EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士
加藤 圭介、大竹 勇輝、浅野 浩隆、久保 慎悟
この2026年3月期決算においては、極めて軽微な改正を除き、新設又は改正された会計基準等の原則適用はありません。また、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等と上場企業等が保有するベンチャーキャピタル(VC)ファンドの出資持分に係る会計上の取扱いを定めた改正移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」が早期適用可能となります。
本稿では、これらの主要な論点に加えて、足下の相場変動等による影響について、2026年3月期決算での留意事項をQ&A方式で解説します。また、令和7年度税制改正のうち2026年3月期決算に影響するものや「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正による会計及び開示上の論点についても解説します。
Q1 原則適用となる新会計基準等
Q2 2026年3月期決算における早期適用及び未適用の会計基準等への対応
Q3 相場変動等の影響(まとめ)
Q4 相場変動等の影響(有価証券)
Q5 相場変動等の影響(固定資産の減損)
Q6 相場変動等の影響(退職給付会計)
Q7 相場変動等の影響(資産除去債務)
Q8 外国子会社合算税制の見直しによる税効果会計への影響
Q9 開示府令の改正の概要
Q10 人的資本開示制度の見直し
Q11 総会前開示への対応
なお、本稿の本文において、会計基準等の略称は以下を用いています。
正式名称 | 本文中の略称 |
「固定資産の減損に係る会計基準」 | 減損会計基準 |
企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」 | 金融商品会計基準 |
企業会計基準第18号「資産除去債務に関する会計基準」 | 資産除去債務会計基準 |
企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」 | 包括利益会計基準 |
企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」 | 退職給付会計基準 |
企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」 | 法人税等会計基準 |
企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」 | リース会計基準 |
企業会計基準第37号「期中財務諸表に関する会計基準」 | 期中財務諸表会計基準 |
企業会計基準第41号「後発事象に関する会計基準」 | 後発事象会計基準 |
企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」 | 減損適用指針 |
企業会計基準適用指針第9号「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」 | 株主資本等適用指針 |
企業会計基準適用指針第21号「資産除去債務に関する会計基準」 | 資産除去債務会計基準 |
企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」 | 退職給付適用指針 |
企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」 | 税効果適用指針 |
実務対応報告第10号「種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い」 | 実務対応報告第10号 |
実務対応報告第47号「非化石価値の特定の購入取引における需要家の会計処理に関する当面の取扱い」 | 実務対応報告第47号 |
実務対応報告第48号「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」 | 実務対応報告第48号 |
移管指針第2号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」 | 外貨建取引等実務指針 |
移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」 | 金融商品実務指針 |
サステナビリティ開示基準 | SSBJ基準 |
企業内容等の開示に関する内閣府令 | 開示府令 |
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(案)等に対するパブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方 | 金融庁の考え方 |
※本稿は2026年3月30日の時点の情報に基づくものです
2026年3月期から原則適用となる会計基準についてその概要を教えてください。
