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EY新日本有限責任監査法人 消費財セクター
公認会計士 羽根理恵/青木春香/安栖雄大
最近の動向として、2024年9月13日に企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」(以下「新リース会計基準」という。)及び企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」(以下「新リース適用指針」という。また、以下、新リース会計基準及び新リース適用指針を合わせて「新リース会計基準等」という。)が公表されました。新リース会計基準等は2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から原則適用されますが、2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から早期適用することも可能となっています。
企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」(以下「旧基準」)からの主な変更点としては、以下となります。
アパレル業界では、店舗物件を賃借して店舗展開していることが多くあります。また、倉庫を賃借しているケースも多くあります。新リース会計基準では、従来はオペレーティング・リースとして賃貸借処理していた契約についても、使用権資産、リース負債を認識する必要があるものが出てくることから、影響があると考えます。アパレル業界では多くが借手となると想定されることから、これ以降は、借手のリース中心に解説していきます。
新リース会計基準では、リースは「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分」と定義されています(新リース会計基準第6項)。
契約がリースの定義に該当するかどうかについては、①「資産が特定されているか」、②「使用を支配する権利が移転しているか」の2要件がポイントとなり、契約で特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合、当該契約はリースを含むことになります。特定された資産の使用期間全体を通じて、②に記載した条件をいずれも満たす場合、当該契約の一方の当事者(サプライヤー)から当該契約の他方の当事者(顧客)に、当該資産の使用を支配する権利が移転していることになります(新リース適用指針第5項)。
① 資産が特定されているか
通常は、資産が契約に明記されることにより特定されます。ただし、サプライヤーが資産を取り替える実質上の能力を有しており、かつ取り替えることにより利益を享受できる場合、すなわち「実質的な入替権」をサプライヤーが有している場合には、資産が特定されているとは言えません。また、顧客が使用することができる資産が物理的に別個のものではなく、資産の稼働能力の一部(ほとんどすべてである場合を除く)である場合には、当該資産の稼働能力部分は特定された資産に該当しません。
② 使用を支配する権利が移転しているか
特定された資産の使用期間全体を通じて、次のいずれの条件も満たす場合に、サプライヤーから顧客に当該資産の使用を支配する権利が移転していることになります。
これらの定めをフローチャートで示すと次の通りです。
借手のリース期間は、借手が貸借対照表に計上する資産及び負債の金額に影響を与えます。新リース会計基準では、借手のリース期間については、借手が原資産を使用する権利を有する「解約不能期間」に、以下の期間を加えて決定することになります。
ここで「合理的に確実」かの判定は、経済的インセンティブを生じさせるような要因を考慮して行います。その際、たとえば以下の要因が含まれます。なお、「合理的に確実」とは、蓋然性が相当程度高いことを示しています(新リース適用指針第17項、BC29項)。
アパレル業界においては、旧基準のもとでは、店舗及び倉庫の賃借契約について、一般的にはオペレーティング・リース取引として取り扱い、賃借料を毎月費用処理しているものと考えます。一方、新リース会計基準のもとでは、当該契約がリースを含む場合に、リースを構成する部分について、使用権資産とリース負債を計上することになります。賃借で多数の店舗展開を行っている場合や、店舗や倉庫のリース契約について合理的に確実な延長オプションの行使の可能性が高くリース期間が長期となる場合には、使用権資産、リース負債の金額が大きくなる可能性があります。企業ごとの状況を踏まえて慎重な検討が必要となります。
アパレルの店舗の賃貸借契約においては、売上高に一定料率を乗じた金額を賃借料として支払う場合があります。このような売上連動の賃借料については、新リース会計基準等における指数又はレートを基礎としない変動リース料(借手の活動や業績に基づくリース料)に該当し、使用権資産及びリース負債は計上せず、当該変動リース料の発生時に損益計上します。一方、店舗の賃貸借契約が固定賃料と売上連動の賃借料の両方から構成される場合には、固定賃料部分について使用権資産とリース負債を計上することになります。また、指数又はレートに応じて決まる変動リース料の場合にも使用権資産及びリース負債を計上することになります(新リース会計基準第35項)。
