オーストラリアが第2の柱のコンプライアンスおよび執行ガイダンスを公表、最初の申告書の提出期限は2026年6月30日

概要

  • オーストラリアでは第2の柱ルールが発効しており、2024年1月1日以降に開始した事業年度に遡及適用される。
  • オーストラリアにおける第2の柱ルールには、国内ミニマム税(DMT:Domestic Minimum Tax)および所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)(いずれも2024年1月1日以降に開始した事業年度に適用)、ならびに軽課税所得ルール(UTPR:Undertaxed Profits Rule)(2025年1月1日以降に開始した事業年度に適用)が含まれる。
  • オーストラリア税務局(ATO:Australian Taxation Office)が公表したコンプライアンス実務指針(PCG:Practical Compliance Guideline)2025/4は、移行期間中のペナルティに対するATOの移行期コンプライアンスアプローチについて概説するとともに、期待されるコンプライアンスの水準に関する納税者の理解に役立つ内容となっている。
  • また、2025年下半期にはATOウェブサイトのガイダンスおよび正式なパブリックガイダンスも相当程度公表されており、これにはオーストラリアの国別報告ルールおよび連結納税ルールとの相互関係に関する説明が含まれる。
  • 対象となる多国籍企業(MNE:multinational enterprise)グループは、新たなグローバルおよび国内ミニマム税の下で課されるコンプライアンス義務に備える必要がある。

ATOは2025年11月26日、経済協力開発機構(OECD)による第2の柱のグローバル・ミニマム税ソリューションをオーストラリアで導入するにあたってのPCG 2025/4「グローバルおよび国内ミニマム税の申告義務 –移行期アプローチ(Global and domestic minimum tax lodgment obligations –Transitional approach)」を公表しました。

前回の草案を経て公表されたこの最終版PCGは、新たな申告義務に関する執行ガイダンスを提供するとともに、移行期間中のペナルティに対するATOの移行期コンプライアンスアプローチについて概説しています。また、期待されるコンプライアンスの水準や、ペナルティを軽減するための「合理的な対策(reasonable measures)」を実証する方法に関する納税者の理解に役立つ内容となっています。

また本税務ニュースでは、オーストラリアにおける第2の柱の状況に関するいくつかの最新情報を以下のとおりお届けします。

  • 第2の柱に関するATOウェブサイトのガイダンス:移行期国別報告(CbCR:Country by Country Reporting)セーフハーバーに関する新たなガイダンスが含まれている。このガイダンスには、連結財務データを使用して作成されたCbCRや、連結納税グループ内の取引に対するハイブリッド型裁定ルールの適用に関する内容などが含められている。
  • オーストラリアの第2の柱申告の免除に関する立法文書(LI:Legislative Instrument)草案 2025/D17:コンサルテーションのために公表済み。
  • 法務執行実務指針(PS LA:Practice Statement Law Administration)2005/2:更新により、第2の柱における記録保持要件、および記録保持を行わなかった場合のペナルティが盛り込まれた。
  • 課税ルーリング(TR:Taxation Ruling)2006/11:更新により、第2の柱の規定、およびルーリング提供の却下が盛り込まれた。
  • 課税(多国籍―グローバルおよび国内ミニマム税)改正(2025 Measures No.1)ルール2025:コンサルテーションのために公表済み。
  • 課税(多国籍―グローバルおよび国内ミニマム税)(適格GloBE税)規定2025:連邦法律官報に掲載された。

 

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Australia publishes Pillar Two compliance and administrative guidance - First returns due by 30 June 2026(英語)をダウンロード

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