2026年3月期(2025年4月1日以後開始する事業年度)から原則適用となる会計基準等及びその適用時期は、(図表1)のとおりです。
図表1 2026年3月期から原則適用される会計基準等(2024年年次改善プロジェクト)
区分 | 会計基準等 | 適用時期(原則) |
包括利益の表示に関する改正 | 包括利益会計基準・株主資本等適用指針 | 原則適用:2025年4月1日以後最初に開始する年度の期首から適用 |
特別法人事業税の取扱いに関する改正 | 法人税等会計基準・税効果適用指針 | 原則適用:2025年4月1日以後最初に開始する年度の期首から適用 |
種類株式の取扱いに関する改正 | 実務対応報告第10号 | 原則適用:2025年4月1日以後最初に開始する年度の期首以後取得する種類株式について適用 |
これらの会計基準等は、企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という。)による2024年年次改善プロジェクトにより改正が行われたものであり、主な改正のポイントと留意点を以下に示します。なお、これらは主として用語や取扱いの明確化を目的とするものであり、実務への影響は限定的であると考えられます。
本改正は、包括利益に関して、これまで複数の会計基準等で用いられてきた用語と連結財務諸表上の表示との間に生じていた不整合を解消するため、用語の見直しを行うものです。具体的には、「純資産の部に直接計上」等の表現について、「その他の包括利益で認識した上で純資産の部のその他の包括利益累計額に計上」と読み替えることが明確化されました。また、連結株主資本等変動計算書における表示例について、包括利益会計基準との整合性を図る観点から、従来「増減」として表示されていた項目に代えて、「組替調整額」及び「当期発生額」という用語を用いて表示することが明確化されました。
本改正は、特別法人事業税について、法人税等会計基準及び税効果会計における取扱いを明確化することを目的とするものです。法人税等会計基準では、特別法人事業税(基準法人所得割)を事業税(所得割)と同様に取り扱うことが明確化されました。また、税効果適用指針では、特別法人事業税率が法定実効税率の算定に含まれること、及び繰延税金資産・負債の計算において法人税等と同様に取り扱われることが明確化されています。
本改正は、実務対応報告第10号における種類株式の定義について、旧商法の条文参照が残っていた点を見直し、会社法第108条第1項に基づく定義へと改めるものです。これにより、実務対応報告第10号の適用対象となる種類株式の範囲が、会社法の規定に即したものとして整理されています。
2026年3月期決算において、早期適用が可能な会計基準等にはどのようなものがありますか。また、「未適用の会計基準等に関する注記」の記載事項を理解するため、2027年3月期以降に原則適用となる会計基準等について教えてください。
Q1で取り上げた2026年3月期から原則適用となる会計基準等に加え、2026年3月期決算においては、2027年3月期以降に原則適用となる会計基準等のうち、一部について早期適用が可能とされています。
2027年3月期決算以降に原則適用となる会計基準等及びその適用開始時期は(図表2)のとおりです。このうち、組合等への出資に関する会計処理の改正である金融商品実務指針、及びリース会計基準等については、2026年3月期において早期適用することができます。
一方で、原則適用時期が2027年3月期以降とされているこれらの会計基準等について、2026年3月期において早期適用を行わない場合には、2026年3月期決算において未適用となる会計基準等に該当します。このため、「未適用の会計基準等に関する注記」の要否について検討が必要となる点に留意が必要です。
図表2 2027年3月期以降に原則適用される会計基準等
区分 | 会計基準等 | 適用時期 |
上場企業等が保有するベンチャーキャピタル(VC)ファンドの出資持分に係る会計上の取扱い | 金融商品実務指針
| 原則適用:2026年4月1日以後開始する年度の期首から適用 早期適用:2025年4月1日以後開始する年度の期首から適用可能 |
バーチャルPPAに係る会計上の取扱い | 実務対応報告第47号 | 原則適用:2026年4月1日以後開始する年度の期首から適用 |
期中財務諸表会計基準等 (期中財務諸表を作成する場合に適用) | 期中財務諸表会計基準等 | 原則適用:2026年4月1日以後開始する年度の最初の期中会計期間から適用 |
防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い | 実務対応報告第48号 | 原則適用:2026年4月1日以後開始する年度の期首から適用(*) |
後発事象会計基準等 | 後発事象会計基準等 | 原則適用:2027年4月1日以後開始する年度の期首から適用 |
リース会計基準等 | リース会計基準等 | 原則適用:2027年4月1日以後開始する年度の期首から適用 早期適用:2025年4月1日以後開始する年度の期首から適用可能 |
