IFRS Developments:超インフレ経済(2025年11月更新)

会計基準の適用にあたっては、貨幣価値(単位)が一定であることを前提としておりますが、インフレ率が無視できなくなると、様々な問題が生じます。

企業は、超インフレの存在が確認された期間の期首からIAS第29号を適用することが求められます。

IAS第29号は、経済が超インフレとみなされる絶対的なインフレ率を定めているのではなく、超インフレの存在を示す強力な指標とみなされる国の経済環境の様々な特性について検討しています。

本文書では、2025年12月31日時点において、IFRSの目的に照らして超インフレであると考えられる国のインフレ・データと現在超インフレではないものの監視すべき国について要約しています。

IMFの最新のWEO報告に基づくと、今回新たに超インフレに該当する国はありません。一方、ガーナ、ラオス人民民主共和国、スリナムについては超インフレではなくなったと考えられます。

「 IFRS Developments 第242号 2025年11月 」をダウンロード

英語版の資料は下記のリンクをご参照ください。
Hyperinflationary economies updated november 2025





関連コンテンツのご紹介

IFRS

EYのIFRS専門家チームは、国際財務報告基準の解釈とその導⼊にあたり、企業が直⾯する問題を精査します。

IFRS コア・ツール

IFRS財務諸表記載例、日本基準とIFRSの比較、毎期決算上の留意点などのIFRSプロジェクトにおいて有用な基本ツールをご紹介します。

情報センサー

EYのプロフェッショナルが、国内外の会計、税務、アドバイザリーなど企業の経営や実務に役立つトピックを解説します。


 
IFRSインサイト

IFRSインサイトでは、EYの財務報告プロフェッショナルによるあらゆる専門的なコンテンツ、ガイダンス、ツールを取りそろえています。


EY Japan Assurance Hub

時代とともに進化する財務・経理に携わり、財務情報のみならず、サステナビリティ情報も統合し、企業の持続的成長のかじ取りに貢献するバリュークリエーターの皆さまにお届けする情報ページ