少額リースに該当する場合、使用権資産及びリース負債を計上せず、借手のリース料を借手のリース期間にわたって原則として定額法により費用を計上することができます(新リース適用指針第22項)。なお、少額リースの判定基準と適用単位は以下のとおりです。
リース開始日において、借手のリース期間が12か月以内であり、購入オプションを含まないリースは短期リースに該当し、リース開始日に使用権資産及びリース負債を計上せず、借手のリース料を借手のリース期間にわたって原則として定額法により費用計上することができます。なお、借手はこの取扱いについて、対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合に貸借対照表において表示するであろう科目ごと又は性質及び企業の営業における用途が類似する原資産のグループごとに適用するか否かを選択することができます(新リース適用指針第20項)。
新リース会計基準等の適用初年度においては、原則は新リース会計基準等を過去の期間のすべてに遡及修正する方法となりますが、新リース会計基準等を遡及適用した場合の適用初年度の累積的影響額を適用初年度の期首の利益剰余金に加減する経過措置も容認されています(新リース適用指針第118項)。
当該経過措置を適用した場合に、多店舗展開している企業では、適用初年度の期首時点で新たに多額の使用権資産が計上されることが考えられます。その際、当該期首時点の使用権資産についても「固定資産の減損に係る会計基準」(企業会計審議会)が適用されるため、留意が必要となります(新リース適用指針第123項)。
この場合、適用初年度の期首時点の使用権資産について減損の検討を行うことになるため、当該時点の減損判定により減損損失が計上される場合は、期首の利益剰余金を減少させる必要があります。
財務諸表本表における開示は以下のとおりです(新リース会計基準第49項から第51項)。
使用権資産については、次のいずれかの方法により、貸借対照表において表示することとされています。
リース負債について、貸借対照表において区分して表示する又はリース負債が含まれる科目及び金額を注記することとされています。
リース負債に係る利息費用について、損益計算書において区分して表示する又はリース負債に係る利息費用が含まれる科目及び金額を注記することとされています。
また、キャッシュ・フロー計算書においては、旧基準のオペレーティング・リースは、リース料支払額は「営業活動によるキャッシュ・フロー」に区分されておりましたが、新リース会計基準では、オペレーティング・リースもオンバランスされることから、リース料支払額が「財務活動によるキャッシュ・フロー」に区分されることになるのが、大きな変更点です。
実務上は、表示科目について区分して表示するのかなどの方針を決めておく必要があります。
リースに関する注記では以下の項目について注記する必要があります。新リース会計基準等では、開示は旧基準におけるリースに関する注記よりも拡充されていて、開示目的に照らして必要な情報の注記の検討が必要となります。
借手の注記の詳細は以下のとおりです。
① 会計方針に関する情報
新リース会計基準等において会計方針の選択が認められている会計処理を選択した場合、たとえばリースを構成する部分としない部分とを分けず、リースを構成する部分とする選択をした場合や、指数又はレートに応じて決まる変動リース料に関する例外的な取り扱いの選択をした等の場合には、その旨及びその内容を注記する必要があります。
なお、重要な会計方針で注記している場合には参照することができます(新リース適用指針第97項)。
② リース特有の取引に関する情報
リース特有の取引に関する情報について注記が求められている事項としては、以下のものがあります(新リース適用指針第98項から第101項)。
a.表示において、表示科目を区分して表示するかの方針の決定が必要な旨を記載しておりますが、区分表示をしていない場合には内訳の注記が必要となります。たとえば、貸借対照表において使用権資産の簿価について区分表示していない場合には、対応する資産を自ら所有していた場合の表示科目ごとの金額の注記が必要となります。
また、短期リースについて費用処理を行っている場合に、短期リースに係る費用が含まれる科目と金額の注記や、リース負債に含まれていない変動リース料がある場合、当該変動リース料に係る費用が含まれる科目と金額についても注記が必要となります。
その他、セール・アンド・リースバックに関する注記や、サブリース取引等、リース特有の取引に関して開示目的を達成するために必要な情報の記載が必要となります。
③ 当期及び翌期以降のリースの金額を理解するための情報
当期及び翌期以降のリースの金額を理解するための情報としては、キャッシュ・アウトフローの合計額(少額リース除く)や使用権資産の増加額、対応する原資産を自ら所有していた場合の表示科目ごとの減価償却の金額について、注記する必要があります(新リース適用指針第102項)。
注記にあたっては、グループ会社も含めて情報を収集する必要があるため、注記に必要な情報を整理し、連結パッケージの改訂も含め、情報収集のプロセスを検討する必要があります。ただし、開示目的に照らして重要性に乏しいものは省略可能となっています(新リース会計基準第55項ただし書き)。
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