(*)防衛特別法人税の会計処理及び開示については、2026年3月期決算においては、補足文書(「2025年3月期決算における令和7年度税制改正において創設される予定の防衛特別法人税の税効果会計の取扱いについて」)に基づく対応となり、税効果会計を除き、会計処理及び開示の実務に変更は生じないと考えられます。なお、税効果会計において用いる税率については、防衛特別法人税率を考慮した法定実効税率を使用することとなります。防衛特別法人税は2027年3月期以降の事業年度から課される予定であるため、前期(2025年3月期決算)においては、一時差異の解消時期に応じて、防衛特別法人税を含まない税率と、同税を含む税率を想定して税効果会計を行っていましたが、2026年3月期決算においては、防衛特別法人税を含む法定実効税率のみを将来の税率として用いることとなる点に留意が必要です。
本改正は、一定の要件を満たすベンチャーキャピタル(VC)ファンド等の組合等への出資持分について、出資者が定める方針に基づき、組合等の構成資産である市場価格のない株式(子会社株式・関連会社株式を除く)を時価評価した結果を出資者の会計処理の基礎に取り込むことを可能とするものです。
評価差額は当期損益ではなく、その他有価証券評価差額金として純資産の部に計上します。いったん適用対象とした出資については出資後に取扱いを取りやめることができず、適用対象の選定方針の策定と、評価・減損及び注記体制の整備が実務上の留意点となります。原則適用は2026年4月1日以後開始年度からで、早期適用も認められています。
IFRS第16号の定めと同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、借手におけるすべてのリースについて、原則として使用権資産及びリース負債を計上するとともに、使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上します。
株価、金利、為替、物価・労務費等の相場変動やその他経済状況の変化による決算への影響を教えてください。
近年、経済政策の影響や国際情勢の緊迫化に伴って、株価、金利、為替、物価、労務費等の相場変動やその他の経済状況の変化が大きくなっています。このような相場変動等は、会計処理、特に会計上の見積りに対して大きな影響を与えると考えられます。そこで、会計上の項目ごとの相場変動等による主要な影響を、以下の表にまとめましたので、該当する会計上の項目及び相場変動等について、それぞれのQ&Aにてご確認ください。なお、以下の(図表3)における留意点は、考えられる主要な項目を記載したものであり、あくまでも例示である点に留意してください。
図表3 会計上の項目ごとの相場変動等による主要な影響
項目 | 相場変動等 | 留意点 | 参照 |
有価証券 | 為替変動 | 外貨建有価証券の減損処理 | Q4 |
固定資産の減損 | 為替変動 物価・労務費変動 地政学的状況 | 減損の兆候の識別 | Q5(1) |
将来キャッシュ・フローの見積り | Q5(2) | ||
金利変動 | 使用価値算定における割引率 | Q5(3) | |
退職給付会計 | 金利変動 | 割引率の見直し | Q6(1) |
労務費変動 | 労務費上昇の影響 | Q6(2) | |
資産除去債務 | 金利変動 物価変動 | 資産除去債務の見積りの変更 | Q7 |
保有している外貨建有価証券に関して、為替相場変動による会計処理への影響を教えてください。
売買目的有価証券以外の有価証券のうち市場価格のない株式等以外のものについては、時価が著しく下落した場合、回復する見込みがあると認められる場合を除き、減損処理しなければならないとされており、また、市場価格のない株式等については、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合、減損処理しなければならないとされています(金融商品会計基準第20項、第21項)。そして、対象となる有価証券が外貨建てである場合には、以下のとおり、定められています(外貨建取引等実務指針第18項、第19項)。
このため、円安の状況下で円貨建てでは50%程度以上(*)の下落又は低下がない場合であっても、著しい下落又は低下の判断は外貨建てで行うこととされていますので、外貨建てで50%程度以上の下落又は低下がある場合には、減損処理が必要となります。
また、減損処理を行う場合には、外国通貨による時価又は実質価額を決算時の為替相場により円換算した額が評価額となりますので、決算期の異なる子会社に係る株式の評価額の切下げを行う場合であっても、親会社の決算時の為替相場により円換算する必要がありますので、留意してください(外貨建取引等実務指針第18項)。
(*)時価のある有価証券については、時価の下落率が30%程度以上50%程度未満の場合、状況に応じ個々の企業において時価が「著しく下落した」と判断するための合理的な基準を設け、当該基準に基づき回復可能性の判定の対象とするかどうかを判断することになります。
固定資産の減損に関して、相場変動等による会計処理への影響を教えてください。
