IFRSサステナビリティ開示基準「気候関連開示」記載例(適用初年度/気候ファースト版)

EYが作成しているモデル会社(Good Group Climate (International) Limited 及びその子会社)の2025年12月31日に終了する年度に関する気候関連財務開示の記載例です。

本書には、Good Group Climate (International) Limited及びその子会社の連結サステナビリィ関連財務開示の記載例が含まれており、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)から2024年12月31日時点で公表されており、2024年1月1日以降に開始する年次期間から適用されるIFRSサステナビリティ開示基準に従って作成されています。

IFRSサステナビリティ開示基準は、ISSBが公表する2つのサステナビリティ基準を指します。

  • IFRS S1号 「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」
  • IFRS S2号 「気候関連開示」

本書の初版は、IFRSサステナビリティ開示基準の適用初年度に使用することを選択できる、IFRS S1号の「気候ファースト」の経過的な救済措置を適用することを選択した企業を例示しています。「気候ファースト」の経過的な救済措置により、企業はIFRS S1号及びIFRS S2号を適用する初年度に、気候関連のリスク及び機会(IFRS S2号に規定)についてのみ報告することができます。企業がこの救済措置を適用する場合、その旨を開示する必要があり、また、比較情報に関する経過的な救済措置がここでも適用されるため、企業はIFRS S1号及びIFRS S2号を適用する初年度に気候関連(又はその他のサステナビリティ関連財務情報)の比較情報を開示する必要はありません。適用2年目は、気候関連財務情報のみの比較情報が必要になります。

「Good Group Climate (International) Limited」(日本語)をダウンロード





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