy Solution Leader

馬野 隆一郎

EY新日本有限責任監査法人 サステナビリティ開示推進室 室長 パートナー

大石 晃一郎

EY新日本有限責任監査法人 サステナビリティ開示推進室 パートナー

※所属・役職は記事公開当時のものです。


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