減損の兆候がある場合には、当該資産又は資産グループについて、減損損失を認識するかどうかの判定を行うとされ、減損の兆候としては、例えば、以下の事象が考えられるとされています(減損会計基準二1)。
そして、経営環境が著しく悪化したか、又は悪化する見込みである場合として、市場環境の著しい悪化(材料価格等の高騰や、製・商品販売量の著しい減少などが続いている)や、法律的環境の著しい悪化(重要な法律改正、規制緩和や規制強化、重大な法令違反の発生)が例示されています(減損適用指針第14項)。
このため、輸出入に関して為替相場の変動が悪影響を生じさせる場合や、物価の上昇が継続的に生じている場合、関税の賦課等の地政学的な状況が発生している又は発生する可能性が高い等の場合には、経営環境が著しく悪化しているか又は悪化する見込みであることに該当する可能性があることから、減損の兆候が生じていないか慎重に検討することが必要になります。
減損損失を認識するかどうかの判定に際して見積られる将来キャッシュ・フロー及び使用価値の算定において見積られる将来キャッシュ・フローは、企業に固有の事情を反映した合理的で説明可能な仮定及び予測に基づいて見積ることとされ、以下のような点を留意することとされています(減損適用指針第36項)。
このため、物価の上昇が継続的に生じている場合には、取締役会等の承認を得た中長期計画の前提となった数値について、最新のインフレ率等の外部要因に関する情報や、売上見込み、賃金上昇率等の内部情報と整合的であるかと確認し、乖離が認められる場合には修正の要否を検討することが考えらえます。
なお、将来キャッシュ・フローが外貨建てで見積られる場合、減損適用指針第18項及び第19項に基づいて算定された外貨建ての将来キャッシュ・フローを、減損損失の認識の判定時の為替相場により円換算し、減損損失を認識するかどうかを判定するために見積られる割引前将来キャッシュ・フローに含めるとされています(減損適用指針第20項、第35項)。このため、将来キャッシュ・フローが外貨建てで見積られる場合には、将来の為替相場を予想して円換算するのではなく、減損損失の認識の判定時の為替相場により円換算することとされている点に留意してください。
固定資産の減損処理における使用価値の算定に際して用いられる割引率は、貨幣の時間価値を反映した税引前の利率とされています(減損会計基準二5)。具体的には、資産又は資産グループに係る将来キャッシュ・フローがその見積値から乖離するリスクについて、将来キャッシュ・フローの見積りに反映されていない場合には、貨幣の時間価値と将来キャッシュ・フローがその見積値から乖離するリスクの両方を反映して割引率が算定され、将来キャッシュ・フローの見積りに反映させた場合には、貨幣の時間価値だけを反映した無リスクの割引率となります(減損適用指針第45項、第46項)。通常、金利水準には貨幣の時間価値に対する対価が含まれると考えられることから、金利変動により割引率も変動すると考えられます。
このため、市場金利が変動している場合には、割引率も変動し、結果として、固定資産の減損処理における使用価値も相対的に下落する可能性があります。また、前期において使用価値を算定している場合には、当該前期における割引率と当期の割引率を比較分析することにより、当期の割引率の妥当性を確認することが考えられます。
退職給付会計に関して、相場変動等による会計処理への影響を教えてください。
退職給付債務の計算における割引率は、期末における安全性の高い債券(国債、政府機関債及び優良社債)の利回りを基礎として決定するため(退職給付会計基準第20項、(注6))、各年度において割引率を見直す必要があります。
割引率の変更については、重要性基準(前期末に用いた割引率により算定した場合の退職給付債務と比較して、期末の割引率により計算した退職給付債務が10%以上変動すると推定されるときに割引率を見直す方法)を採用することも可能です(退職給付会計基準(注8)、退職給付適用指針第30項)。当該重要性基準を採用している場合、金利が変動している局面では、割引率変更による退職給付債務の再計算の結果、数理計算上の差異が多額に生じる可能性があります。
また、割引率の変更に重要性基準を採用する場合は、毎期継続して同様の基準により判断する必要があります。ただし、重要性基準はあくまでも容認規定であることから、容認されている方法である重要性基準から原則的な方法である毎期割引率を見直す方法への変更は、より正確な財務報告を行う変更であるため、合理的なものとして認められると考えられます。
一方で、毎期割引率を見直す方法から重要性基準を用いる方法に変更することは、原則的な方法から容認される方法への変更であり、より正確な財務報告を行うことに逆行する変更となるため、認められないと考えられます。重要性基準を用いている場合、金利が変動している局面では、退職給付債務の再計算によって将来的に多額の数理計算上の差異が発生することを見越して、変動率が10%以上となっていなくとも早めに割引率を見直すことの可否を検討することがあるかもしれませんが、前述のとおり、10%以上の変動が推定されていないにもかかわらず割引率を変更して退職給付債務を再計算した場合、翌期以降は重要性基準を用いることはできず、毎期割引率を見直す必要があると考えられますので留意が必要です(企業会計基準委員会「企業会計基準第26号『退職給付に関する会計基準』及び同適用指針の解説」脚注4参照)。
