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2018年12月に、国際会計基準審議会(以下、IASB又は審議会)は、銀行間調達金利指標(IBOR)改革が財務報告に及ぼす影響を評価するためのプロジェクトを追加した。本プロジェクトは2段階に分けて実施される。第1段階では、IBOR改革までに生じる論点が焦点となる。IASBは2019年4月もしくは5月に公開草案を公表し、最終改訂基準を2019年後半に公表する予定である。第2段階では、ヘッジ指定の修正の影響など、IBOR改革が実施された後に生じる論点が焦点となる。
2019年2月の会合でIASBは、IBORからリスク・フリー・レート(RFR)に移行することで生じる不確実性にもかかわらず、ヘッジ会計を継続して適用することを容認する救済措置を定めるため、IAS第39号「金融商品:認識及び測定」及びIFRS第9号「金融商品」を改訂することに暫定的に合意した。IFRS Developments第144号にて、2月の会合でなされた決定の内容及びIBOR改革の背景、並びに我々の考えを要約している
2019年3月の会合で、IASBは、IAS第39号及びIFRS第9号に以下の改訂を行うことを暫定的に決定した。
本改訂には、上述の時点を例示する設例が盛り込まれる。これには、不確実性を解消するため、IBORに関連した金融商品の契約条件を通常どのように変更すべきかの説明も含まれる。
2019年2月の会合で、IASBは以下を暫定的に決定した ※1。
※1: IASBアップデート(2019年2月)に記載される決定に基づく
3月の会合における暫定決定をもって、IASBによる第1段階の論点に関する当初の審議は完了した。最終改訂基準が発効された時点で、IBOR改革により生じる不確実性が解消されるまで、ヘッジ会計を継続して適用することが(その他のヘッジ会計の要件を充たした上で)容認される。
第1段階が進展したため、IASBは第2段階を開始し、IBOR改革から生じる契約上の変更が財務報告に及ぼす影響に対して救済措置が必要か検討すべきだと我々は考える。しかし、IASBは、(3ヵ月物金利など、「ターム」物RFRの有無をはじめ)RFRについて規制当局が合意する前に第2段階を開始することに慎重な姿勢を示している。残念ながら、規制当局によって改革の進捗状況は異なり、ターム物RFRの導入の有無が判明する前に、ヘッジ対象を修正して「オーバーナイト」RFRを契約条件に反映することを考える企業が存在する可能性もある。従って、第2段階の論点に関連して生じる不確実性が解消されるまで、引き続き財務報告に不確実性が存在することから、IBOR改革活動に取り組むことを企業が躊躇するリスクがある。
IASBは、キャッシュ・フローの発生時期及び金額に関する不確実性が解消する時点、もしくはヘッジ関係が終了する時点のいずれか早い時点で救済措置の適用を終了すると暫定決定している。この場合、ポートフォリオ・ヘッジのように、ヘッジ対象がいくつかの項目からなるグループであり、(キャッシュ・フローに関する不確実性が解消されるよう)一部項目は修正され、他は修正されない場合、どのように取り扱うかという論点が生じる。
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