IFRS Developments:超インフレの経済(2024年10月版)

会計基準の適用にあたっては、貨幣価値(単位)が一定であることを前提としておりますが、インフレ率が無視できなくなると、様々な問題が生じます。

企業は、超インフレの存在が確認された期間の期首からIAS第29号を適用することが求められます。

IAS第29号は、経済が超インフレとみなされる絶対的なインフレ率を定めているのではなく、超インフレの存在を示す強力な指標とみなされる国の経済環境の様々な特性について検討しています。

本文書では、2024年12月31日時点において、IFRSの目的に照らして超インフレであると考えられる国のインフレ・データと現在超インフレではないものの監視すべき国について要約しています。

IMFの最新のWEO報告に基づくと、新たにラオス及びマラウィが超インフレに該当すると考えられます。一方、イエメンについては超インフレではなくなったと考えられます。
 

英語版の資料は下記のリンクをご参照ください。
Hyperinflationary economies (Updated October 2024) 


 
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