退職給付見込額は将来の給与水準を見込んで計算されますが、賃金引上げ等によるベースアップや給与制度の変更が生じた場合、予想昇給率を適切なものに見直す必要があります(退職給付会計基準(注5))。また、賃金水準の上昇等の情勢を反映して退職金規定等の改訂を行った場合において、当該改訂が退職給付水準の変更につながるときは、当該改訂前後の退職給付債務の差額として過去勤務費用が発生する可能性があります。
資産除去債務に関して、相場変動等による会計処理への影響を教えてください。
既に計上している資産除去債務について、除去に要する支出の見直しが行われる場合があります。このような場合や新規に資産除去債務が発生した場合には、会計上の見積りとして除去に要する割引前の将来キャッシュ・フローを見積る必要があります。
ここで、有形固定資産の除去に要する割引前の将来キャッシュ・フローは、合理的で説明可能な仮定及び予測に基づく自己の支出見積りによることとされています。そして、自己の支出見積りとして割引前の将来キャッシュ・フローを見積る際には、以下の情報を基礎とすることされています。この際には、インフレ率や見積値から乖離するリスクを勘案することが示されています(資産除去債務会計基準第6項、資産除去債務適用指針第3項)。
このため、物価の上昇が継続的に生じている場合には、除去に要する割引前の将来キャッシュ・フローの見積りにおいて、インフレ率として勘案しなければならない可能性もあり、想定していたよりも増加する可能性があると考えられます。
なお、割引前の将来キャッシュ・フローに重要な見積りの変更が生じた場合に用いる割引率は以下のとおりです(資産除去債務会計基準第11項)。
令和7年度税制改正において、外国子会社合算税制の合算時期の見直しがされていますが、当期の税効果会計にも影響を与えるのでしょうか。
2025年3月31日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号。以下「令和7年度税制改正」という。)において、外国子会社合算税制が改正されています。当該外国子会社合算税制の令和7年度税制改正は、2026年3月期決算の税効果会計に影響を与える可能性があると考えられます。
外国子会社合算税制とは、内国法人が低税率の外国関係会社に、自社の所得を移転することにより日本における法人税負担を不当に軽減することを防ぐため、一定の要件に該当する外国関係会社の所得について、内国法人の所得と合算して日本で課税する制度になります。外国子会社合算税制の適用対象となった場合、外国関係会社の所得について一定の計算の結果算定された課税対象金額等を、外国関係会社の事業年度終了の日の翌日から2か月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の益金として算入されることとされていました。
この点、令和7年度税制改正では、課税対象金額等の合算時期について、当該外国関係会社の事業年度終了の日の翌日から4か月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入することへと見直されています。
また、適用時期については、(図表4)のとおりとされています。
図表4 外国子会社合算税制の見直しに関する適用時期
原則適用 | 内国法人(親会社)の2025年4月1日以後開始する事業年度に係る外国関係会社の課税対象金額等(その外国関係会社の同年2月1日以後に終了する事業年度に係るものに限る。)について適用する |
早期適用 | 内国法人(親会社)の2025年4月1日前に開始した事業年度に係る外国関係会社の課税対象金額等(その外国関係会社の2024年12月1日から2025年1月31日までの間に終了する事業年度に係るものに限る)について、早期適用することができる |
このため、3月決算会社である親会社の外国子会社合算税制の令和7年度税制改正については、この2026年3月期から原則適用となります。
例えば、親会社が3月決算、在外子会社が12月決算の会社について、これまで親会社の3月決算時に合算され、当期税金として処理されていた在外子会社の所得は、翌年度(2027年3月期)の親会社の決算時に合算されることとなります。
ここで、翌年度(2027年3月期)に親会社に合算される在外子会社の所得見合いに相当する課税対象金額等について、連結財務諸表及び個別財務諸表でどのように取り扱うか論点となります。
① 連結財務諸表上の取扱い
ここで、2026年3月期の連結財務諸表に当該連結子会社が含まれている場合、税務上の課税対象金額を構成している資産(特定の資産ではなく課税対象金額の源泉となった損益から生じた資産、負債のネットの資産)が連結財務諸表に計上されていると考えられる一方、税務上はこれらに関する資産が計上されず、翌期に課税されることになります。すなわち、課税対象金額を構成している資産は連結財務諸表上では計上されているのに対して、税務上は計上されず翌期に課税されることから、連結財務諸表上の一時差異に該当し、税効果会計の対象になると考えられます。
このため、当期(2026年3月期)の連結財務諸表においては、在外子会社の当期の所得から算出される課税対象金額(税務上は、翌期に合算される金額)について、子会社の利益見合いに対して翌期に課税がなされるという点を考慮し、留保利益の税効果に準じて、繰延税金負債を計上することになると考えられます。
ただし、すでに翌年度の課税の対象となる所得の原因となる利益は、連結財務諸表上でも計上されており、翌年度に課税されることが明らかであるという点や、当該取扱いについて具体的に示した会計基準等がないことから、連結財務諸表上、未払法人税等(当期税金)として計上することも否定はされないと考えられます。
なお、外国子会社合算税制が適用される外国関係会社にて課税される外国法人税については、外国税額控除の適用が可能であるため、外国法人税の計算を合理的に行うことが可能であれば、合算課税のタイミングと同一の事業年度の決算(2026年3月期)に外国税額控除の影響を税効果会計に織り込む、すなわち繰延税金資産を計上することも考えられます。
内国法人(親会社)が3月決算、外国関係会社(在外子会社)が12月決算の場合の合算時期及び会計上の影響は(図表5)のとおりとなります。
図表5 令和7年度税制改正を踏まえた合算時期及び会計上の影響
② 個別財務諸表上の取扱い
親会社が翌期に合算課税される税務上の課税対象金額を構成している資産(特定の資産ではなく適用対象留保金額の源泉となった損益から生じた資産、負債のネットの資産)は、当期の個別財務諸表において計上されておらず、税務上も計上されていないため一時差異は生じていないと考えられます。
このため、翌期に課税される合算課税額は当期(2026年3月期)の親会社の個別財務諸表上においては、繰延税金負債を計上しないことになると考えられます。
2026年2月20日に公表された開示府令の改正の概要を教えてください。
開示府令の改正の概要は(図表6)のとおりです。まず、SSBJ基準の適用対象、適用時期が規定されました。ただし、金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」報告で公表されたもののうち、時価総額5千億円以上1兆円未満の企業への適用時期については今回の改正には含まれていません。また、人的資本開示制度の見直し及び総会前開示への対応のための改正が行われ、これらについては2026年3月期の有価証券報告書から適用されます。
なお、サステナビリティ開示及び保証に関する詳細については、サステナビリティ基準・規制動向(2026年3月17日アクセス)をご参照ください。
図表6 開示府令の改正の概要
主な項目 | 概要 | 適用開始時期 |
SSBJ基準適用義務付け |
| 2027年3月期以降 (詳細は左記参照) |
人的資本開示制度見直し |
| 2026年3月期 |
総会前開示への対応 |
|
(*)金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」報告における公表内容を記載(開示府令の改正には含まれていない)
人的資本開示制度の見直しに関連する具体的な記載内容の改正点を教えてください。
人的資本に関する開示の拡充のために以下の改正がされ、2026年3月期の有価証券報告書から適用されます。なお、今回の改正により人的資本の開示の充実を図る趣旨は、人的資本は中長期的な企業価値の向上のために不可欠な要素であり、人的資本に関する情報の充実は投資者が企業の成長可能性を判断するために重要であるためとされています(金融庁の考え方No.107)。
有価証券報告書の「従業員の状況等」において、「人材戦略に関する基本方針等」という項目を新たに設け、以下を記載することとされています(開示府令第三号様式(記載上の注意)(39-2)、第二号様式(記載上の注意)(58-2))。
上記の「人材戦略」は、「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」の項目に記載する「経営方針・経営戦略等」に関連付けて記載することになりますが、「経営方針・経営戦略等」が連結会社ベースであるため、「人材戦略」も連結会社ベースでの記載が適当とされます。一方、「給与(賞与を含む。)その他の給付の額及び内容の決定に関する方針」については、子会社の経営管理を行うことを主たる業務とする会社でない場合には、提出会社が連結会社全体の方針にまで関与しないことも考えられることや、実務への負担にも配慮し、「提出会社に係るものに限ることができます(金融庁の考え方No.143)。また、「給与、その他の給付の額及び内容の決定に関する方針」については、給与に加え、福利厚生等の目的でストックオプション等を付与する仕組があれば、その方針についても記載することが考えられますが、全ての「給与その他の給付」について網羅的に記載することまで求められるものではありません(金融庁の考え方No.142)。給与の決定に関する方針の記載にあたっては、「役員の報酬等」の記載内容を参考にすることも考えられます(金融庁の考え方No.141)。
なお、「人材戦略に関する基本方針等」の項目と「サステナビリティに関する考え方及び取組」の項目に記載する事項に重複が生じる場合は、「人材戦略に関する基本方針等」にまとめて記載し「サステナビリティに関する考え方及び取組」でそれを参照する旨を記載する方法、「サステナビリティに関する考え方及び取組」にまとめて記載し「人材戦略に関する基本方針等」でそれを参照する旨を記載する方法のいずれも認められます(開示府令第三号様式(記載上の注意)(39-2)、(10-2)、第二号様式(記載上の注意)(58-2)c、(30-2)、金融庁の考え方No.125)。
「【従業員の状況】」は、これまで有価証券報告書の「第1【企業の概況】」の1項目でしたが、「第4【提出会社の状況】」に「5【従業員の状況等】」を新設し、その中の項目として「(2)【従業員の状況】」を記載することとされています。記載内容について以下の改正がされています(開示府令第三号様式(記載上の注意)(39-3)、第二号様式(記載上の注意)(58-3))。
(2)に記載のとおり、「【従業員の状況】」の記載箇所を移動した上で、使用人その他の従業員のみを対象としたストックオプション制度や役員・従業員株式所有制度を導入している場合に「【従業員の状況】」に記載できるようにする改正がされています。これらを図にしたものが(図表7)です。
図表7 従業員の状況等の記載項目の集約
使用人等のみに対して発行する新株予約権等に関する開示について、以下の改正がされています(開示府令第三号様式(記載上の注意)(19)、(27)、開示府令第二号様式(記載上の注意)(39)f、(46)c)。
定時株主総会前に有価証券報告書を提出する場合における記載内容の改正点を教えてください。
有価証券報告書の開示負担を軽減し、株主総会前の有価証券報告書の開示を促進する観点から、総会前開示を行う場合であって、有価証券報告書の記載事項等が定時株主総会又はその直後に開催される取締役会の決議事項となっているときにおける当該決議事項等の概要の記載を原則不要とする改正が行われ、2026年3月期の有価証券報告書から適用されます。省略可能となる具体的な項目は以下のとおりです。
例えば、「役員の状況」について、開示府令の改正前は、総会前開示を行った場合には、以下のように、有価証券報告書提出日現在の役員の状況に加えて、定時株主総会の議案(決議事項)の内容(赤枠で囲った部分)の記載が求められていましたが、今回の改正により、有価証券報告書提出日現在の役員の状況を記載することで足り、定時株主総会の議案(決議事項)の内容(赤枠で囲った部分)は省略可能となりました((図表8)参照)。なお、定時株主総会又はその直後に開催される取締役会を経て役員の異動が生じた場合には、臨時報告書(代表取締役の異動、株主総会における決議)を提出するとともに、半期報告書の「役員の状況」への記載を行うことになります。また、有価証券報告書提出日の役員の状況に加え、役員の異動に関する決議事項を任意に記載した場合で、記載した予定のとおりに役員が異動した場合には、代表取締役の異動に係る臨時報告の提出及び半期報告書の「役員の状況」の開示は不要と考えられます(金融庁「有価証券報告書を定時株主総会前に提出する場合の留意点」(*)の「総会前開示に関するQ&A」2-c.)。
第4【提出会社の状況】
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(2) 役員の状況
1.202X年6月X0日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性●人 女性●人 (役員のうち女性の比率 ●%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ % |
2. 202X年6月X1日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役●名選任の件」及び「監査役●名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性■名 女性■名 (役員の内女性の比率 ■%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ % |
ただし、自己株式の取得又は剰余金の配当に関するものは省略が認められず、引き続き株主総会又はその直後に開催される取締役会における決議事項の開示が求められる点に留意が必要です(開示府令第三号様式(記載上の注意)(1)g)。例えば、以下の項目が該当します(金融庁「有価証券報告書を定時株主総会前に提出する場合の留意点」(*))
(*)金融庁HP 「有価証券報告書を定時株主総会前に提出する場合の留意点」www.fsa.go.jp/policy/kaiji/sokaimaekaiji_ryuuiten20260220.pdf(2026年3月16日アクセス)
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